相続問題解決事例

遺産分割

【遺産分割】被相続人が交通事故で亡くなり、多額の負債を抱える兄弟に相続放棄をしてもらい、損害賠償金を相続して回収できた事例

依頼者:長男(30代)
相手方:二男(30代)

事案内容(相談までの背景)
相談者の父は交通事故で死亡してしまいました。相続人は2人でしたが、そのうち二男(相談者の弟)は多額の借金を背負い、また生活保護を受けている身でした。したがって、二男が相続しても生活保護費を返上するのみであるから、単独で取得したいと相談がありました。

 

問題点
相続放棄と損害賠償額の算定が問題となりました。
 

解決内容
二男も相続放棄に了解をしておりましたので、すぐに相続放棄の手続を行い、相続人を相談者だけにして、損害賠償請求訴訟を提起しました。
 
結果的に3500万円の損害賠償金を相手方から回収することが出来ました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
多額の負債を抱えている方が相続人となる場合、相続放棄をしてもらい、破産手続きを行うことで家族としてトータルで残るお金が確保できるのではないかと思われます。
 
この事案は、相続放棄してもらったことで家族以外に損害賠償金が流出することが回避され、利益になったと思われます。
 
当事務所は交通事故にも専門的な知識があるため、交通事故訴訟でも有利に訴訟進行を進めることができました。

【遺産分割】相手方の引出金の主張をほぼ考慮しない形で遺産分割調停を成立されることができた事例

依頼者:長女(40代)
相手方:次女(40代)

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、長女、次女、三女の3人が相続人となりました。次女は当初、自分は少ない取り分でよいと言っていましたが、いざ遺産分割協議書を作成する段になると、やはり納得できないと主張し、遺産分割協議書に押印することを拒否しました。
 
その後、次女が依頼した弁護士から、長女に対して受任通知が送られてきたため、長女が今後の方針について相談したいということで、相談にみえました。

 

解決内容
次女の弁護士と話合いをしましたが、次女の弁護士は、被相続人の生前及び死後の引出金の存在を主張したため、話合いがまとまらず、名古屋家庭裁判所に調停を申立てました。
 
調停では、生前の引出金は被相続人のために費消したものであること、死後の引出金は葬儀費用等として費消したものであることを主張し、結局、ほとんど引出金を考慮しない内容で遺産分割調停を成立させることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
引出金については、よく遺産分割調停で問題になりますが、本来は遺産分割とは別の問題ですので、別途に解決すべきことになります。
 
しかし、当事者間で合意すれば、遺産分割調停における話合いの対象とすることが可能ですので、あわせて解決することもできます。
 
今回は、あわせて解決の対象とした上で、当方の主張の正当性についてしっかりと主張し、ほとんど考慮しないというよい解決ができました。

【遺産分割】短期間に1500万円の代償金を受領して遺産分割を実現した事例

依頼者:長女
相手方:三女

事案内容(相談までの背景)
三女は母親と母親名義の建物で同居していましたが、昨年死亡しました。
三女は家を守るため、長女に対して金500万円の支払で遺産分割に応じるよう要求しました。
長女は不動産しか遺産が無いのは分かるが、余りに代償金額が低すぎると思い、当事務所に相談にみえました。

 

解決内容
当方としては、不動産は三女が住んでいることから、別に不動産を売ることまで望んでいませんでした。
とはいえ、適正な代償金を受け取るためには、売却も辞さないと少し強めに交渉をしました。
また、不動産の相場を調査し、近隣の土地の過去の取引事例を確認し、不動産の価格が高くなることを示し、早期に代償金を支払うならば、減額をする、と硬軟取り混ぜた交渉を行いました。
結果的に当初提示されていた金額を大幅に上回る代償金を受任から3ヶ月程度で得ることで和解できました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
不動産しか遺産が無い場合、遺産分割は困難になることが多いです。
不動産をそのまま分けるか、売るしか処理の方法が無く、どちらにしても、時間がかかるからです。
不動産に未練の無い相続人にとっては、早く現金を得るというニーズから外れる事態に陥りがちです。
いかに高い代償金を短期間で得られるようにするか、代理人の工夫が求められるところです。

【遺産分割】換価しにくい非公開会社の株式を現金化して遺産分割を意味あるものとすることができた事例

依頼者:二男
相手方:親戚の会社

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、母と遺産分割を行いました。そこまでは円満にうまくいったのですが、遺産の中に遠い親族の会社の株式がありました。当該株式は、その会社の5分の1程度の持分であり、会社を支配できる株式数ではありませんでした。
 
なお、相手方会社からは、出資していた金銭額をそのまま返金する旨の提案がありましたが、依頼者はそれでは納得できないとの相談がありました。

 

