すべて自筆で書かれた遺言です。
メリットとして,いつでも作れる,本人1人で作れる(誰にも秘密にしておける),費用もかからない,が挙げられます。
デメリットとしては,①紛失の危険がある(死後に発見されない可能性がある),②変造されても分からない危険がある,③自筆なのに自筆と証明できず無効となる可能性がある,④方式の不備により無効となる可能性がある,などがあります。
とくに,④は要注意です。
(1)全文を自筆で書き,(2)作成年月日を書き,(3)署名押印する,必要があります。
活字(パソコン)で書いた部分は無効です。
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自筆証書遺言
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。
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