遺産の中に不動産があった場合,どのように金額を評価するのでしょうか。
不動産の評価は,鑑定によるのが原則です。
もっとも,当事者全員の合意があれば,鑑定によらずに,金額を決めることができます。
一般的には,固定資産評価額や相続税評価額で決めることが多いようです。
また,複数の不動産業者の査定書の平均値で合意することもあります。
他にも基準として,公示地価や都道府県基準値標準価格があります。
不動産の評価は,鑑定によるのが原則です。
もっとも,当事者全員の合意があれば,鑑定によらずに,金額を決めることができます。
一般的には,固定資産評価額や相続税評価額で決めることが多いようです。
また,複数の不動産業者の査定書の平均値で合意することもあります。
他にも基準として,公示地価や都道府県基準値標準価格があります。
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

弁護士 片岡 憲明
弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)
1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。
特に、相続・離婚などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持ちます。
愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。
依頼者の方に少しでも有利な主張はできないかを検討し、最大限に証拠を集め、相手方に対し、説得力のある主張をし、解決に導きます。
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