相続問題解決事例

相続問題の解決事例

【遺産分割】長期間手続されないままになっていた相続について、遺産分割をすることができた事例

依頼者:男性(60代)
相手方:女性(60代)他10名程度

事案内容(相談までの背景)
依頼者のお父様は約40年前に亡くなられましたが、遺産分割等相続の手続は何らされないままになっていました。
依頼者は、お父様が亡くなられて以降、お父様名義の自宅に居住してきましたが、いつまでもお父様名義のままにしておくわけにはいかず、自宅の名義を依頼者名義に変えることができないか、ということでご相談に来られました。

 
問題点
お父様名義の自宅の名義を変更するためには、お父様の相続人全員で遺産分割をする必要があります。

しかし、お父様には子が多かったこと、また、相続開始から約40年が経過しており、一部お孫さんまで相続人になっていたことから、相続人が約10名程度とかなり大人数でした。

さらに、多くの相続人間では既に親戚関係が希薄になっており、お互いに面識がない方もおられました。

 
解決内容
このような状況では、相続人間の話し合いのみで遺産分割を行うことは非常に困難だと思われたので、裁判所に遺産分割調停を申し立てました。
そして、裁判所から他の相続人に対して相続分の放棄をする意思がないか確認をしてもらった結果、かなり多くの相続人から、相続分の放棄をするとの返答がありました。

相続分の放棄をした相続人は、相続人ではなかったとみなされるので、残った相続人間で遺産の分割方法を話し合えばよいので、話し合いがしやすくなります。
本件でも、相続分の放棄をしなかった数名で遺産の分割方法を協議した結果、無事、依頼者が自宅を取得するという内容で遺産分割調停が成立しました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
長期間相続の手続がされないまま放置されてしまっていたり、その間にさらなる相続が発生して相続人が多数に上るような場合、相続の手続をすることが困難な場合があります。

それでも、相続分の放棄や相続分の譲渡などの方法を利用したり、裁判所と相談しながら相続の手続を進めていくことで、多くの場合は解決をすることができます。
お困りのことがありましたら、お早めにご相談いただければと思います。

【遺産分割】同族会社(非上場)の株式を相手方に取得させることができた事例

依頼者:被相続人の長女(40代)
相手方:被相続人の長男(30代)

事案内容(相談までの背景)
被相続人は、同族会社(非上場)の株式、預貯金、不動産などを遺産として持っておりましたが、遺産の大半を同族会社の株式が占めておりました。
同族会社については、相手方が実権を握っていたため、依頼者が株式を取得しても実質的には無価値でした。
というのも、当該会社では配当がなかったため、株式を持っていても何か金銭を得られるわけではありませんでした。

そこで、同族会社の株式を相手方に取得させて、預金や不動産などの遺産をできる限り多く取得したいということで相談に来られました。

 
問題点
同族会社の株式をどのようにして相手方に取得させるかが問題でした。

 
解決内容
遺産分割調停の中で、何度も話し合いを続けた結果、最終的には相手方に同族会社の株式を取得させることができました。
また、不動産については相手方が取得することになりましたが、相手方は依頼者に対し、同族会社の株式と不動産の取得に伴う代償金として多額の金銭を支払うことになりました。
結果的に依頼者は、預金と現金を遺産分割で取得することができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
遺産分割調停はかなり難航しましたが、諦めずに主張を続けた結果、同族会社の株式を相手方に取得させることができました。
文献や裁判例を提出するなどして、説得力のある主張を行ったことが、良い結果に繋がったのではないかと考えております。
 
また、非上場株式の評価額についても争いになりましたが、こちらについても文献や裁判例を提出して説得力のある主張を行った結果、当方が主張する金額で評価をしてもらえることになりました。
 
遺産の中に非上場株式がある場合、相続人間で揉めるケースが結構あります。
いずれにしましても、遺産分割では専門的な知識が必要になるケースが散見されますので、揉めているケースでは、ぜひ一度弁護士に相談することをお勧めします。

【遺産分割】被相続人名義の不動産に相手方が居住している事案で、適切な代償金を相手方から支払ってもらうことができた事例

依頼者:被相続人の長女(50代)
相手方:被相続人の次女(50代)

事案内容(相談までの背景)
相手方は、被相続人名義の不動産に、長期間にわたって被相続人と同居していたところ、つい先日被相続人が亡くなってしましました。
遺産は、被相続人名義の不動産(建物と土地)と預貯金でしたが、預貯金はほとんどなく遺産の大半は不動産でした。

相手方は、不動産の価値は固定資産税評価額で算定すべきだと言っていましたが、それでは相場よりもかなり安くなってしまうので納得がいかないということで依頼者が相談に来られました。

