相続問題解決事例

遺産分割

【遺産分割】遺産の内容が不明だったため、遺産を調査し、多額の遺産を発見して遺産分割した事例

依頼者:被相続人の兄(80代)
相手方:被相続人の弟(70代)

事案内容(相談までの背景)
被相続人に子供がなく、兄弟が相続人となりました。被相続人は長年1人暮らしをしており、かつ亡くなってから5年以上、遺産分割をしないまま放置されていたので、遺産の内容がほとんどわからない状況でした。

 

解決内容
郵便物などから、被相続人が口座を開設していそうな銀行を探して照会をかけ、少しずつ口座を探しました。また、口座の取引履歴から、株式などのその他の財産も見つけることができました。また、生命保険協会などに弁護士会を通じた照会を行い、生命保険も複数受領することができました。
 
なお、依頼者は高齢で入院していたため、病院に弁護士が行って打ち合わせを行い、また銀行などへの相続書類の提出手続なども、すべて弁護士が行いました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
被相続人と、相続人との交流があまりない場合、遺産が正確に把握できないことがありますが、弁護士による金融機関などへの照会、弁護士会を通じた照会手続などにより、遺産の内容を調べることができます。
また、高齢などのご事情がある場合には、弁護士が出張してご相談を受けることもできますし、銀行などへも弁護士が相続人に代わって行き、必要な手続を行うことができますので、諦めずにご相談いただくことが必要です。

【遺産分割】遺産分割にあたり、高額な葬儀費用を負担させられることなく解決できた事例

依頼者:被相続人の二男(50代)
相手方:被相続人の長男(60代)

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、長男、二男、三男が相続人となりました。
長男は、父親の近所に住んでおり、家業を継いでいたため、喪主として高額な費用を掛けて葬儀を行いました。
遺産分割の話し合いの中で、長男は葬儀費用のうち200万円ずつ負担するよう求めてきました。

 

問題点
葬儀費用は原則として喪主が負担すべきものですが、実際はかつては葬儀費用を遺産から支出することもなされていました。
遺産分割調停でも、当事者が合意すれば遺産から支出することも可能です。
また、葬儀をどのようにやるかについて話し合いで決めたような場合には、遺産から支出することも妥当な解決と思われます。

 

解決内容
調停となりましたが、葬儀費用については長男が負担することで解決することができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
長男から葬儀の内容について相談もなかったということを強調し、家業を継いだ長男としては、豪華な葬儀をする必要があったと思われますが、他の兄弟としてはとうてい納得が得られないと主張し、調停委員の理解を得ました。
 
最終的には長男も納得し、解決しました。

【遺産分割、特別受益】依頼者の特別受益の評価額を減らして、有利な解決をすることができた事例

依頼者:被相続人の長男(60代)
相手方:被相続人の長女(50代)

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、長男と長女が相続人となりました。
この一家は農家であり、他に別の事業も営んでおり、父親が高齢になった後、長男は生前に農地の贈与を受けました。
 
長女は、長男がもらった農地は特別受益であると主張して、遺産として残っている財産は大部分が自分のものであると主張してきました。

 

問題点
長男がもらった土地の評価が問題になりました。また、遺産の中にも農地があり、これを誰が相続するかが問題になりました。
 

解決内容
当方の特別受益の評価額を大幅に減らすことができました。
そのうえで、遺産分割においても農地のすべてを取得できたのみならず、他の財産についても当初の相手方の主張より大幅に多く取得できました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
農地の実勢価格は長女が主張する価格より大幅に低いものでした。
農地は、そもそも農家にしかうることができないため、長女が相続しても、転売できるあてはありませんでした。
そのため、遺産として残っている農地について、長女は相続する気がないだけでなく、かえってお荷物でした。
 
そこで、不動産の評価額について立証する一方、長男は農家を継いでおり事業債務や農地に伴う負担を引き継いでいることを主張しました。
また、遺産として残っている農地を、長女も相続して、他の種類の遺産を当方が相続すると主張しました。
困った長女は、農地以外の種類の遺産について自分の主張を譲歩せざるをえなくなりました。

 

