相続問題解決事例

遺産分割

【遺産分割】相続人が20人以上にのぼる相続で、行方不明者の相続人もいましたが、遺産分割調停を成立させることができました。

依頼者:被相続人の甥(50代)
相手方:相続人20人以上

事案内容(相談までの背景)
被相続人は妻子がなく、甥(依頼者)が、被相続人の世話をしていました。
しかし、遺言がなかったため、相続人は兄弟や甥姪など20人にのぼりました。
居場所も分からない連絡も取れない相続人もいて、被相続人の法事すら自腹でしなければならない状態でした。

 

解決内容
まず、戸籍等を全て取り寄せて、相続人を確定し、手紙を出しました。
手紙は届くが反応のない人もいましたが、手紙すら届かない人もいました。
このような場合、裁判所に財産管理人を選任してもらう必要がありますが、裁判所にお金を納めないといけません。
遺産の中に預金があったので、相続預金払戻の裁判を起こし、相続預金だけ先に払ってもらい、そのお金で財産管理人を選任してもらいました。
そのうえで、遺産分割調停を申し立てました。
 
多くの相続人は、甥(依頼者)が被相続人の世話をしていたのだからということで、無償に近い金額で、すべて取得してよいと言ってくれました。
弁護士を付けて権利主張をした相続人もいましたが、最終的には調停を成立させることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
地道に相続人の居場所を探して、調停を申し立てる以外ありません。
本件では、相続預金がそれなりにあったので、依頼者の方も、自腹を切らずに最後まで手続きすることができました。
 
相続人が多くなる前に手を打っておくことがポイントです。
この事件の中でも、途中で亡くなった人がいて、その相続人が引き継いで調停を成立させました。
子どもがいない人は、兄弟姉妹が相続人になることがあり、膨大な数の相続人になることがありますが、その多くは疎遠な人が多いはずです。世話をしてくれる人や親しい人に対して、遺言を書いてあげることが重要です。

【遺産分割】相続分よりかなり低い金額で遺産分割協議をすることができました。

依頼者:被相続人の妻(60代)
相手方:甥

事案内容(相談までの背景)
夫が亡くなりましたが、夫婦間に子がいないため、甥(夫の弟の子)と一緒に相続することになりました。
甥は、夫と疎遠であり、遠方に居住していました。

 

解決内容
まず、甥に対し、被相続人が死亡したこと、相続分を譲渡してほしいことを手紙で伝えしました。
甥から連絡がありました。
甥といっても1/4の相続分があるため、交渉は難航することが予想されました。
しかし、話合いの末、1割程度の金額を支払うことで、遺産分割協議を成立させることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
本件では、遺産といっても、不動産が多くを占めており、換金には困難を伴う可能性がありました。
また、甥は遠方に住んでおり、不動産をもらっても有効活用することは不可能でした。
預貯金などの金融資産も多くの金融機関に分散されていました。
相続税の申告も必要でした。
 
相続の手続は煩わしいことが多く、揉めてしまうと泥沼化することも多々あります。
そこで、預貯金の払戻しや相続税の手続も含め、煩わしい当方で全て行うと申し出ました。
甥は、煩わしい手続はなしで、相当な金銭が入ってくるだけという状態にしたことで、気持ちよくサインしてもらうことができました。

【遺産分割】行方が分からなかった相続人を探し出し、預貯金の遺産分割を円満に行うことができました

依頼者:被相続人の養子(弟・60代)
相手方:長男

事案内容(相談までの背景)
被相続人(女性)は、長男がいましたが、離婚後全く接触が無く、行方が分からなくなっていました。
被相続人の弟は身寄りの無い被相続人と養子縁組をし、遺言書で被相続人の不動産を相続していましたが、預貯金については遺言がありませんでした。
そのため、預貯金について別途遺産分割協議を行う必要があり、長男と話し合う必要がありました。
そこで、遺産分割協議と調停の委任を受けることになりました。

 

解決内容
被相続人の戸籍謄本をたどっていき、被相続人の長男が現在どこに住んでいるかを調査しました。
その上で、被相続人が死亡したこと、遺産分割協議をしたいこと、を手紙で伝えましたが、一向に連絡がありませんでした。
 
やむなく、遺産分割調停を三重県で申し立て、長男に出頭してもらい、長男に事情を説明しました。
預貯金については2分の1で分けること、そのための手続には全面的に協力することの了解を1回の期日で取り付け、一気に預貯金を分割することができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
遺産分割は、様々な感情対立があるため、始め方を誤るとこじれることがあります。
本件では、長男が被相続人に捨てられたという感情を持っており、当事者が出ていくと、長男側との交渉が長引く可能性もありました。
代理人が客観的な状況を説明することで、感情対立を回避し、早期の解決につなげることができたものと思います。

