相続問題解決事例

遺産分割

【遺産分割・特別受益】相続人の1人が経営する会社に対して被相続人が資金を借りたことが当該相続人に対する特別受益となるか否か、持戻し免除にあたるか否か、が争われ、最終的には不動産を取得した相続人から代償金が支払われて遺産分割が成立した事例

依頼者:長男(40代)
相手方:長女(40代)

事案内容(相談までの背景)
母親が亡くなり、相続人は長男と長女の2人でした。
母親は遺言を書いておらず、均等に分割されるところ、長女から長男に対し、過去に母親が長男の会社に資金援助をしたことが「生前贈与」に該当すると主張されました。
長男さんが相談にみえました。

 
問題点
①事案内容で説明した通り、長男の会社への援助が数百万円あったことから、この援助が長男への特別受益となるかが問題となりました。仮に特別受益になるとしても持戻し免除にならないかも問題となりました。
 
②母親の財産の殆どを不動産が占めていたため、長男が不動産を取得するためには、代償金を用意する必要があり、どうやって用意するかが問題となりました。

 
解決内容
①会社への援助については、会社が100%株式を長男が保有している関係上、特別受益に該当することは争えませんでした。持戻し免除については、強く主張をしておきました。
 
②不動産の評価や代償金額を、長男の経済事情もふまえて粘り強く説明し、長期分割によって、代償金を相手方に支払うことで和解が成立しました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
特別受益や持戻し免除は、判例法理が複雑であり、その判断は弁護士に確認する必要があります。
本件では、残念ながら特別受益や持戻し免除が認められる余地は乏しかったですが、そのような事案の見極めが早期解決には重要です。
 
なお、代償金額の支払いが高額になる場合は、分割にする等、上手に交渉することが重要です。常識的な交渉をする必要がありますが、何が常識化は場数を踏んだ弁護士でないと勘所が分からないかも知れません。本件では、穏当な解決ができて、本当に良かったです。

【遺産分割】遺言に記載のない財産が問題となった事例

依頼者:長女(60代)
相手方:次女(60代)

事案内容(相談までの背景)
母親が亡くなり、相続人は姉妹2人でした。
 
母親は遺言を書いていましたが、相続財産を整理している過程で、遺言書に記載のない土地の存在が明らかになったため、この土地についてどのように対応すればよいのか、ご相談にみえました。

 
問題点
遺言書に記載のない土地は、姉妹が住んでいる場所から遠く離れた田舎の土地で、お互いにその土地を取得したくないと主張しました。

 
解決内容
そこで、その土地を依頼者が引き取る代わりに、相手方が依頼者に対して代償金を支払うとの合意をして、遺産分割を成立させました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
お互いに必要のない遺産をどちらが取得するか、という珍しい事件でしたが、交渉によって早期に遺産分割を成立させることができました。
 
当事者間での協議では、感情的な問題もあり、協議が長引く傾向にあります。
当事者間での協議が難しそうと感じたら、早めに専門家にご相談されることをおすすめします。

【遺言、遺産分割、特別受益、寄与分、遺留分、その他の訴訟】当方に決定的に不利な遺言があるなかで、遺留分以上の利益を確保ました。

依頼者:長男(40代)
相手方:母、二男

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、母と長男、二男が相続人となりました。
父親と母親は長男と同居をしていましたが、父親は、母親に単独相続させる遺言を作成していました。
三者で遺産分割協議を始めていた際に、母親は長男に相続分譲渡をしていましたが、この遺言書は発見されていませんでした。
 
母親は父親死後しばらく長男と同居していましたが、折り合いが悪くなり、二男と一緒に暮らすようになりました。
母親はその後、遺言書を発見し、自己の権利を主張し、相続財産全部を引き渡すよう長男に要求しました。
長男は、今住んでいる父親名義の名古屋市内の自宅からも退去するよう要求されたため、相談にみえました。

