Q&A よくある質問

相続に関するQ&A

遺言は,いつ書けばよいのでしょうか?

遺言は,高齢になったり,病気になってから書くものというイメージがあります。 何歳くらいで書けばよいものでしょうか。

答え
遺言は,死期が近づいてから書くべきものというイメージが強いかもしれませんが,間違いです。
遺言は,健康なうちに,備えとして,作成しておくべきものです。

 

人間は,いつ,何があるか分かりません。交通事故や災害に巻き込まれることもないとはいえないでしょう。
遺言を作成するのは,「いつ何があっても,残された家族が困らないようにする」ためです。

 

また,判断能力がなくなってしまえば,もう遺言はできません。遺言をしないうちに,判断能力がなくなったり,死んでしまっては,意味がないのです。
ですので,自分が元気なうちに,愛する人のために,自分に万一のことがあっても残された者が困らないように作成しておくべきです。

 

それに,亡くなった方の意思が,遺言という形で,明確に定まっていれば,無用な相続争いを防ぐことにもつながります。

 

なお,未成年でも満15歳以上になれば,有効な遺言が作れます。

遺言書の1枚には押印があるが・・・

父が死亡して1年近く経ちました。遺産分割の話でもめていたところ,突然兄が,遺言書を出してきました。 その遺言書は,2枚に分かれており,2枚目には父の署名押印があるのですが,1枚目と2枚目との割印はありません。 1枚目の内容は父の筆跡に似ていますが,1枚目と2枚目の文章のつながりがおかしいので,無効ではないでしょうか。

答え
自筆証書遺言は,全文と日付,氏名を自書していれば,割印がなくても有効です。最高裁判所も,「遺言書が数葉にわたるときであっても,その数葉が一通の遺言書として作成されたものであることが確認されれば,その一部に日付,署名,捺印が適法になされている限り」有効であると述べています。
とはいえ,この遺言書の場合,1枚目と2枚目の文章のつながりがおかしいということが,どのような内容であるかによりますが,「一通の遺言書」として作成されたものではないと判断される可能性があります。そういう場合は,無効な遺言書ということになるでしょう。

兄にすべての財産を譲るという遺言が出てきました

私は,兄と二人兄弟です。父が亡くなり49日が過ぎましたが,兄から父の遺言を見せられました。そこには,「すべての財産は兄に相続させる」と書かれていました。私は1円ももらえないのでしょうか。

答え
遺言が有効かどうか確認する必要があります。
遺言が有効であるとしても,遺留分があるので1/4を受け取る権利はあります。しかし,1年で時効消滅しますので,早急にご相談ください。

 

まず,やるべきこと
遺言書のコピーをもらっておくべきです。
内容証明郵便で,遺留分減殺の意思表示をお兄様に送付する必要があります。

相続できる割合(相続分) 非嫡出子の相続分(2)

私の父は,平成12年に亡くなりました。 父には妻子がいましたので,私の母は父と結婚できませんでした。 私に平等な相続分がありますか?

答え
あなたも,お父様と妻との間の子(=嫡出子)と同じ相続分を主張できる可能性があります。
理由
あなたは非嫡出子であり,民法の規定ですとたしかに嫡出子の1/2の相続分しかありません。しかし,平成25年9月4日の最高裁決定で,その民法の規定が違憲とされました。

 

ところが,最高裁は,「遅くとも平成13年7月当時には」憲法に違反していた,と判示しました。平成13年6月以前のことは触れていません。

 

最高裁は,憲法違反とした理由として,「我が国における家族形態の多様化やこれに伴う国民の意識の変化」を挙げています。このような「変化」は1年やそこらで起きるものではないので,平成12年の時点でも違憲であったとされる可能性は十分にあります。
もっとも,お父様の相続が既に解決してしまっている場合(たとえば,あなたが既に,他の相続人と遺産分割協議をしていたり,裁判所の審判を受けて確定している場合)には,憲法違反であったとを理由に,遺産分割のやり直しを求めることはできません。
最高裁決定は,この点も指摘しています。

相続できる割合(相続分) 非嫡出子の相続分(1)

私には,妻との間に息子がいますが,別の女性との間にも娘がいます。 娘は認知しています。 私が亡くなったとき,息子と娘の相続できる権利に違いはあるのでしょうか?

答え
息子さんと娘さんの相続できる権利は同じです。
理由
娘さんは非嫡出子である可能性がありますが,平成25年9月4日の最高裁決定で,非嫡出子の相続分に関する民法の規定が違憲とされました。

 

ですので,昔の相続は別として,今後死亡する人の相続については,非嫡出子も嫡出子も平等な相続権があります。

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