依頼者:被相続人の長女(50代)
相手方:被相続人の次女(50代)
事案内容(相談までの背景)
相手方は、被相続人名義の不動産に、長期間にわたって被相続人と同居していたところ、つい先日被相続人が亡くなってしましました。
遺産は、被相続人名義の不動産(建物と土地)と預貯金でしたが、預貯金はほとんどなく遺産の大半は不動産でした。
相手方は、被相続人名義の不動産に、長期間にわたって被相続人と同居していたところ、つい先日被相続人が亡くなってしましました。
遺産は、被相続人名義の不動産(建物と土地)と預貯金でしたが、預貯金はほとんどなく遺産の大半は不動産でした。
相手方は、不動産の価値は固定資産税評価額で算定すべきだと言っていましたが、それでは相場よりもかなり安くなってしまうので納得がいかないということで依頼者が相談に来られました。
問題点
被相続人名義の不動産の評価額をどのように算定するかが問題点でした。
解決内容
被相続人名義の不動産の評価額については、不動産業者が作成した査定書の金額に基づいて評価するべきという主張を行いました。
交渉の初期段階では、相手方は、固定資産税評価額で評価するべきと述べ、頑なに意見を変えませんでしたが、交渉を続けていくうちに相手方の対応が変わっていき、最終的には、査定書の金額に基づいて不動産を評価することになりました。