依頼者:長男(40代)
相手方:長女(40代)

事案内容(相談までの背景)
母親が亡くなり、相続人は長男と長女の2人でした。
母親は遺言を書いておらず、均等に分割されるところ、長女から長男に対し、過去に母親が長男の会社に資金援助をしたことが「生前贈与」に該当すると主張されました。
長男さんが相談にみえました。

 
問題点
①事案内容で説明した通り、長男の会社への援助が数百万円あったことから、この援助が長男への特別受益となるかが問題となりました。仮に特別受益になるとしても持戻し免除にならないかも問題となりました。
 
②母親の財産の殆どを不動産が占めていたため、長男が不動産を取得するためには、代償金を用意する必要があり、どうやって用意するかが問題となりました。

 
解決内容
①会社への援助については、会社が100%株式を長男が保有している関係上、特別受益に該当することは争えませんでした。持戻し免除については、強く主張をしておきました。
 
②不動産の評価や代償金額を、長男の経済事情もふまえて粘り強く説明し、長期分割によって、代償金を相手方に支払うことで和解が成立しました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
特別受益や持戻し免除は、判例法理が複雑であり、その判断は弁護士に確認する必要があります。
本件では、残念ながら特別受益や持戻し免除が認められる余地は乏しかったですが、そのような事案の見極めが早期解決には重要です。
 
なお、代償金額の支払いが高額になる場合は、分割にする等、上手に交渉することが重要です。常識的な交渉をする必要がありますが、何が常識化は場数を踏んだ弁護士でないと勘所が分からないかも知れません。本件では、穏当な解決ができて、本当に良かったです。