依頼者:長男(60代)
相手方:長女(50代)、次女(50代)

事案内容(相談までの背景)
母親が亡くなり、きょうだい3人が相続人となりましたが、母親と同居して面倒をみていた長男に対し、全財産を相続させる旨の遺言がありました。
 
遺産としては、自宅の土地とわずかな預貯金しかなかったのですが、妹たち(長女、次女)から遺留分減殺請求の調停が申立てられたため、弁護士のところに相談にみえました。

 

解決内容
母親の土地上には、長男名義の自宅建物が建っていたため、自宅の土地を売るなどして分けることは不可能でした。
 
そこで、当方は、遺留分の価額弁償を申し出たのですが、妹たちは、母親から長男に対し、生前に多数回、高額の贈与がなされているとして、高額の支払いを請求されました。
 
当方からは、相手方が主張する生前贈与について反論し、結局ほぼ土地など死亡時に存在した遺産の内容を前提に、価額弁償額を決定した上で調停が成立しました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
被相続人からの生前贈与の主張はよくなされる主張ですし、実際にすべて一人の相続人に相続させるような遺言を作成している場合には、生前から少しずつ贈与がなされている場合もあります。
 
ただ、全く他の相続人の思い違いで、現実には贈与などなされていない場合もありますので、きちんと事情を聴取して、調停であっても丁寧に主張立証することが重要です。