すべて自筆で書かれた遺言です。
メリットとして,いつでも作れる,本人1人で作れる(誰にも秘密にしておける),費用もかからない,が挙げられます。
デメリットとしては,①紛失の危険がある(死後に発見されない可能性がある),②変造されても分からない危険がある,③自筆なのに自筆と証明できず無効となる可能性がある,④方式の不備により無効となる可能性がある,などがあります。
とくに,④は要注意です。
(1)全文を自筆で書き,(2)作成年月日を書き,(3)署名押印する,必要があります。
活字(パソコン)で書いた部分は無効です。