【遺産分割】相手方が不正に取得した遺産の一部を取り戻した事例

依頼者:被相続人の長男と長女
相手方:被相続人の三男

事案内容(相談までの背景)
三男は、被相続人から被相続人名義の通帳やキャッシュカードを預かっていましたが、被相続人に無断で払い戻したようでした。
さらに、三男が被相続人の死後、被相続人の通帳から現金を払い戻したようでした。
そのため、被相続人の財産が殆どゼロになってしまっていました。
 
被相続人の長男と長女が当事務所に来られ、上記のような払戻金について三男から取り戻して欲しいという依頼がありました。

 

問題点
当初、被相続人の口座からの払戻金がどこに行ってしまったのか、分かりませんでした。おそらく三男がとっていったと思われましたが、確たる証拠がありませんでした。
したがって、三男に返還を請求できるかどうか分かりませんでした。
 

解決内容
三男は、当初、被相続人からの払戻金について知らないとか、もらったものだとか、説明していましたが、当事務所で弁護士照会した結果、三男の筆跡で被相続人名義の通帳から送金をしたり払戻をしたりしていた事実が分かりました。
また、死後の払戻金についても葬儀費用等に宛てられることなく、自分の預金口座に送金されていることも分かりました。
 
そのため、不法行為乃至不当利得で払戻金を返還するよう内容証明郵便で求めたところ、三男にも弁護士がつき、協議して、一部返還を受けられることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
確たる証拠が突きつけられるまで、嘘を言い続ける相続人がいます。
その場合は、速やかに弁護士照会等で証拠を収集して返金を迫る必要があります。

 
このケースは早期に調査が完了したのでうまくいった事案でした。
 

【遺言、遺産分割、寄与分】相手方が取り込んだ遺産の大半を取り戻した事例

依頼者:被相続人の孫(30代)で、代襲相続人
相手方:被相続人の長女(60代)

事案内容(相談までの背景)
依頼者は被相続人の長男の子供ですが、長男は既に死亡していたため、代襲相続しました。公正証書遺言では、全財産を依頼者に相続させる、と書かれていました。相手方は叔母さんなので全面的に信用して、遺産の土地建物処分、預貯金の解約払戻を任せました。ところが、全くその後の経過を報告せず、1000万円だけ渡してくれましたが、それ以外は遺産が500万円位しかなく、それは自分の遺留分だと主張しました。

 

問題点
相手方の弁護士が代理人として付いた結果、遺産の全容が分かり、2000万円が全遺産だと判明しました。ところが、被相続人の自筆での遺言書があり、それには全遺産を相手方に相続させる、と書かれていると言ってきました。また、実印を預かる段階で、遺言書によらずに、半分ずつ分けることで合意した、従って1000万円だけ渡せば、それ以外に支払う必要はない、と反論してきたのです。
 

解決内容
相手方は、家庭裁判所へ調停申立をしました。私の方では、あくまでも500万円を支払うよう求めましたが、結果としては、450万円支払うことで合意が成立しました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
自筆証書遺言については、作成年月日も書かれておらず、捺印もなかったことから、無効であることを主張しました。勿論、筆跡も疑わしいところがありました。また、遺産分割協議書については、依頼者の実印は押されているものの、署名はないし、このような不利な内容の書類に同意するはずがない、と反論しました。また、最終的には刑事告訴と民事訴訟提起する強く主張することで、相手方は譲歩しました。

【遺産分割】相続分譲渡を拒否された相続人に対する一定の代償金の支払いを条件として、すべての遺産を取得するという審判を得ることができた事例

依頼者:被相続人の弟(60代)
相手方:被相続人の兄弟姉妹30人以上

事案内容(相談までの背景)
子どもがなく、妻には先立たれていた男性が亡くなったため、兄弟姉妹が相続人となった事案です。
男性の父親が再婚であったため、相続人となる男性の兄弟姉妹は、男性の父親の前妻との間の子(お父さんだけ同じ兄弟姉妹。半血兄弟といいます。)と、その後再婚した妻との間の子(両親とも同じ兄弟姉妹)の合計15人でした。
さらに、相続人である兄弟姉妹のうち多くが亡くなっていたため、兄弟姉妹の子どもたち(男性の甥姪)も相続人となり、結局、相続人は、合計40名になりました。相続人が多数である上、交流はほとんどなかったため、各相続人の生死さえよくわらかない状態でした。

 

