Q&A よくある質問

相続に関するQ&A

兄が遺言公正証書により母の遺産を独り占めしてしまいました。

今年6月2日に母が85歳で亡くなりました。父は2年前に亡くなっています。私は50歳で、55歳の兄がいます。母は名古屋、私は大阪に住み、兄は3年前認知症を患った母の世話をするということで、東京から名古屋へ戻って、母と同居し始めました。

ところが、兄は母に遺言公正証書(全財産を長男に相続させる、という内容)を作らせた上、有料老人ホームに入れました。また、母名義の預金口座から、繰り返し払戻して、当初5000万円以上あったのに、死亡時800万円となっていました。母が払戻すことは不可能です。

今後、私はどのようにすればいいですか。

今最近、このような事例が増え、特定の相続人が遺産を独り占めにするケースが目立ちます。

まず、遺言公正証書の有効性について争うことになります。ただ、「母は、生前から私を可愛がっていたので、このような不公平な内容の遺言を残すはずがないので無効だ」という理由では勝てません。認知症により、遺言書作成当時は、遺言をする能力がなかったことを立証しなければなりません。

ただ、遺言公正証書は、公証人が、相続人の遺言の趣旨の口述を筆記して作成するので、信頼性は高いです。勿論、判断能力がなかったことが証明されたら、遺言公正証書といえども無効です。ただし、無効にするためには、遺言公正証書無効確認の訴訟を提起しなければなりません。

無効の立証は、お母様の入院されていた病院における治療経過記録(具体的にはカルテ、入院看護記録、長谷川式、MMSE検査などの認知症判定テストの結果等)がまず考えられます。同様に老人ホーム等の施設における介護記録の中にも、お母様の認知症の具体的様子が記載されている場合があります。その他に、身内や、介護を担当したヘルパー、ケアマネ-ジャーなどの、お母様の当時の言動ぶりに関する証言も考えられますが、裁判所ではそれほど重視しません。

もし、遺言公正証書が有効であるとしても、遺留分減殺請求が可能で、本来の相続分の半分である4分の1について権利があります。従って、内容証明郵便で、遺留分減殺請求の意思表示をしなければなりません。消滅時効は1年間ありますが、証拠収集などの時間的制約などを考えると、なるべく早く送った方がいいと思います。

遺留分減殺請求は、遺言公正証書が有効であることを前提にしますが、時間節約のためにも、遺言公正証書無効確認訴訟と並行する形で、予備的に訴訟を提起しておくべきだと考えます。
長男が、お母様の預貯金から払い戻しを受けて、預かったか費消した預貯金については、長男が不当に奪ったか、不当に利得したことになるので、お母様は長男に対して損害賠償請求権、不当利得返還請求権があります。その権利を貴殿が遺留分の4分の1だけ相続しているので、損害賠償請求訴訟か不当利得返還訴訟を提起することが必要となります。

月刊東海財界 2020年11月号掲載

父が遺言で「兄の相続人からの廃除」を求めていますが、今後どのようにすればいいですか

私の父が亡くなり、相続が始まりました。金庫から、父の自筆の遺言書が出てきました。

母は父より前に亡くなっており、私が次男で、他に長男と長女がいます。裁判所での検認手続きで遺言書が開封されましたが、私と長女のみに相続分の指定がされていました。

厄介なことに、長男については、暴力や暴言を繰り返されきたので、相続人から廃除するとの文言がありました。遺言執行者として私が指定してありましたが、今後、どのようにすればいいですか。

今回のようなケースは、それほど多くないと思います。

ところで、不当に相続財産を受け取ろうとしたり、被相続人に対しての素行が悪かった相続人に対しては、相続欠格・相続廃除という制度があり、相続の権利を奪うことができます。これに該当すると、相続人とはなれず、遺留分も認められません。

相続欠格とは、「故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者」、「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」などの事情がある場合、相続人や受遺者になれなくする制度です。私は、一人息子が母親を殺害したという事例を経験しました。但し、息子が強度の精神病で、心神喪失状態だったため無罪なり、相続欠格がないことになりました。

推定相続人の廃除には、生前廃除遺言廃除とがありますが、被相続人が廃除を望めば、当然に廃除されるわけではなく、相続人から虐待や、重大な侮辱を受けたとか、相続人に著しい非行があるという廃除事由が必要です。しかも、家庭裁判所に申立して、廃除を認める審判をしてもらわなければなりません。

本件では、遺言で、推定相続人の廃除を求めていますが、この場合でも、廃除事由があって、家庭裁判所で、廃除を認める審判がなされることが必要です。この廃除を求める申立は、遺言執行者が行います。
私も、遺言執行者からの依頼で、推定相続人の廃除を申立したことがあります。

