最近、法務局における遺言書保管制度が始まったと聞きましたが、私は遺言を是非作成しておきたいと思っています。遺言にもいろいろ種類があるとも聞いていますが、どのようにしておけば安心できますか。

令和2年7月10日から遺言書保管法が施行され、自筆証書遺言保管制度が開始しました。
そもそも、遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの種類があります。秘密証書遺言は皆さんにはなじみがなく、弁護士である私ですら、これまで一度しか実物を見たことがありません。

ところで、これまで私は、費用はかかるけど、遺言公正証書を作成された方がいいですよ、とご説明してきました。
自筆証書遺言は、費用も掛からないし、簡単に新しい遺言書に書き換えもできるのですが、遺言書の記載内容を間違えたりして、無効になる心配もあります。また、遺言書が改ざんされたり、隠されたりする危険があるほか、相続人が見つけられないというリスクもあります。
また、遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならないとされています。検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせ、遺言書の形状、使用筆記具、日付、署名など、遺言書の内容を確認して、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
他の相続人に対し、裁判所から検認期日の通知をします。

遺言公正証書は、公証人が作成するので、信頼性は高く、無効になるおそれはほとんどないし、安全に保管してもらえるし、改ざんの虞もありません。

ただ、遺言保管制度の創設により、自筆証書遺言のこれまでにあったリスクがかなり低くなりました。自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に申請して保管をしてもらうのですが、この場合には、検認手続きをしなくてすみます。また、法務局に保管されるため、紛失したり、改ざんされたりする虞がなくなります。

相続が始まったら、相続人は法務局で自筆証書遺言の存在を調べることができ、遺言書の証明書の交付を求めることができ、遺言書の閲覧もできます。なお、相続人の一人に証明書の交付をしたり、遺言書の閲覧をさせた場合には、他の相続人に遺言書が保管されていることを通知します。

令和2年7月から令和3年2月までの自筆証書遺言保管申請件数は、15,096件です。令和元年の遺言公正証書の作成件数は、113,137件で、過去最高になっています。今後、遺言公正証書の作成件数が減って、自筆証書遺言が遺言書保管制度を利用する形で増加するかは、なんとも言えませんが、遺言の内容が単純なものであれば、費用面を考えて、自筆証書遺言保管制度を利用する方が得策かもしれません。しかし、遺言内容が複雑であれば、公証人に遺言内容の法的チェックをしてもらえるメリットは、大きいと思います。

月刊東海財界 2021年5月号掲載