相続人が2人以上いる場合は,不動産や株式などの遺産は共有状態にあるので,相続人は単独で処分したりすることができません。
この場合,遺産を(相続分に応じて)分割して,各相続人の単独財産にする必要があり,これを遺産分割といいます。
遺産分割をするには相続人全員で協議を成立させなければなりません。