解決内容
相手方の会社にも代理人がつき、株式買取の交渉を行いました。当初、相手方は、出資金額の返金を主張していましたが、貸借対照表上の純資産が極めて高額であったこと、こちらが株主として権利行使を行うことを表明した場合の手続上の負担が軽くは無いこと、をふまえ、当初の提示額の5倍の金額で株式を会社経営者側が買い取る旨の合意が成立しました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
非公開会社の株式は換価が極めて難しいにもかかわらず、しっかり相続税の課税対象となってしまう財産です。特に会社が支配できる程度の株式数が無く、配当も無い場合には、負の財産ともなりかねませんから、早く処分する必要がありました。
 
会社側はそのように換価が難しいこちら側の足下を見てきますので、いかに株式を早期に買い取るべきだと感じさせるかが弁護士の腕の見せ所となります。

【遺産分割】父親の後妻との間で、早期に遺産分割協議を成立させることができた事例

依頼者:長男
相手方:後妻

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、前妻との間の長男と、後妻の2人が相続人となりました。
 
後妻は、一切遺産に関する資料を開示することなく、全財産を後妻が相続するとの内容で、銀行や証券会社の相続手続書類に署名押印するように、長男に対し書面で請求してきました。
 
長男は、このまま署名押印してもよいのか不安になったといわれ、ご相談にみえました。

 

解決内容
後妻に対し、財産開示を求める書面を送付しましたが、全く内容が開示されませんでした。そこで、直接銀行や証券会社に対し財産開示を依頼して資料を取寄せました。
 
調査した財産内容をふまえ、後妻に対し、再度連絡したところ具体的な回答があり、その後交渉して、2分の1ずつ取得するという内容で遺産分割協議を成立させることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
相続人のうちの1人が、遺産の内容を明らかにしないままに、遺産分割協議書や、銀行などの相続手続書類に署名押印させようとすることがよくあります。
 
きちんと自分の相続分を取得したい場合には、絶対に安易に署名押印してはいけません。
 
強硬的な相続人がいる場合、弁護士が開示請求や調査を行なうことが非常に有効となります。

【遺産分割】夫の前妻との間の子どもとの間で早期に遺産分割協議を成立させることができた事例

依頼者:妻
相手方:前妻との間の子ども

事案内容(相談までの背景)
夫が亡くなり、相続人は、妻と一人息子、そして20年前に離婚した前妻との間の子ども(A夫)の3人の事案でした。夫は、医師をしていたため、A夫は、妻に対し、多額の遺産があるはずだと主張しました。しかし、実際には、元々経営が厳しかったところ、さらに10年近く前から病気で入退院を繰り返し、遺産はほとんどありませんでした。
 
妻は、支給された保険金全額をA夫に支払うことを提案しましたが、A夫からは返事がなく、亡くなってから1年ほど経ったころ、A夫の代理人弁護士から、財産開示を求める書面が届いたため、当事務所に相談にみえました。

 

解決内容
A夫の代理人弁護士に対し、財産内容を開示しました。
また、妻は、夫の死後、夫の借金や、未払となっていた様々な費用を支払っていたため、妻が支払った夫の債務内容も整理して主張しました。
 
そのほかに、葬儀関係費用もすべて妻が負担していたため、この分も差し引くべきとの主張を行いました。
 
A夫も弁護士を依頼していたため、弁護士同士で話し合いを進めることができ、当方の主張の根拠を相手方弁護士にもきちんと理解していただくことができました。
 
結局、A夫も当方の主張にしたがって譲歩し、調停手続まで至ることなく、遺産分割協議書を作成して解決することができました。
 

bengosi解決のポイント(所感)
相手方が弁護士を依頼している場合、客観的資料をつけて、詳細に主張すれば、主張の合理性について弁護士が判断しやすくなります。
 
もちろん弁護士が理解したからといって、相手方本人が必ずしも納得するとはかぎりませんが、うまく協議がまとまる可能性は高くなります。
 
今回は、客観的資料に基づき、整理して詳細な主張をしたことが、円満解決につながりました。
ただし、前妻との間の子が相続人になる場合には相続時に揉めることが想定されるので、遺言を作成しておいていただきたかったなと感じました。

【遺言・遺産分割】遺言で帰属が決まらなかった遺産について、早期に遺産分割協議を成立させることができた事例

依頼者:孫
相手方:叔父(父の弟)

事案内容(相談までの背景)
依頼者は、被相続人(祖父)の孫です。遺言により、遺産の一部(家)を依頼者の父が相続することになっていました。しかし、父親は、遺言作成後に亡くなっていました。
他の相続人は叔父(父の弟)でした。依頼者は、叔父と話し合いが進まないということで、相談に来られました。

 

問題点
家は、遺言で、父親が相続することになっており、いずれ依頼者が相続するはずでした。
しかし、祖父より先に父親が亡くなってしまいました。
すると、遺言のうち「家は父親が相続する」という部分は無効になります。
つまり、家は、相続人全員で遺産分割協議をしないといけなくなるのです。

