遺言者の死後の法律関係を定める最終意思の表示である。
遺言者の死亡によって効果を生じる。

満15歳に達した者であれば,未成年でも遺言を残すことができる。
成年被後見人も,本心に復したときは,立会い医師の証明の下に遺言を残すことができる。

一定の方式にしたがわないと効力は生じない。
また,遺言に残せる事項は,以下の10種のみである。①認知,②遺贈,③寄附行為,④未成年後見人・未成年後見監督人の指定,⑤相続分の指定,⑥遺産分割方法の指定,⑦遺贈についての遺留分減殺方法の指定,⑧遺言執行者の指定又はその姉弟の委託,⑨遺産分割の禁止,⑩相続人の廃除とその取消。