相続人の中に,被相続人(亡くなった人)の財産の維持や増加に特別な寄与(貢献)をした人がいるときに,被相続人の遺産の中から、その人の貢献度を考慮した財産の取得を認めるものです。
寄与分が認められるには,以下の条件を満たす必要があります。
1)相続人であること ※ 多大な貢献があっても、相続人でない者には寄与分は認められません。
2)被相続人の財産が維持された・増加があったこと
3)特別の寄与であること ※子が親の面倒をみたというだけでは「特別」とはいえません。
相続人間の話し合いで協議がまとまらない場合には,家庭裁判所の調停や審判によって定めることになります。
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寄与分
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。
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