他方で、家には依頼者の母親が住んでいたため、依頼者が取得する必要がありました。
 

解決内容
叔父との交渉の末、家の評価額を下げてもらったうえで、その半分の金額を支払うことで、遺産分割協議を成立させることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
もし、遺言に、「父親が祖父より先に死亡した場合には、依頼者に相続させる」という条項が入っていれば、叔父と協議をせずとも、依頼者が家を相続することができます。叔父は生前贈与を受けており、遺留分を侵害することはなかったからです。
 
もし、遺言作成段階から関与していれば、紛争になることが防げる事案でした。
 
遺言を作成するときは、必ず相談していただきたいと強く思った事件でした。

【遺産分割】三すくみの状態で、揉めてしまうと紛争が長期化することが予想されましたが、短期間で遺産分割協議を成立させることができた事例

依頼者:子(60代)
相手方:甥、姪

事案内容(相談までの背景)
遺言により、全遺産を依頼者が相続することになっていました。他の相続員は弟と妹でした。弟は、不動産の生前贈与を受けていました。
遺産の中には、妹夫婦が住んでいる自宅がありました。妹夫婦の自宅は都心にあり、非常に高額なため、妹の遺留分より高額でした。弟の不動産は郊外にあり、低い金額の評価にしかならないと予想され、遺留分を請求されると、依頼者は支払う必要がありました。

 

解決内容
妹が自宅を取得し、弟は何も相続しないという遺産分割協議を成立させることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
法律を厳格にあてはめると、
1 依頼者は妹に対し、妹の居宅を請求する。
2 依頼者は弟からは、遺留分(と生前贈与された不動産との差額)を請求されてしまう。
という三つどもえの関係でした。
 
妹が弟に働きかけて依頼者に遺留分を請求せず解決するよう話を付けることを条件に、妹が自宅を取得することを了解するという前提で話合いを進め、そのとおり解決することができました。
 
もし、弟が遺留分にこだわり、当方が妹の居宅を取得することに拘っていたら、解決に何年もかかった可能性があります。
 
当初から、現実的な解決の道筋を示し、話し合いを持ちかけたことで、争いが泥沼化せず、三者にとって納得のいく結果を得ることができ、依頼者も満足していただけました。

【遺産分割】被相続人の生前財産を管理していた親族の支出に不適切な支出があったため、この分を相続財産に加算して、相続分を増額できた事例

依頼者:被相続人の兄弟の子供(40代)
相手方:被相続人の財産を管理していた相続人(60代)

事案内容(相談までの背景)
結婚したことが無く、配偶者や子供のいないおばあさんが亡くなりました。
おばあさんのために、おばあさんの兄の子供が財産管理をしていました(おばあさんの兄は既に他界。)。
遺産分割を行うことになったのですが、この兄の子供が不明朗な資金支出をしていたため、遺産分割においてはこのことを考慮する必要がありました。

 

解決内容
銀行預金の履歴を取り寄せ、また、相手方から各払い戻し金の使い道について説明をさせ、説明のつかない金銭分については、法定相続分に応じて遺産分割金を上乗せする交渉を行い、増額に成功することができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
財産管理をしていた相続人がいるとき、その不正を立証して遺産分割金を増額することは実は大変なことです。
 
この事案では預金履歴を丹念に調査し、不当な支出が無いか、相手方の説明する支出と矛盾しないかを地道に調べたことが交渉の成功につながったのだと思います。

【遺産分割】遺産分割の審判内容が不服であったため、抗告した結果、高等裁判所で大きく内容が変更された事例

依頼者:被相続人の長女(50代)
相手方:被相続人の長男(60代)

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、4人の子どもたち(長男、長女、次女、三女)が相続人となりました。
遺産は、父親と長男とが同居していた自宅不動産と、山奥の田畑、預貯金と株式でした。
長男は、価値のある自宅不動産と預貯金、株式は全部自分が相続するといって譲らなかったため、長女が調停を申立てました。
しかし長男の態度は相変わらず強硬だったため、長女が弁護士を依頼したいと言ってご相談にみえました。

 

解決内容
調停の途中で、不動産鑑定を行い、そのために遺産の預貯金を使ってしまっていたため、受任した段階では、預貯金はわずかしか残っていませんでした。
また、長男の態度は調停でも極めて強硬だったため、結局遺産分割の審判がなされることとなったのですが、出された審判は、価値ある不動産や、わずかに残った預貯金、株式の大半は長男が取得するという、ほとんど長男の希望に沿った内容でした。
 
当方が直ちに即時抗告したところ、高等裁判所では、原審の判断が不当であることが認められ、当方の希望を考慮して、大きく内容が変更されました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
統計的には、原審の結論が、抗告審で変更される可能性はとても低いです。
しかし、特に家事事件の場合には、裁判官により大きく見方が異なる場合があるので、諦めずに、わかりやすく丁寧に、的確な主張を行うことが重要です。
 
今回の場合も、不当な審判が出された時点であきらめず、抗告まで行い、繰り返し丁寧な主張を行ったことによって、高裁の裁判官には、きちんと当方の主張を斟酌していただくことができました。

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