通常は、長男が、被相続人に対する暴力・暴言などの虐待や、重大な侮辱をしたことを、すんなり認めることはありません。被相続人が死亡しているため、このような事実の立証が難しく、目撃者の証言や、暴力によるケガの診断書などで証明しますが、虐待や、重大な侮辱を証明できないおそれがあります。

被相続人(父)が母に対して暴行を加えたため、相続人が反撃して父に暴力を加えた事案について、令和元年8月21日大阪高等裁判所の決定で、相続人廃除の申立を却下した審判について、逆転して推定相続人から廃除したケースがあるくらいです。

なお、裁判所が審判によって廃除の審判をして、確定すると、市区町村に届け出ることにより、戸籍にその旨が記載されます。
特殊な事例ですが、長男と和解して、推定相続人の廃除の申立を取り下げたケースがあります。

月刊東海財界 2020年9月号掲載

先々代が貸した100坪の土地を、今すぐ返してもらえますか?

私の先々代が、昭和10年前後に、100坪の土地を貸しました。この土地には2階建ての木造家屋が建っており、借主田中一郎氏は、昭和40年頃、1階で煙草販売・八百屋をして、2階に居住していました。現在は、私が毎年6月と12月に、地代をもらっています。

田中氏は15年程前に、店を辞め、近くに家を建て引っ越しました。今は、店の前に、煙草等の自販機が10台置いてあるだけです。

私も現在借家暮らししているので、土地を返してもらい、息子夫婦との二世代建物を建てたいと思っています。すぐに返してもらえますか。

古くからの賃貸借で、安い地代で貸しておられると思われ、地主と賃借人を比較すると、地主の方がよりこの土地を使用する必要性が高そうです。
しかし、賃貸借契約継続中であれば、すぐに賃貸借を終了させることができません。賃貸借が満了する前に、満了後は契約を継続しない、という更新拒絶の意思表示をしなければなりません。更新拒絶できるのは、地主に正当事由がある場合に限ります。

本件の土地賃貸借は、平成4年8月1日以前に成立しているので、借地借家法ではなく、昔の借地法が適用されます。
本件では、この借地がいつから始まったか、賃貸借期間の定めがあったか、が重要なポイントになります。

借地法の規定による最低限の借地期間は、建物が堅固非堅固かによって区別があります。堅固な建物とは鉄筋コンクリート、石造、煉瓦造等を指し、非堅固というと木造です。

堅固な建物だとすれば、賃貸借期間の合意がない場合は、初回は60年、更新後は30年になります。30年以上の合意があれば、それに従います。
非堅固な建物だとすれば、賃貸借期間の合意がない場合は、初回は30年、更新後は20年になります。20年以上の合意があれば、それに従います。

本件では、木造で、賃貸借期間の定めがないようですから、初回は30年、更新後は20年になります。

そこで、賃貸借開始日をいつにするかが重要ですが、賃貸借契約書があれば問題はありません。その場合は次のような資料を探します。

地代の支払を裏付ける書類(通い帳形式の領収書など)、建物を建てた時の資料(建物請負契約書、設計図、大工の見積書・領収書)から判明することもあります。
その他、不動産登記簿謄本(今は登記事項証明書)、固定資産税評価証明書から、建物の建築年月日が分かり、賃貸借開始日が推定できることもあります。あるいは老人の方で、ご存じの方に証明書を書いてもらうこともあります。

また、便法ではありますが、見込みで仮に賃貸借開始日を設定して、借主に、更新拒絶の内容証明郵便を送って、先方の回答を待つ方法もあり、相手方が別の賃貸借開始日を指摘することがあります。また、民事調停や訴訟を提起して、その中で賃貸借開始日が確定できたり、合意ができることもあります。

月刊東海財界 2020年7月号掲載

相続法が大幅に改正された、と聞きましたが、よく利用されそうなポイントを教えて下さい。

改正相続法の要点は以下の通りです。

1 遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言等がありますが、自筆証書遺言が一番多いと思います。自筆証書遺言は全文を、自筆で書かなければ有効になりませんでした。今回の改正では、遺言書のうち財産目録はパソコンで作成しても良いし、預貯金については通帳のコピーを添付してもいいことになりました。ただし、偽造変造の恐れがあるので、財産目録の1頁ごとに自筆の署名は必要です。
多少便利になったと思います。

2 同じく自筆証書遺言に関する改正ですが、今年7月10日から、法務局で自筆証書遺言書が保管してもらえることになりますが、これは利用するメリットが大きいです。紛失や改竄される恐れもほぼなくなります。
さらに、家庭裁判所への検認手続きが不要になります。検認手続きは手間も、時間も掛かるので、ずいぶん楽になります。