 
問題点
被相続人名義の不動産の評価額をどのように算定するかが問題点でした。

 
解決内容
被相続人名義の不動産の評価額については、不動産業者が作成した査定書の金額に基づいて評価するべきという主張を行いました。

交渉の初期段階では、相手方は、固定資産税評価額で評価するべきと述べ、頑なに意見を変えませんでしたが、交渉を続けていくうちに相手方の対応が変わっていき、最終的には、査定書の金額に基づいて不動産を評価することになりました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
不動産の評価額を幾らにするかで揉めるケースはよくあります。
そういったケースでは、地道に交渉を続けていき、妥協点を探すことが大事になってきます。
 
また、本件では複数の不動産業者に査定を依頼したことにより、こちらが述べている評価額が適正であることを相手方にも理解してもらえたと考えております。
 
当事者だけで話し合いをしていると、どうしても感情的になってしまい、収拾が付かないというケースも散見されます。そういったケースでは、冷静になって話し合うために、弁護士を間に挟んでみるのも一度検討してみると良いかと存じます。

【遺産分割・特別受益】遺産分割調停において、被相続人から相手方への贈与(特別受益)が認められた事例

依頼者:男性(40代)
相手方:女性(40代)

事案内容(相談までの背景)
依頼者のお母様が亡くなり、遺産分割をしたいということでご相談にみえました。お父様が亡くなったときには、自分の取り分はほぼなく、ほとんどお母様と相手方である姉に渡してしまったが、今回は、きちんと法律上の請求をしたいとのことでした。

相手方と話したところ、遺産はお母様の面倒をみた自分が全部取得するという主張だったということで、弁護士から遺産分割の申し出をすることにしました。

 
問題点
お母様は相手方と同居していましたが、同居期間中、多額の引出金がありました。お母様は賃貸不動産を所有していましたが、賃貸不動産の賃料収入についても、かなり引出されている状況でした。お母様に認知症など判断能力の低下は見られませんでしたが、体が悪く一人で外出はできなかったので、引出は相手方により行われていました。

相手方に一部金員が贈与されていると考えられましたが、相手方は、贈与ではなくお世話代だと主張し、平行線となりました。

 
解決内容
相手方との交渉は進まなかったため、やむなく調停を申し立てることにしました。調停では、裁判所に対して、引出金の詳細を説明し、明らかにお世話代の範囲を超えていることなどを主張しました。

最終的には裁判所から調停条項案が出されて調停により解決することができましたが、調停条項案の中で、引出金の一部について、相手方への贈与として算定していただけました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
被相続人と同居してお世話をしていた相続人と、別居していた相続人との間で、被相続人名義の預金口座からの引出金について問題となることは非常に多いです。そして引出金の問題については主張が平行線となりやすいですが、調停により裁判所の意見を聞いて解決できることもままあります。
 
なお、賃貸不動産についての評価も大きく対立していましたが、こちらも最終的には不動産鑑定により解決することができました。事案の内容に応じて、早期に調停を申し立てるかどうか適切に判断する必要があります。

【遺産分割】共有名義の不動産がある事案で遺産分割を成立させることができた事例

依頼者:被相続人の妻(60代)
相手方:被相続人の兄弟姉妹

事案内容(相談までの背景)
被相続人の遺産は、不動産、預貯金、株式であり、不動産については共有名義のものがあるため、誰が何を取得するかで争いが生じました。
また、不動産の価格についても意見の相違があったため、その調整も必要な事案でした。

 
問題点
以下の3つの問題点がありました。
①誰がどの遺産を取得するか。
②不動産の価格をどうするか。
③共有名義の不動産をどのように処理するか。

 
解決内容
相手方が遺産分割調停を申し立てたため、調停手続の中で、①~③の問題点について話し合いがなされました。
その結果、
①「誰がどの遺産を取得するか。」については、相続人間で歩み寄りをすることができたため、基本的には各々が希望する遺産を取得することができました。
②「不動産の価格をどうするか。」についても、鑑定を実施するかどうかも検討されたのですが、最終的には話し合いにより妥結点を見つけることができました。
③「共有名義の不動産をどのように処理するか。」については、不動産業者に売却を依頼し、持分に応じて売却代金を振り分けるということで解決を図ることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
遺産分割の具体的な方法については、何か決まった正解があるわけではないため、じっくり話し合いをして決める他ありません。
本件でも、相手方の言い分を拒絶するのではなく、どこか折り合える場所がないかを模索しながら話し合いを続けていったために、妥結点を見つけることができたと考えております。
 
但し、当事者だけで話し合いをしていると、どうしても感情的になってしまい、収拾が付かないというケースも散見されます。そういったケースでは、冷静になって話し合うために、弁護士を間に挟んでみるのも一度検討してみると良いかと存じます。