【遺産分割】前妻の子どもが相手方となる遺産分割で、中古住宅を調停手続中に売却し、遺産分割調停を成立させることができました。

依頼者:妻(70代)
相手方:夫と前妻との子ども

事案内容(相談までの背景)
夫が亡くなり、遺産として、中古住宅や消費者金融からの借金が残りました。相続人は、妻と2人の子ども、そして30年前に離婚した前妻との間の子ども(A子)の4人でしたが、A子と妻は全く交流がありませんでした。妻は、とりあえず自分のお金で借金を返済しましたが、A子の連絡先は全くわからなかったため、遺産分割協議ができず、当事務所に相談されました。そこで、当事務所でA子の住所を調べ、遺産分割調停を申立てました。

 

解決内容
A子は、弁護士をつけずに調停に出席しました。
A子は、離婚に至ったことに対する不満など相続とは無関係の主張を繰り返し、またこちらの提案に対してはことごとく反対しました。

 
実は、遺産のうち、消費者金融からの借金は、払いすぎの状態にあり、逆に消費者金融に対しお金(過払金)を請求できる状態になっていたのですが、調停が成立せず、審判となってしまった場合には、A子は、消費者金融に対して、自分で過払金を請求する手続をせざるを得なくなります。
当方は、このような調停が成立しなかった場合のデメリットをいくつも説明し、粘り強く提案を行いました。

 

その結果、A子の態度も徐々に軟化し、最終的には、過払金返還請求権を妻が取得し、また中古住宅についても売却することで合意し、調停手続内で売却して、現金化することができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
現在の妻子と、前妻との子どもとが相続人になる場合には、感情的な対立が極めて激しくなります。遺言があっても遺留分をめぐって紛争となり、遺言がなければ遺産分割協議など到底できませんので、遺産分割内容をめぐって紛争となることが多いです。

 

本件では、調停を成立させることのメリット、審判になってしまうことのデメリットを、それぞれ具体的に主張して相手方に伝え、粘り強く提案を続けたことが、調停成立につながったと感じました。

【遺産分割】相続分が増え、不動産をうまく処分することができ、早期解決ができました。

依頼者:孫(50代)
相手方:孫(50代)

事案内容(相談までの背景)
・20年以上前に祖父が他界していましたが、相続の手続をしていませんでした。依頼者の父も数年前に他界しました。

 

・相続財産が不明確でしたので、課税明細書から不動産登記などを取り寄せ、古い通帳をもとに銀行に問い合わせをしました。

 

・不動産には、他人の根抵当権が付いていましたが、債権者である銀行に問い合わせると、債務はないとのことで、抹消することができました。

 

・不動産については、20年以上前から誰も住んでおらず、かなり痛んでおり、中に粗大ゴミがかなりありました。また、隣地との境界についてもあいまいな点がありました。

 

・銀行は既に合併して別の銀行名・支店名になっていましたが、預金が2000万円ほどあることが判明しました。

 

解決内容
・叔父さんは、依頼者に相続分をすべて譲ってくれるということになりました。

 

・預金については、相続分どおり分けました。

 

・不動産は、売却して相続分どおり分けることになりましたが、建物を解体して更地にした方が高く売れるため、建物を解体し、建物内のゴミを処分したうえで、処分費用を差し引いて分けることにしました。

 

・隣地との境界について、やや揉めましたが、早期によい値段で購入希望者が現れたので、売却して費用の精算と分配しました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
・相続分譲渡をすることができたので、依頼者の相続分が倍に増えました。

 

・不動産の売却は、境界紛争や建物・動産の処分費用の負担などの関連する問題が出てくることも多いです。

 

・不動産業者の方と協力して、これらをうまく解決することで、分割案を決めてから実際に売却金を分配するまで半年ほどでおこなうことができました。

【遺産分割】相続人が行方不明で手続きが進まない

遺産分割協議をしたいけれども、相続人の中に行方不明になっている人物がいてできないと相談がありました。そこで、当該相続人について不在者財産管理人選任を申立て、管理人との間で無事遺産分割協議を行い、遺産を分配しました。

 

その後、行方不明の相続人について失踪宣告を取付け、上記遺産分割協議の際に不在者に割り当てられていた遺産をお客様を含めて分配することができました

【遺産分割】遺産分割をしないまま亡くなられたケース

jirei_img17お父様が亡くなられたという事案で、お父様の住んでいた土地建物の売却をしようと考えたのですが、土地建物の名義がずいぶん昔に亡くなられたお祖父様の名義だったという事案がありました。

 

お祖父様の相続人の住所や氏名を戸籍謄本や住民票をたどって全員調べ、相続人と直接交渉を行い、少額の代償金を支払って相続分を譲渡してもらったり、相続放棄してもらったりしました。

 

最終的に土地建物の名義をお客様のものにし、無事に土地建物の売却を完了させることができました。

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