被相続人(亡くなった人)が生きているうちに,特別の援助(事業資金,マイホーム資金など)を受けた相続人がいる場合,これを無視して相続分を計算するのは不公平になります。
そこで,生きている間にもらった分は,相続分を先にもらったものとして,相続分を計算することになっています。
この特別の援助を「特別受益」といいます。
すなわち,遺産+特別受益を,相続分に応じて分けます。
そして,特別受益をもらった相続人は,もらった分を差し引いた額しかもらえなくなります。
結果として,特別受益をもらっていない相続人は,遺産を単純に相続分で割るより多い額をもらえることになります。
ただし,被相続人が特別受益を戻さなくてもよいと意思表示をしていた場合(持戻し免除の意思表示をしていた場合)には,上記のような計算をする必要はありません。
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特別受益
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。
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