 
問題点
① そもそも遺言書が相当年数経過してから発見されたことから、長男は遺言の無効を主張したいとのことでした。
 
② また、遺言書が相続分譲渡の後に発見されたため、母親が長男に対して行った相続分譲渡が無効になるのでは無いかが問題となりました
 
③ なお、父親名義の自宅について、長男は多額の現金を父親に渡していたため、自宅建物の持分を長男も持っているのではないかが問題となりました

 
解決内容
① について筆跡鑑定を行いましたが、残念ながら真筆でした。
 
② 実は、遺言書の内容と異なる遺産分割協議をしても後に錯誤無効とされる判例があったため、相続分譲渡の有効性について裁判所は消極的な見解でした。
 
長男は数百万円の現金を父親に渡しており、それをもとに名古屋市内の父親の自宅が新築されたことはある程度立証できたこと、また、長男は葬儀費用等を負担していたこと、をふまえ、母親から一定の財産給付が行われるべきであると、訴訟内で交渉しました。
 
徹底的に訴訟で争えば、長期間自宅不動産を明け渡してもらえないと判断した母親側は譲歩し、300万円の給付を行うことを前提に、長男が自宅を退去することで合意をしました。
本来、長男の遺留分は200万円以下と評価される事案であったため、解決金額としては不利では無かったです。
また、退去までの猶予期間も10か月確保することができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
① 今回、筆跡鑑定は残念な結果となりましたが、当事務所では有能な筆跡鑑定事務所のつてがあり、今回、事前に鑑定をしてもらっていました。その結果も真筆だったので、筆跡鑑定の結果を受け入れるしか無いということが分かりました。
 
法的には無理なことであっても、常識論に訴えて穏当な解決を行うことは不可能ではありません。諦めずに、可能な範囲で訴訟戦略を練ってタフな交渉を行うことが肝要です。

【遺言・遺産分割】老朽化した建物の撤去費用を負の遺産として計上し、遺産分割を成立させることができた事例

依頼者:孫(20代)
相手方:叔母

事案内容(相談までの背景)
祖母が亡くなりましたが、祖母は、先に亡くなった長男とその配偶者、長男の子(孫)に全財産を相続させる旨の遺言をのこしていました。
 
祖母の死亡時に長男が既に死亡していたことから、遺言が一部無効となったため、長男一家に加え叔母とも協議して遺産分割を行う必要が生じました。
 
また、遺産の一部に老朽化した建物が存在したため、その撤去費用が数千万円要することから、これを遺産分割協議においてどのように分担するかが問題となりました。

 
問題点
老朽化した建物の撤去費用を遺産分割で考慮してもらえるかが問題となりました。
 
もし、これが考慮してもらえないと、建物を取得する相続人が大変な損失となりますので、何としてでも遺産分割で遺産全体の負担としてもらう必要がありました。

 
解決内容
叔母に対して200万円程度の代償金を支払うことで、全ての不動産を長男一家で取得することで和解が成立しました。

実質的に、老朽化した建物の撤去費用分を遺産全体で賄うかたちで解決することができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
老朽化した建物が土地上にある場合、撤去費用が高額になり、場合によっては、土地評価額を上回ることすらあります。なので、建物を取得する相続人としては、マイナス財産として評価して欲しいところです。
 
他方で、建物は一応固定資産評価額のある財産ですから、建物を取得しない相続人にとってみれば、これをプラスの財産として評価して欲しい、ということになります。
 
本件は、建物の評価についてかなり先鋭的な対立がありましたが、叔母さんに現金を多少上積みするという方向で解決できたので、依頼者にはとても喜ばれました。

【遺言・遺産分割】不完全な遺言にできるだけ沿った形で遺産分割を成立させることができた事例

依頼者:二女(40代)
相手方:長女、三女

事案内容(相談までの背景)
父親(遺言書無し)、母親(遺言書あり)が相次いで亡くなり、母親が自筆証書遺言を書いていましたが、自分の財産ではない、父親の遺産について相続指定をする内容の遺言を記載していました。
 
この母親の遺言に沿って遺産分割をするか、三等分するかで争いになり、遺産分割調停が申し立てられました。

 

問題点
自己の財産以外の財産を対象とする遺言をどのように解釈するかが問題となりました。

 

