被相続人(亡くなった人)が生きているうちに,特別の援助(事業資金,マイホーム資金など)を受けた相続人がいる場合,これを無視して相続分を計算するのは不公平になります。
そこで,生きている間にもらった分は,相続分を先にもらったものとして,相続分を計算することになっています。
この特別の援助を「特別受益」といいます。
すなわち,遺産+特別受益を,相続分に応じて分けます。
そして,特別受益をもらった相続人は,もらった分を差し引いた額しかもらえなくなります。
結果として,特別受益をもらっていない相続人は,遺産を単純に相続分で割るより多い額をもらえることになります。
ただし,被相続人が特別受益を戻さなくてもよいと意思表示をしていた場合(持戻し免除の意思表示をしていた場合)には,上記のような計算をする必要はありません。
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特別受益
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。
著作責任者プロフィール

弁護士 片岡 憲明
弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)
1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。
特に、相続・離婚などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持ちます。
愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。
依頼者の方に少しでも有利な主張はできないかを検討し、最大限に証拠を集め、相手方に対し、説得力のある主張をし、解決に導きます。
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