公証人が作成する遺言書です。
公証人が,遺言者の真意を正確に文章にまとめ,作成するものです。
公証人は,多年,裁判官,検察官等の法律実務に携わってきた法律の専門家です。
そのため,方式の不備で遺言が無効になるおそれもありません。
また,公正証書遺言は,家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので,相続開始後,速やかに遺言の内容を実現することができます。
さらに,原本が必ず公証役場に保管されますので,遺言書が破棄されたり,隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。
また,遺言者が署名することができないような病気等の場合でも,公証人が遺言者の署名を代書できることが法律で認められています。
遺言者が病気等のため,公証役場に出向くことが困難な場合には,公証人が,遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。
なお,公正証書遺言をするためには,遺言者の真意を確保するため,証人2人の立会いが義務づけられています。
また,遺言の内容に応じた手数料がかかります。