父が亡くなりました。 父は生前,銀行から100万円の借金をしていました。 相続人は,私,母,妹です。 3人で遺産分割協議をしており,「借金も含めすべて母が相続する」という遺産分割協議書を作りました。 銀行から請求が来ましたが,私は返さなくてよいのではないでしょうか?

答え
借金などの債務は,遺産分割の対象になりません。

 
相続分(法律で決まっている取り分)どおりに分割されてしまいます。

 
ですので,あなたはその1/4(25万円)を返済する義務があります。

 
銀行から請求が来たということは,お母様が借金を支払っていないということです。
お母様が100万円全額支払ってくれれば,あなたは返す必要はありませんが,お母様が支払わない場合,あなたは請求され続けることになります。

 
このような問題もありますので,遺産分割協議書を作成する場合には,事前にご相談ください。