依頼者:二男
相手方:長男

事案内容(相談までの背景)
被相続人(母)が亡くなり、相続人は子2人、遺産には長男が住んでいる土地建物(「本件不動産」といいます。)と預貯金がありました。

長男は、本件不動産を単独で取得すると、預貯金をほとんど取得できなくなってしまうため、本件不動産を2分の1に分割し、半分をご依頼者様(二男)に相続させる代わりに、預貯金も2分の1相続したいと主張しました。

ご依頼者様は、長男に対し、本件不動産は長男が長年居住していたのだから、長男が単独で取得すべきだといって何度も話し合いをしましたが、結局合意をすることができず、ご相談にみえました。

 
問題点
本件不動産は大阪府にあるのですが、ご依頼者様は東京都に在住していますので、ご依頼者様からすれば本件不動産を相続しても管理することができません。
また、ご依頼者様と長男の関係は従前からかなり悪かったため、長男の自宅の隣の不動産など相続したくないという事情もありました。

このような状況で、誰が何を相続するのが適切であるか、遺産の分割方法が問題になりました。

 
解決内容
遺産分割調停を申し立てたものの合意には至らず、審判手続に移行し、裁判官も交えて遺産の分割方法として何が適切かを議論しました。そして、最終的には、本件不動産を2分の1に分割することは極めて困難であり、長男が取得するか、競売するかしか方法が無いとの結論に至りました。

長男は、本件不動産が売却されるくらいであれば、単独で取得すると言ったため、ご依頼者様は預貯金の大半を相続することができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
遺産の分割方法(誰が、どの遺産を取得するか)で合意ができず、紛争になることは、よくあるパターンの1つです。

本件では、従前の経緯(長男が長年大阪にある本件不動産に居住していること、ご依頼者様は東京に自宅を所有しており、本件不動産の管理ができないこと等)を裁判所に説明することで、ご依頼者様の要望どおりに遺産を分けることができました。