Q&A よくある質問

相続に関するQ&A

認知症疑いのある父が、財産のほとんどを兄に渡してしまったようなのですが

私は56歳で、兄が60歳です。母は既に亡くなっており、5年前から兄夫婦が86歳の父と同居するようになりました。

ところが、最近、父が有料老人施設に入ったと聞き、父に会いに行きました。父は、認知症が疑われました。

父の話では、時価5000万円の自宅の名義を兄に変え、さらに、銀行に連れて行かれて、預金1億円の中、5000万円を兄の長男に、2000万円は兄嫁に渡した、と言いました。

父は、預貯金の通帳印鑑を兄に預けており、将来が不安だと言っていました。

私は兄に事情を尋ねたところ、興奮して「お前は関係ない。」と言って何も説明してくれません。私としては何か取るべき方法がありますか。

本来、父親が生前に普通の財産管理をしていれば、亡くなられた段階では、自宅も残るし、預貯金もそれほど減らないでしょう。

その場合、父親が遺言書を書いていないと、法定相続となり相談者と兄が2分の1ずつ分けます。
遺言書を書いた場合は、原則として遺言に書かれた通りに遺産は分けられます。

本件のようなケースは希な事例だと思いますが、このままいくと、父親死亡時には、預貯金もほぼ0に近くなっていることが考えられます。
 
ところで、皆さんは遺留分減殺請求という言葉はご存じですか。今年7月1日、法改正により、遺留分侵害額請求と呼ばれるようになりました。

まず遺留分から説明しますが、被相続人は、生前にその財産を自由に処分したり、遺言により相続人などの誰かに財産を相続させ、贈与することが可能です。しかし、それでは、ある相続人が期待していたような相続財産を取得できなくなって、生活に困ることにもなり、また相続人間に不公平が生じます。そのため、被相続人の財産処分の自由を一部制限する、遺留分という権利が認められています。

遺留分は、配偶者、直系卑属のどちらか一方でもいる場合は、相続財産の2分の1、直系尊属だけの場合は、3分の1となっています。
なお、遺留分減殺請求の方法は、後日の証拠のため、配達証明付きの内容証明郵便によるべきです。

私達弁護士が遺留分減殺請求事件として担当するのは、被相続人が遺言で、「全財産を長男に相続させる」というケースがとても多いです。
しかし、本件のように遺言はないが、生前にほぼ全財産を、特定の相続人あるいは第三者に贈与してしまった場合でも、遺留分減殺請求はできます。

遺留分算定の基礎となる財産は、相続開始時の被相続人の財産だけではなく、被相続人が贈与した財産(本件では自宅)も含まれます。
さらに、相続開始前の1年間にされた贈与と、遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた贈与も対象になります。「損害を加えることを知って」とは,遺留分を侵害する認識があればいいです。本件の兄の長男と兄嫁への贈与は、金額も大きく、贈与の時期から考えて、該当する可能性があります。

月刊東海財界 2019年12月号掲載

合意が形成されている遺産についてだけ、分割を進めることはできますか?

遺産の一部の分割についてもめています。
時間がかかりそうなので、ひとまず、合意が形成されている遺産についてだけ、分割を進めることはできますか?

遺産分割においては、全ての遺産を、どの相続人が取得するか決定しなければなりません。
では、ひとまず、一部の遺産だけを取得することはできるのでしょうか。
以下、具体的な事案に基づきご説明します。

遺産:
①預金2000万円
②不動産がいくつかあり、その合計が4000万円

相続人:
被相続人の子ども2人のみ

この場合、たとえば、相続人らが両方とも同じ不動産の取得を希望し、なかなか不動産についての分け方が決定できない場合などには、遺産分割が成立するまで、長期間を要することになります。
もっとも、たとえば、双方とも、預金については半分ずつ取得することに合意しており、早く預金を取得したいと希望している場合には、預金だけを分割することが考えられます。

このように、遺産の一部だけを分割することを一部分割といいますが、一部分割については、もともと、法律上、明確に可能であるとは規定されていませんでした。
しかし、実務上は、一部分割についても可能と解釈されており、現実に実施されていました。

ただし、どんな場合でも一部分割が可能であるわけではなく、一部分割が許容される場合としては、一般的に、①一部分割の必要性及び合理性が認められる場合であって、②一部分割後の残部の遺産分割において、共同相続人間の公平等の観点から、適切な分割が可能であることを要するなどと解釈されていました(大阪高決昭和46年12月7日など)。

このような実務上の取扱いをふまえて、民法改正においては、一部分割が可能であることが明示されるに至りました。
また、その上で、どのような場合に一部分割が可能であるかも規定されました。
関係する条文は、改正民法907条となっており、同条では、以下のように規定されています。

〔907条〕
1. 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部または一部の分割をすることができる。
2.遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部または一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
3. 前項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部または一部について、その分割を禁ずることができる。

同条2項のとおり、「共同相続人の利益を害するおそれがある場合」には、一部分割はできません。
たとえば、特別受益や寄与分も含めて具体的相続分を算定した結果、一部分割により、共同相続人が、適正な相続分を取得することができなくなるおそれがある場合などには、一部分割が認められないと考えられます。

また、成立した一部の遺産分割は、原則として、その後変更はできませんので、残部の遺産分割への影響を十分に検討する必要があります。
安易な一部分割はしないように、ご注意ください。

遺産の評価(5) 鑑定

相続人の間で,評価額を合意できない場合,鑑定となるそうですが,具体的にどうなりますか。

 
鑑定には費用がかかります。
 
 
手続の流れは次のとおりです。
 
1 鑑定を希望する当事者が鑑定費用を予納します(後で各相続人に相続分に応じた負担を命じられることが多いです)。
 
2 予納後に,裁判所が不動産鑑定士に命じ,鑑定が行われます。
 
3 鑑定の結果は書面になります。
 
 
鑑定には費用と時間がかかりますので,鑑定に先立ち鑑定結果に従うとの当事者全員の合意を調書に記載することもしばしば行われます。
 

遺産の評価(4) 不動産(4)

公示価格,基準地価格とは何ですか。

 
公示価格とは,いわゆる地価公示価格です。
国(土地鑑定委員会=国土交通省に設置されている機関)が決定し,毎年3月下旬に,その年の1月1日時点の価格を公表しています。
 
基準地価格とは,都道府県基準値標準価格のことです。
都道府県知事が決定し,毎年9月下旬に,その年の7月1日時点の価格を公表しています。
 
これらは実際の取引価格に比較的近い金額と言われています。
 

外国人の相続(5) 在日韓国人の相続(5)債権者として請求したい場合

私は,在日韓国人の方(Aさん)にお金を貸していましたが,返してもらえないままその方が亡くなりました。
相続人に対して請求しようと考えていますが,どのようにすればよいでしょうか。

 
まず,Aさんの相続人を調べる必要があります。
 
あなたがAさんの相続人(妻子など)を知っていれば,まずはその方に請求してみてください。
 
しかし,裁判を起こすとなると,非常に難しい問題があります。
 
今のところ,あなたが日本人である場合,韓国の役所は,あなたにAさんの家族関係事項証明書(戸籍に当たるもの)を発行してくれません。
 
外国人登録原票を取り寄せたりして調べることになるでしょうが,弁護士に依頼する必要があります。
 

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