依頼者:被相続人の二男(50代)
相手方:被相続人の長男(60代)
事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、長男、二男、三男が相続人となりました。
長男は、父親の近所に住んでおり、家業を継いでいたため、喪主として高額な費用を掛けて葬儀を行いました。
遺産分割の話し合いの中で、長男は葬儀費用のうち200万円ずつ負担するよう求めてきました。
父親が亡くなり、長男、二男、三男が相続人となりました。
長男は、父親の近所に住んでおり、家業を継いでいたため、喪主として高額な費用を掛けて葬儀を行いました。
遺産分割の話し合いの中で、長男は葬儀費用のうち200万円ずつ負担するよう求めてきました。
問題点
葬儀費用は原則として喪主が負担すべきものですが、実際はかつては葬儀費用を遺産から支出することもなされていました。
遺産分割調停でも、当事者が合意すれば遺産から支出することも可能です。
また、葬儀をどのようにやるかについて話し合いで決めたような場合には、遺産から支出することも妥当な解決と思われます。
解決内容
調停となりましたが、葬儀費用については長男が負担することで解決することができました。