【遺産分割】特別受益や寄与分を主張する等して代償金の支払を低額に抑えることができた事例

依頼者:被相続人の次男
相手方:被相続人の長女他

事案内容(相談までの背景)
被相続人の遺産は全て自分が取得するということで争いはないが、多額の代償金を請求されて困惑している。少しでも代償金を下げられるように尽力して欲しいということで相談に来られました。

 
問題点
代償金を如何に減額させるかが問題になりました。

 
解決内容
相手方は、被相続人名義の不動産の評価額を高額な価格に設定することにより、代償金の要求額を引き上げていました。
そこで、適正な価格を当方で調査し、その結果を相手方に伝えることによって、代償金の金額を引き下げることができました。
 
また、相手方は生前、被相続人から多額の金銭の援助を受けていたことから、その点を主張し、特別受益として考慮することによって、代償金の金額を引き下げました。
加えて、被相続人が多額の遺産を築くことができたのは、依頼者の功績があったからであるということを主張することによって、代償金の金額を引き下げました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
以上のとおり、本件は代償金の金額を如何に下げるかという問題でしたが、不動産の適正価格を主張したり、特別受益や寄与分を主張することによって、大幅に代償金を引き下げることができました。
特別受益や寄与分は、専門的な知識が要求されますので、気になる方は一度弁護士に相談されることをお勧めします。
 
遺産分割事件は、弁護士に相談することによって打開策が見えてくることも多いと思いますので、お悩みの方は気軽にご相談頂ければと存じます。

【遺産分割・特別受益】遺産分割調停により早期に協議解決できた事例

依頼者:男性(50代)
相手方:女性(70代)

事案内容(相談までの背景)
依頼者のお父様が亡くなり、依頼者としては遺産分割を希望していましたが、相手方となった依頼者の母親は、遺産はないし、すでに依頼者に対して十分に贈与してきたから渡すものはないとして、遺産分割を拒否しました。
 
お父様の遺産についても開示されなかったため、依頼者が銀行などにおいて調査したところ、実際には、遺産として、自宅土地建物や、500万円ほどの預金があることが判明しました。依頼者としては、贈与を受けたことはないため、きちんと遺産分割してほしいが、自分がいくら話をしても聞いてもらえないということで、ご相談に来られました。

 
問題点
生前に、被相続人から贈与を受けている場合、「特別受益」といわれて、遺産分割のときに考慮されることがあります。これは、遺産の前渡しとして生前に被相続人からもらっているものがある場合、遺産分割のときに考慮しないと不公平になるためです。
 
もっとも、親子関係がある場合には、お金をもらっていても、扶養義務の範囲とされる場合もあり、すべてが特別受益となるわけではありません。そもそも、贈与の存在については、その存在を主張する人が証明しなければなりませんが、相手方からは、この点の立証が全くありませんでした。

 
解決内容
相手方に対し、内容証明を送付し、直接交渉しましたが、具体的な贈与の立証はされないまま、依頼者へ遺産を渡したくないと主張されました。やむを得ず、遺産分割調停を申し立て、調停の場で協議することとなりました。調停では、裁判所からも法律上の規定について説明していただき、最終的には生前の贈与について一切考慮せず、法定相続分である2分の1の遺産を受け取ることで調停が成立しました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
お小遣いとして少し渡しただけであるとか、いくらか贈与した「はずである」ということでは、特別受益としては認められません。
 
特別受益を主張する場合には、いつ、いくら贈与したのか、具体的に主張立証する必要があります。このような法的な評価を伴う点が問題になる場合、なかなか当事者間での話し合いでは理解していただくのが難しく、裁判所で調停を行った方がよいことがあります。当事者間の協議で時間を費消してしまう場合もありますので、早期に専門家に相談することをお勧めいたします。

【遺産分割】遺産分割について、不動産を取得したことに伴う代償金の金額を抑えることができた事例

依頼者:女性(60代)
相手方:男性(60代)・男性(50代)

事案内容(相談までの背景)
3人の共有となっている土地について相続が発生したところ、当該土地は長年依頼者が使ってきたため、単独で所有することにしたいと考えている。
代償金を払う必要があることは分かっているが、それほど多くの資産があるわけではないので、できる限り支払額を抑えたいと思っている。
依頼者では上手く交渉できる自信がないので、弁護士に入って欲しいということで相談に来られました。

 
問題点
本件の土地は、遺産分割の対象となる部分と共有物分割の対象となる部分が混在しているという問題点がありました。
すなわち、相手方固有の持分が存在していたため、遺産分割だけでは解決できず、共有物の分割手続も本来取らなければならない事案でした。
 
