答え
相続税がある場合は,たとえ協議がまとまらず,未分割であっても,申告を遅らせることはできません。
この場合,遺産を法定相続分に従って分割取得したものと仮定して,申告期限までに申告し,納税することになります(相続税法55条)。
そして,実際の分割した内容と法定相続分が異なるときは,多く取得した人は修正申告で追加納付し,少なく取得した人は更正の請求をして返してもらいます。
更正請求の期限は遺産分割確定から4か月以内です。
相続人全員の相続税の合計額は変わらないのですが,配偶者控除や小規模宅地の減額などは,申告期限から3年以内に分割しないと適用が受けられないので,ご注意ください。
(平成24年9月現在)
Q&A よくある質問
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相続税の申告について
遺産分割の話し合いをしていますが,もう10か月経とうとしているのに,協議が成立しそうにない状況です。 このような場合でも,相続税を申告しなければならないのでしょうか。
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。
著作責任者プロフィール

弁護士 片岡 憲明
弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)
1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。
特に、相続・離婚などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持ちます。
愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。
依頼者の方に少しでも有利な主張はできないかを検討し、最大限に証拠を集め、相手方に対し、説得力のある主張をし、解決に導きます。
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