私には,息子と娘がいます。妻はいません。
2,000万円の預金と不動産を有しています。
不動産の価値は,預金と同じくらいです。
2,000万円の預金と不動産を有しています。
不動産の価値は,預金と同じくらいです。
息子には不動産を,娘には預金を渡したいと思います。
まだ会社を定年退職したばかりですが,遺言を書く際に,何か注意すべき点はありますか。
答え
遺言を作成し,「息子には不動産を相続させる」と記載したとします。
これだけですと,もし,あなたが亡くなったときに,不動産が売却済みであったとしたら,息子さんは遺言によって相続できる財産がないことになります。
ですので,財産の状態が変わったときに備えた遺言を作成しておくべきです。
遺言を書いたら,当面はそれで安心です。
しかし,まだまだ長生きされるでしょうから,財産の状態は変わっていきます。
生活費や医療費を支出して,預金が減っていったり,不動産を売ることは,ふつうにあることです。
作成した遺言も,1~3年おきと決めて,弁護士に遺言を見直してもらうべきでしょう。
参考条文
民法1023条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
民法1023条2項 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。