もっとも、遺産分割と共有物分割の両方の手続を行おうとすると、かなりの手間と費用が掛かってきますので、話し合いで上手く解決できないかを模索することになりました。

 
解決内容
当該土地の固定資産税評価額を調査し、かかる金額をベースに代償金の支払を提案したところ、提案額から少し上乗せした金額で話をまとめることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
代償金の計算根拠を丁寧に説明したことや当該土地を何故取得したいと考えているかを具体的に説明したことにより、相手方の理解を得られ、代償金の額を比較的低額に抑えることができたと思っております。
 
また、本件では遺産分割調停の中で話をまとめることができたため、かなり早く事件を終結させることができました。
 
共有物分割手続も行っていたら、かなりの時間が掛かっていたと思われるため、早期に解決をさせることができ、良かったと思っています。
本件のような特殊な事案(遺産分割と共有物分割が混在するような事案)は、専門的な知識を要することがよくありますので、このような難しいケースの場合は、一度弁護士に相談に行かれることをお勧めいたします。

【遺産分割】遺産分割について、協議によりすみやかに解決できた事例

依頼者:女性(50代)
相手方:男性(50代)他2名

事案内容(相談までの背景)
被相続人は、60代男性でしたが、独身のまま亡くなられました。すでにご両親も他界されていたため、兄弟姉妹が相続人となりました。また、被相続人の兄は、被相続人より前に亡くなられていたため、甥姪も相続人となりました。

相続人間で話し合いをしましたが、被相続人のお墓をどうするかなど、遺産分割とは違った問題で話し合いがまとまらず、ご相談にみえました。

 
問題点
遺産分割協議では、基本的に、被相続人が亡くなった時点で存在した財産の分け方について協議するものになります。

よく問題になりますが、例えば葬儀費用については、原則として遺産分割協議の対象にはなりません。

また、お墓は遺産ではありませんので、お墓について、今後誰がどのように管理していくのか、という問題も遺産分割協議とは別の問題です。遺産分割の対象となる事項とならない事項とをわけて考える必要があります。

 
解決内容
相手方となった複数の相続人に対し、遺産分割協議の対象となるものとならないものがあることについての説明を記載し、内容証明郵便を作成して送付しました。

また、遺産管理費用として、被相続人の遺産である不動産の固定資産税や、上下水道料金、一人暮らしであったため、諸々の不用品を処分する費用などが発生していましたので、その費用については、遺産分割協議の中で一緒に精算する形としました。

内容証明郵便の内容について、各相続人の納得が得られ、遺産分割協議書を作成して、協議をまとめることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
遺産分割協議において考慮すべき費用と、考慮されない費用は何なのか、何にいくらかかったのか、どのように計算した結果、各相続人の取得分がいくらになるのか、などといった話は、漫然と話していても前に進みません。具体的に理屈と算定根拠を明示して進める必要があります。
  
今回は詳しくご説明して相続人皆さまに納得いただくことができましたので、遺産分割協議を成立させられました。

【遺産分割】遺産分割調停を申し立て、調停に代わる審判により解決した事例

依頼者:女性(30代)
相手方:男性(40代)他3名

事案内容(相談までの背景)
被相続人の死後、何度か相続人間で遺産分割協議をしましたが、折り合いがつかず、どうしても当事者間で話し合いができないということでご相談にみえました。
遺産の大半は、不動産であり、その分け方などが問題でした。

 
問題点
不動産の分け方、評価、また被相続人の生前に相手方へ贈与されている金額を特別受益として考慮できるのかなどが問題となりました。
また、健康上の問題から、どうしても裁判所まで来られないという相続人の方もいらっしゃいました。

 
解決内容
内容証明郵便を送り、皆の主張をふまえて遺産分割協議案を作成して提示しましたが、取得する不動産と特別受益の金額の考慮につき争いとなり、話し合いはまとまりませんでした。

やむなく名古屋家裁に遺産分割調停を申し立てました。遺産分割調停でもなかなか話はまとまりませんでしたが、当方から具体的な解決案を示したところ、最終的に裁判官が出てきて説得し、話を取りまとめることができました。

結論としては、調停に代わる審判という形で解決することができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
遺産分割協議は、相続人が多いと皆の主張をまとめることが困難となり、紛争となりがちです。また、不動産については、複数あると、誰がどの不動産を取得するのか、また誰も取得を希望しない場合にどうするかなど、色々な問題が発生してきます。
 
今回のように、当事者間または代理人を通じた話し合いではどうにもならない場合であっても、裁判官から説得していただくと解決できる場合があります。
 
また調停においては、通常は、当事者全員が裁判所へ出頭しますが、最近はWEB会議など、様々な手法で手続を進めることができるようになってきました。
 
また今回の場合は、調停に代わる審判により解決しましたので、当事者のうち1名は出頭しないまま、手続を終わらせることができました。調停に代わる審判とは、裁判所が適切な解決案を審判という形式で示す方式で、有用な場合もあります。

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