公証人が作成する遺言書です。
公証人が,遺言者の真意を正確に文章にまとめ,作成するものです。
公証人は,多年,裁判官,検察官等の法律実務に携わってきた法律の専門家です。
そのため,方式の不備で遺言が無効になるおそれもありません。
また,公正証書遺言は,家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので,相続開始後,速やかに遺言の内容を実現することができます。
さらに,原本が必ず公証役場に保管されますので,遺言書が破棄されたり,隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。
また,遺言者が署名することができないような病気等の場合でも,公証人が遺言者の署名を代書できることが法律で認められています。
遺言者が病気等のため,公証役場に出向くことが困難な場合には,公証人が,遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。
なお,公正証書遺言をするためには,遺言者の真意を確保するため,証人2人の立会いが義務づけられています。
また,遺言の内容に応じた手数料がかかります。
Q&A よくある質問
Q&A よくある質問
公正証書遺言
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。
著作責任者プロフィール

弁護士 片岡 憲明
弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)
1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。
特に、相続・離婚などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持ちます。
愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。
依頼者の方に少しでも有利な主張はできないかを検討し、最大限に証拠を集め、相手方に対し、説得力のある主張をし、解決に導きます。
「遺言」カテゴリーの他の情報はこちら
Q&A よくある質問カテゴリー
Q&A よくある質問内を検索
キーワードでQ&A よくある質問内の記事を検索できます。
