すべて自筆で書かれた遺言です。
メリットとして,いつでも作れる,本人1人で作れる(誰にも秘密にしておける),費用もかからない,が挙げられます。
デメリットとしては,①紛失の危険がある(死後に発見されない可能性がある),②変造されても分からない危険がある,③自筆なのに自筆と証明できず無効となる可能性がある,④方式の不備により無効となる可能性がある,などがあります。
とくに,④は要注意です。
(1)全文を自筆で書き,(2)作成年月日を書き,(3)署名押印する,必要があります。
活字(パソコン)で書いた部分は無効です。
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自筆証書遺言
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。
著作責任者プロフィール

弁護士 片岡 憲明
弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)
1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。
特に、相続・離婚などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持ちます。
愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。
依頼者の方に少しでも有利な主張はできないかを検討し、最大限に証拠を集め、相手方に対し、説得力のある主張をし、解決に導きます。
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