3 遺留分に関しても、遺留分減殺請求権の行使によって、遺留分侵害額に相当する金銭請求権が発生することになりました。これまでは、不動産について、遺留分相当の共有持分の移転登記請求訴訟を提起し、判決をもらって共有状態にした後、さらに共有物分割請求訴訟を起こさなければならず、解決まで長期間を要していました。

4 預貯金の払戻も便利になりました。これまでは、名義人が亡くなると、遺産分割が終了するまで、相続人単独では払戻が受けられません。これまでも葬儀費用に充てるためだと説明して、金融機関によっては比較的少額であれば、払戻しに応じていたケースもありました。今回の改正では、遺産分割が終了する前であっても、一定の場合に、相続預金の払戻しが受けられるようになりました。
これには、家庭裁判所の判断により払戻しができる制度と、家庭裁判所の判断が不要な場合があります。

まず、家庭裁判所に遺産分割の審判か調停が申立てられている場合に、各相続人は、一定の要件があると、家庭裁判所へ申し立てて、審判において、相続預金の全部または一部を仮に取得し、単独で払戻しを受けられます。家庭裁判所の判断を経ずに払戻しができるのは、相続開始時の預金額×1/3× 払戻しを行う相続人の法定相続分で、同一の金融機関からの払戻しは150万円が上限になります。

5 相続人以外の被相続人の親族(長男の妻など)が、被相続人の介護や看病をするケースがあり、被相続人に対して貢献したのに、遺産から何も与えられず、不公平だと思うことがありました。今回の改正により、相続人ではない親族も、被相続人の介護や看病に無償で貢献し、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合には、相続人に対し、金銭の請求をすることができるようになりました。

6 この他、配偶者の居住権保護の改正も重要ですが、今回は省略します。

月刊東海財界 2020年6月号掲載

亡くなられた方が在日韓国人の場合の相続放棄について

私は父が在日韓国人、母が日本人です。兄が一人います。私も兄も日本籍です。父が令和元年6月30日に亡くなりましたが、建築業をしており、兄も手伝っていました。父の相続財産は全く分かりませんでしたが、令和元年12月15日になって銀行から多額の借入があり、債務超過であることが分かりました。
兄は父の建設業を受け継いでいくようですが、私は相続する気がありません。
今(令和2年2月28日)からでも相続放棄はできますか。

日本の民法によると、相続放棄は、自己のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内にしなければなりません。このケースでは、相続開始後3ヶ月を経過しているため、相続放棄できないように思われますが、最高裁判所は、相当な理由がある場合には、3ヶ月を過ぎていても相続放棄を認めています。相続人が被相続人に借金があることを知らなかった場合が典型的な例です。

ところが、このケースでは亡くなられた方が外国人なので、簡単にはいきません。
法の適用に関する通則法という法律があり、36条によれば、相続は、被相続人の本国法による、とされています。日本に住んでいても、大韓民国の国籍を有している被相続人の相続には、韓国民法が適用されます。通則法では、相続だけではなく、離婚、遺言、不法行為などそれぞれの分野で、どこの国の法律が適用されるか(このことを準拠法といいます。)、細かく規定されています。

まず相談者は、韓国民法によっても相続人であることは同じです。
相談者は相続放棄を希望されていますが、この場合相続放棄をすることができるかが問題となります。

韓国民法では、「相続人は、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に単純承認若しくは限定承認又は放棄をすることができる。」と規定しています。そして、「相続人が、相続債務が相続財産を超過する事実を重大な過失なくして、第1項の期間内に知ることができず、単純承認をした場合には、その事実を知った日から3か月以内に限定承認をすることができる。」と規定しています。日本の場合、相続開始を知って3ヶ月を経過しても、相続放棄できる道がありますが、韓国では認められていません。ただ、一定の場合、限定承認することは認めています。

限定承認は、日本法では、相続人全員でしなければならないのですが、韓国民法では、各相続人が単独でできるとされています。しかし、一人だけが限定承認した場合の、その後の手続きは、日本法では想定されていません。

このようなケースはとても珍しく、私は安全策をとって相続放棄申述と限定承認申述をしました。韓国民法が3ヶ月経過後の相続放棄を認めないことは、通則法第42条に「外国法によるべき場合において、その規定の適用が公の秩序又は善良の風俗に反するときは、これを適用しない。」に該当するので、この部分の韓国民法は適用されない、と考えています。

月刊東海財界 2020年4月号掲載

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