親が,自宅をくれると言っていますが,何か気をつける点はありますか。

答え
親から生前贈与を受ける場合には,相続や死因贈与による場合との損得を考える必要があります。

税金のことだけ考えれば,生前贈与だと高い贈与税が課されるのに対し,相続や死因贈与だと相続税がかかるだけなので,税金は安くなります。

ただし,相続,死因贈与の場合には,親の気が変わって,遺言や死因贈与契約を撤回されるおそれもあります。
親が自宅を処分してしまうことも考えられます。

 

ですので,生前贈与により,「今」自分の物にしておいた方が,自宅を確実に取得できるということになります。

税金が高額になるという点も,相続時精算課税制度を利用して,回避できる場合もあります。