解決内容
まず戸籍をたどって相続人を確定した後、各相続人に連絡をとり、相続分の兄への譲渡を依頼しました。
弁護士が交渉した結果、ほとんどの相続人から相続分の譲渡を受けることができ、兄の相続分は大幅に増加しました。
また、中には、認知症を患い、判断能力を欠く状況となっている相続人もいたため、後見人の選任申立も行いました。このような手続を経た上で、遺産分割の審判を申し立てたところ、相続分譲渡を拒否された相続人に対する一定の代償金の支払いを条件として、すべての遺産を兄が取得するという審判を得ることができ、無事相続手続は完了しました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
かつては兄弟姉妹が多かったため、相続人が多数にのぼるケースがあります。
相続発生から時間が経過してしまうと、相続人の死亡により、さらに相続人が増加していき、遺産分割手続を行うことが難しくなっていきます。子や孫に面倒事を引き継がせないためにも、早いうちに対応することが必要です。
 
また、顔も知らない相続人に対し、相続分譲渡の依頼をしても、相手からは不信に思われてしまいますが、今回は弁護士が交渉したことによって、ほとんどの相続人から相続分譲渡を受けることができました。
さらに、相続人が判断能力を欠く場合には、遺産分割手続にあたり、後見人選任等の手続も必要となりますが、今回はこの手続も当事務所にて行い、スムーズに進めることができました。

【遺産分割】相続人が多数いたが、少額の謝礼を支払ったことで、被相続人の財産を全て依頼者が取得することができた事例

依頼者:亡くなった方(女性)のお兄さん
相手方:10人

事案内容(相談までの背景)
相続人である兄弟が多数いて、亡くなっている兄弟も多く、ご依頼者様では甥や姪と話ができませんでした。
また、相続人の中には精神病院に入院している方もいて、そもそも話ができない状況であるため、当事務所が手続を行いました。

 

解決内容
まず、家庭裁判所に調停申立てを行い、話し合いのテーブルを設けました。当事務所から、相続人全員を調査し、丁寧に相続分譲渡の依頼をした結果、全ての当事者から譲渡の同意を取り付けることができました。戸籍調査の過程で精神病院に入院した相続人が死亡していることが判明したので、さらにその相続人を調査し、相続分譲渡の同意を取り付けました。結果的に、少額の謝礼金を支払ったことで、被相続人の財産全てを依頼者が取得することができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
上手に手続外で相続分譲渡が受けられると迅速に遺産分割の解決ができます。
 
 
 
 

【遺産分割】夫の前妻の子供と夫の遺産分割で争ったが、弁護士が介入することにより、双方納得の結果で解決できた事例

依頼者:妻(60歳代 自営業)
相手方:夫の前妻の子供2名

事案内容(相談までの背景)
夫が急死して(70歳代 無職)、遺産として預貯金とマンションが残りました。前妻の子供と夫は10年以上接触がありませんでしたが、夫の死亡後、前妻の子供からマンションをすぐ立ち退けと強い催促を受けました。相手方は弁護士を付け、その弁護士も同調し、「警察に訴える」等と言って、依頼者へ再三強い説得をしてきました。また、夫の死亡後、依頼者が預貯金の大半を下ろしてしまったことも責められ、当事務所にご相談に来られました。

 
問題点

  1. 妻はマンションからすぐに立ち退く義務があるのか。
  2. マンションから立ち退かないこと、死後預貯金を払い戻したことが犯罪になるか。
  3. マンションの評価の方法・換価方法。

 
解決内容

  1. 刑事事件に発展することはなく、マンションは、依頼者も取得を望まなかったので、立ち退いた上で、双方が不動産売買仲介業者に依頼し、高い方の買い手に売却して、相続分に従い配分しました。
  2. 依頼者が立て替えた葬儀費用約150万円、49日法要費用約22万円を遺産から控除できました。
  3. 飲食業関係の権利は遺産から除外して、依頼者が単独で承継できました。

 

bengosi解決のポイント(所感)

  1. 65歳過ぎたら、遺言(遺言公正証書が望ましい)を作成した方が良いでしょう。
  2. 通夜、葬儀関係の出費、法事費用を立て替えた相続人は、相続財産から控除するよう要求すべきです(裁判例からは難しくても、調停実務で控除する例が少なくないです。)
  3. 飲食業関係の権利は通常遺産に含まれますが、相手方相続人とって無価値な場合もあるので、戦術を考えるべきです。
  4. 不動産の評価方法は、売却する場合は、実際の売値になります。相続人の誰かが取得する場合は、①固定資産税評価額、②路線価、③不動産業者の査定価格、④不動産鑑定士の鑑定価額が挙げられます。

