相続人が2人以上いる場合は,不動産や株式などの遺産は共有状態にあるので,相続人は単独で処分したりすることができません。
この場合,遺産を(相続分に応じて)分割して,各相続人の単独財産にする必要があり,これを遺産分割といいます。
遺産分割をするには相続人全員で協議を成立させなければなりません。
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遺産分割
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。
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