解決内容
母親はあたかも父親の遺産が自分のものであると思いこんでいたフシがあったため、遺言はその前提が間違っているので無効である、という主張がなされました。
 
しかし、依頼者は遺言書通りだと大変有利であるため、遺言書はできるだけ有効なものとして、遺言者の意思にできるだけ沿った形で解釈するよう強く主張しました。
 
その結果、父親の遺産については、母親の取得した相続分について遺言通りに相続人に帰属させることとし、残りを金銭で調整する解決を行いました。/span>

 

bengosi解決のポイント(所感)
自筆証書遺言は意味合いが微妙だったり、前提を誤っていたりすることがあります。これは素人が自分なりに遺言書を作成するからです。
 
自筆証書遺言の解釈は微妙なことが多いですが、できるだけ遺言書が有効になるよう、遺言者の真意を探る解釈をしますので、相手方の主張にひるまず、正当な主張をされることが重要です。

【遺産分割】当方にとって有利な遺産分割を行い、わずか1か月の交渉で現金を得ることができた事例

依頼者:二女(50代)
相手方:長女(50代)、養子=長女の夫(60代)

事案内容(相談までの背景)
相談者の父は不動産を多数有している地主で、長女は、父から土地を借りて学校法人を運営していました。
 
今般、父が亡くなり、長女と養子(長女の夫)から、土地を学校法人に贈与し、残りの大部分を長女と養子で取得したいという遺産分割の提案がありました。
 
養子(長女の夫)が遺産の大部分を取得するという不公平な案でしたので、納得いかないとご相談にみえました。

 

問題点
法定相続分通りに分割することになかなか相手方が応じないことが問題でした。
 

解決内容
すぐに相手方に受任通知を送り、こちらとしては、学校法人に土地を取得させるにしても、その残りを3等分するという案では納得できない、長女と養子よりも沢山もらわないと和解するつもりはない、と強く主張しました。
 
そうしたところ、相手方も学校法人が土地を取得できないのは不利と見て、土地を除く遺産についてその5割程度を当方に取得させる案を受諾しました。
 
交渉期間は1か月程度で済みました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
この件は、依頼者は学校法人に遺産中の土地を取得させることに納得していましたので、とても柔軟な方でした。
 
それなのに、土地以外の遺産も殆ど依頼者に取得させないという態度が依頼者を怒らせました。
 
結論的には、もし、土地についても遺産分割の対象とするとかえって損(実は学校法人がとても安い賃料で長期の賃貸借契約を締結していたため、換価が極めて困難でした。)な事案でしたので、当方有利な割合で遺産を取得できたのは幸運でした。

【遺産分割】被相続人が交通事故で亡くなり、多額の負債を抱える兄弟に相続放棄をしてもらい、損害賠償金を相続して回収できた事例

依頼者:長男(30代)
相手方:二男(30代)

事案内容(相談までの背景)
相談者の父は交通事故で死亡してしまいました。相続人は2人でしたが、そのうち二男(相談者の弟)は多額の借金を背負い、また生活保護を受けている身でした。したがって、二男が相続しても生活保護費を返上するのみであるから、単独で取得したいと相談がありました。

 

問題点
相続放棄と損害賠償額の算定が問題となりました。
 

解決内容
二男も相続放棄に了解をしておりましたので、すぐに相続放棄の手続を行い、相続人を相談者だけにして、損害賠償請求訴訟を提起しました。
 
結果的に3500万円の損害賠償金を相手方から回収することが出来ました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
多額の負債を抱えている方が相続人となる場合、相続放棄をしてもらい、破産手続きを行うことで家族としてトータルで残るお金が確保できるのではないかと思われます。
 
この事案は、相続放棄してもらったことで家族以外に損害賠償金が流出することが回避され、利益になったと思われます。
 
当事務所は交通事故にも専門的な知識があるため、交通事故訴訟でも有利に訴訟進行を進めることができました。

【遺産分割】相手方の引出金の主張をほぼ考慮しない形で遺産分割調停を成立されることができた事例

依頼者:長女(40代)
相手方:次女(40代)

