依頼者:子(50代)
相手方:第三者

事案内容(相談までの背景)
遺言により、ある慈善団体に全財産を寄付することになっていました。
しかしながら、慈善団体は、被相続人の生前から、多額の寄付を受けていたことが判明しました。

 

解決内容
遺留分減殺請求の内容証明郵便を送りましたが、相手方は低い額での解決の申出しかありませんでした。
そこで訴訟を提起し、生前の寄付を含めて遺留分を主張・立証しました。
最終的に、遺産を基準にした遺留分よりは増額した和解を成立させることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
遺留分は遺産に加えて、生前贈与も含めて計算されます。しかし、今回の遺産は不動産でした。すると、遺産は第三者と共有となってしまいます。共有になっても最終的な解決にはならず、更に紛争が長引くことも予想されました。
 

しかし、依頼者は金銭的な解決を望んだので、今回の訴訟の中で和解することにしました。
生前の寄付を一部譲歩しましたが、遺産を基準にすれば遺留分を増額することができ、依頼者にもご満足いただけました。