【遺産分割】息子さんが亡くなった事案でお父さんとお嫁さんとの間で遺産分割協議を早期に成立させました。

依頼者:被相続人の父(80代)
相手方:被相続人の妻(40代)

事案内容(相談までの背景)
息子さんが不慮の事故で亡くなり、子供がいなかったため、のこされたお父さんとお嫁さんとの間で遺産分割を行う必要がありました。
 
奥さんは兵庫県の出身であり、息子さんが死亡してからは、そのまま実家に帰ってしまっていました。
 
なかなか話し合いがまとまらないため、お父さんがご相談にみえました。

 

解決内容
事案としては、非常に単純で、お父さんとお嫁さんしか相続人がいませんでしたから、両者の法定相続分は、お父さん:お嫁さん=1:2です。
よって、こちらで解約等の手続を行うからお嫁さんに様々な書類にサインしてもらい、一定期間内に、全財産の3分の2に相当する金員を振り込みます、という提案を行いました(但し、お父さんから息子さんへの贈与金があったので、この分はこちら側が取得する計算で配分を決定しました。)。
 
当事務所から受任通知を送り、上記の提案をしましたところ、1か月程度で遺産分割協議が実現し、遺産分割を完了させることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
当事者同士で話し合っていても、なかなか前に進まないことがよくあります。弁護士が立つと一気に話が進むこともあります。
 
また、本件では、話し合いがまとまらないと、こちらから遺産分割調停を兵庫の裁判所に申し立てる必要がありました。そのような無駄を避けることができたのもご依頼頂いたからだと思います。

【遺産分割】長年放置されていた不動産の遺産分割調停につき、不動産を売却して現金化した上で、早期に遺産分割調停を成立させることができました。

依頼者:被相続人の長男(40代)
相手方:被相続人の三男(40代)

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、母と長男、次男、三男が相続人となった事案です。
 
父親の遺産は、父親が居住していた自宅のみでした。母親と長男、次男は、母子で平等に相続しようと主張しましたが、三男がこれに反対し、母親が一人で取得すべきだと主張しました。
長男、次男が折れて、母親が取得することに同意しましたが、三男は、意見を変え、今度は母親には取得させたくないと言い出しました。
 
結局、話し合いはまとまらず、父親の死後、20年以上、遺産分割されないままに放置されていましたが、母親が施設に入所したことをきっかけに、遺産分割を進めたいと希望し、長男がご相談にみえました。

 

解決内容
長男は、母親から相続分譲渡を受けていたため、次男と三男を相手方として、遺産分割調停を申立てました。
母親からの相続分譲渡を前提に、当方では、法定相続分にしたがい、次男6分の1、三男6分の1、長男が6分の4の割合で自宅を取得し、住む人もいないため、売却して現金化してそれぞれが取得することを提案しました。
 
次男はこれに同意しましたが、三男は、母親も含めて、法定相続分での遺産分割協議が成立していたはずだと強硬に主張しました。しかし、そのような協議の成立を証明するものもなく、結局、調停手続の中で売却して当方の主張どおり分配することとなりました。
 
不動産の売却にあたり、売却最低価格の設定など、細かい条件について協議し、中間的な合意をしました。合意後に不動産を売りに出したところ、買い手がつき、無事に売却して、それぞれ現金を取得することができました。
調停が始まってから、終了するまで、半年ほどの早期解決となりました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
当事者同士で話し合っていても、なかなか前に進まないことがよくあります。まず調停を申立てれば、その後話し合いができなくとも、審判手続となって、裁判所が結論を出しますので、このように、結論が出る手続を進めることが重要です。
 
不動産の売却にあたっては、不動産業者や測量業者などとのやりとりが必要になり、また対立する当事者間で、誰がお金を管理するのかも問題になります。
当然、当事者間では、相手方が主導して売却手続を進めたり、お金を管理するのは同意できないということになりがちですが、弁護士が入って手続を行うことで、売却手続をスムーズに進めることができました。

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