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、長女、次女、三女の3人が相続人となりました。次女は当初、自分は少ない取り分でよいと言っていましたが、いざ遺産分割協議書を作成する段になると、やはり納得できないと主張し、遺産分割協議書に押印することを拒否しました。
 
その後、次女が依頼した弁護士から、長女に対して受任通知が送られてきたため、長女が今後の方針について相談したいということで、相談にみえました。

 

解決内容
次女の弁護士と話合いをしましたが、次女の弁護士は、被相続人の生前及び死後の引出金の存在を主張したため、話合いがまとまらず、名古屋家庭裁判所に調停を申立てました。
 
調停では、生前の引出金は被相続人のために費消したものであること、死後の引出金は葬儀費用等として費消したものであることを主張し、結局、ほとんど引出金を考慮しない内容で遺産分割調停を成立させることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
引出金については、よく遺産分割調停で問題になりますが、本来は遺産分割とは別の問題ですので、別途に解決すべきことになります。
 
しかし、当事者間で合意すれば、遺産分割調停における話合いの対象とすることが可能ですので、あわせて解決することもできます。
 
今回は、あわせて解決の対象とした上で、当方の主張の正当性についてしっかりと主張し、ほとんど考慮しないというよい解決ができました。

【遺産分割】短期間に1500万円の代償金を受領して遺産分割を実現した事例

依頼者:長女
相手方:三女

事案内容(相談までの背景)
三女は母親と母親名義の建物で同居していましたが、昨年死亡しました。
三女は家を守るため、長女に対して金500万円の支払で遺産分割に応じるよう要求しました。
長女は不動産しか遺産が無いのは分かるが、余りに代償金額が低すぎると思い、当事務所に相談にみえました。

 

解決内容
当方としては、不動産は三女が住んでいることから、別に不動産を売ることまで望んでいませんでした。
とはいえ、適正な代償金を受け取るためには、売却も辞さないと少し強めに交渉をしました。
また、不動産の相場を調査し、近隣の土地の過去の取引事例を確認し、不動産の価格が高くなることを示し、早期に代償金を支払うならば、減額をする、と硬軟取り混ぜた交渉を行いました。
結果的に当初提示されていた金額を大幅に上回る代償金を受任から3ヶ月程度で得ることで和解できました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
不動産しか遺産が無い場合、遺産分割は困難になることが多いです。
不動産をそのまま分けるか、売るしか処理の方法が無く、どちらにしても、時間がかかるからです。
不動産に未練の無い相続人にとっては、早く現金を得るというニーズから外れる事態に陥りがちです。
いかに高い代償金を短期間で得られるようにするか、代理人の工夫が求められるところです。

【遺産分割】換価しにくい非公開会社の株式を現金化して遺産分割を意味あるものとすることができた事例

依頼者:二男
相手方:親戚の会社

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、母と遺産分割を行いました。そこまでは円満にうまくいったのですが、遺産の中に遠い親族の会社の株式がありました。当該株式は、その会社の5分の1程度の持分であり、会社を支配できる株式数ではありませんでした。
 
なお、相手方会社からは、出資していた金銭額をそのまま返金する旨の提案がありましたが、依頼者はそれでは納得できないとの相談がありました。

 

解決内容
相手方の会社にも代理人がつき、株式買取の交渉を行いました。当初、相手方は、出資金額の返金を主張していましたが、貸借対照表上の純資産が極めて高額であったこと、こちらが株主として権利行使を行うことを表明した場合の手続上の負担が軽くは無いこと、をふまえ、当初の提示額の5倍の金額で株式を会社経営者側が買い取る旨の合意が成立しました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
非公開会社の株式は換価が極めて難しいにもかかわらず、しっかり相続税の課税対象となってしまう財産です。特に会社が支配できる程度の株式数が無く、配当も無い場合には、負の財産ともなりかねませんから、早く処分する必要がありました。
 
会社側はそのように換価が難しいこちら側の足下を見てきますので、いかに株式を早期に買い取るべきだと感じさせるかが弁護士の腕の見せ所となります。

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