答え
まず遺言を作成しないと,長男と二男で1/2ずつ分けることになってしまいます。
「遺産の全てを二男に相続させる」との遺言が必要です。
もっとも,長男には遺留分が1/4あります。
長男に援助した金額(生前贈与の額)が,あなたが亡くなったときに残っていた財産の1/3以上であれば遺留分を侵害していないので,問題ありません(長男への生前贈与:遺産=1:3ならOK)。
とはいえ。援助した金額などは当事者しか分かりませんので,あなたが亡くなった後で,息子さんたちの間で遺留分が問題になることがあります。
そういうときに備えて,遺言に,長男にはいつ,いくら援助したので,遺留分減殺請求権を行使しないようになどと書いておくと良いでしょう。
Q&A よくある質問
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遺言(遺留分)と生前贈与
私には二人息子がいます。 長男には家を建てたときに,土地の代金と建築費用を援助したので,遺産はすべて二男にあげたいと思います。 どうしたらよいでしょうか。
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。
著作責任者プロフィール

弁護士 片岡 憲明
弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)
1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。
特に、相続・離婚などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持ちます。
愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。
依頼者の方に少しでも有利な主張はできないかを検討し、最大限に証拠を集め、相手方に対し、説得力のある主張をし、解決に導きます。
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