相続問題解決事例

遺産分割

【遺産分割】父親の後妻との間で、早期に遺産分割協議を成立させることができた事例

依頼者:長男
相手方:後妻

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、前妻との間の長男と、後妻の2人が相続人となりました。
 
後妻は、一切遺産に関する資料を開示することなく、全財産を後妻が相続するとの内容で、銀行や証券会社の相続手続書類に署名押印するように、長男に対し書面で請求してきました。
 
長男は、このまま署名押印してもよいのか不安になったといわれ、ご相談にみえました。

 

解決内容
後妻に対し、財産開示を求める書面を送付しましたが、全く内容が開示されませんでした。そこで、直接銀行や証券会社に対し財産開示を依頼して資料を取寄せました。
 
調査した財産内容をふまえ、後妻に対し、再度連絡したところ具体的な回答があり、その後交渉して、2分の1ずつ取得するという内容で遺産分割協議を成立させることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
相続人のうちの1人が、遺産の内容を明らかにしないままに、遺産分割協議書や、銀行などの相続手続書類に署名押印させようとすることがよくあります。
 
きちんと自分の相続分を取得したい場合には、絶対に安易に署名押印してはいけません。
 
強硬的な相続人がいる場合、弁護士が開示請求や調査を行なうことが非常に有効となります。

【遺産分割】夫の前妻との間の子どもとの間で早期に遺産分割協議を成立させることができた事例

依頼者:妻
相手方:前妻との間の子ども

事案内容(相談までの背景)
夫が亡くなり、相続人は、妻と一人息子、そして20年前に離婚した前妻との間の子ども(A夫)の3人の事案でした。夫は、医師をしていたため、A夫は、妻に対し、多額の遺産があるはずだと主張しました。しかし、実際には、元々経営が厳しかったところ、さらに10年近く前から病気で入退院を繰り返し、遺産はほとんどありませんでした。
 
妻は、支給された保険金全額をA夫に支払うことを提案しましたが、A夫からは返事がなく、亡くなってから1年ほど経ったころ、A夫の代理人弁護士から、財産開示を求める書面が届いたため、当事務所に相談にみえました。

 

解決内容
A夫の代理人弁護士に対し、財産内容を開示しました。
また、妻は、夫の死後、夫の借金や、未払となっていた様々な費用を支払っていたため、妻が支払った夫の債務内容も整理して主張しました。
 
そのほかに、葬儀関係費用もすべて妻が負担していたため、この分も差し引くべきとの主張を行いました。
 
A夫も弁護士を依頼していたため、弁護士同士で話し合いを進めることができ、当方の主張の根拠を相手方弁護士にもきちんと理解していただくことができました。
 
結局、A夫も当方の主張にしたがって譲歩し、調停手続まで至ることなく、遺産分割協議書を作成して解決することができました。
 

bengosi解決のポイント(所感)
相手方が弁護士を依頼している場合、客観的資料をつけて、詳細に主張すれば、主張の合理性について弁護士が判断しやすくなります。
 
もちろん弁護士が理解したからといって、相手方本人が必ずしも納得するとはかぎりませんが、うまく協議がまとまる可能性は高くなります。
 
今回は、客観的資料に基づき、整理して詳細な主張をしたことが、円満解決につながりました。
ただし、前妻との間の子が相続人になる場合には相続時に揉めることが想定されるので、遺言を作成しておいていただきたかったなと感じました。

【遺言・遺産分割】遺言で帰属が決まらなかった遺産について、早期に遺産分割協議を成立させることができた事例

依頼者:孫
相手方:叔父(父の弟)

事案内容(相談までの背景)
依頼者は、被相続人(祖父)の孫です。遺言により、遺産の一部(家)を依頼者の父が相続することになっていました。しかし、父親は、遺言作成後に亡くなっていました。
他の相続人は叔父(父の弟)でした。依頼者は、叔父と話し合いが進まないということで、相談に来られました。

 

問題点
家は、遺言で、父親が相続することになっており、いずれ依頼者が相続するはずでした。
しかし、祖父より先に父親が亡くなってしまいました。
すると、遺言のうち「家は父親が相続する」という部分は無効になります。
つまり、家は、相続人全員で遺産分割協議をしないといけなくなるのです。

他方で、家には依頼者の母親が住んでいたため、依頼者が取得する必要がありました。
 

解決内容
叔父との交渉の末、家の評価額を下げてもらったうえで、その半分の金額を支払うことで、遺産分割協議を成立させることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
もし、遺言に、「父親が祖父より先に死亡した場合には、依頼者に相続させる」という条項が入っていれば、叔父と協議をせずとも、依頼者が家を相続することができます。叔父は生前贈与を受けており、遺留分を侵害することはなかったからです。
 
もし、遺言作成段階から関与していれば、紛争になることが防げる事案でした。
 
遺言を作成するときは、必ず相談していただきたいと強く思った事件でした。

【遺産分割】三すくみの状態で、揉めてしまうと紛争が長期化することが予想されましたが、短期間で遺産分割協議を成立させることができた事例

依頼者:子(60代)
相手方:甥、姪

事案内容(相談までの背景)
遺言により、全遺産を依頼者が相続することになっていました。他の相続員は弟と妹でした。弟は、不動産の生前贈与を受けていました。
遺産の中には、妹夫婦が住んでいる自宅がありました。妹夫婦の自宅は都心にあり、非常に高額なため、妹の遺留分より高額でした。弟の不動産は郊外にあり、低い金額の評価にしかならないと予想され、遺留分を請求されると、依頼者は支払う必要がありました。

 

解決内容
妹が自宅を取得し、弟は何も相続しないという遺産分割協議を成立させることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
法律を厳格にあてはめると、
1 依頼者は妹に対し、妹の居宅を請求する。
2 依頼者は弟からは、遺留分(と生前贈与された不動産との差額)を請求されてしまう。
という三つどもえの関係でした。
 
妹が弟に働きかけて依頼者に遺留分を請求せず解決するよう話を付けることを条件に、妹が自宅を取得することを了解するという前提で話合いを進め、そのとおり解決することができました。
 
もし、弟が遺留分にこだわり、当方が妹の居宅を取得することに拘っていたら、解決に何年もかかった可能性があります。
 
当初から、現実的な解決の道筋を示し、話し合いを持ちかけたことで、争いが泥沼化せず、三者にとって納得のいく結果を得ることができ、依頼者も満足していただけました。

【遺産分割】被相続人の生前財産を管理していた親族の支出に不適切な支出があったため、この分を相続財産に加算して、相続分を増額できた事例

依頼者:被相続人の兄弟の子供(40代)
相手方:被相続人の財産を管理していた相続人(60代)

事案内容(相談までの背景)
結婚したことが無く、配偶者や子供のいないおばあさんが亡くなりました。
おばあさんのために、おばあさんの兄の子供が財産管理をしていました(おばあさんの兄は既に他界。)。
遺産分割を行うことになったのですが、この兄の子供が不明朗な資金支出をしていたため、遺産分割においてはこのことを考慮する必要がありました。

 

解決内容
銀行預金の履歴を取り寄せ、また、相手方から各払い戻し金の使い道について説明をさせ、説明のつかない金銭分については、法定相続分に応じて遺産分割金を上乗せする交渉を行い、増額に成功することができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
財産管理をしていた相続人がいるとき、その不正を立証して遺産分割金を増額することは実は大変なことです。
 
この事案では預金履歴を丹念に調査し、不当な支出が無いか、相手方の説明する支出と矛盾しないかを地道に調べたことが交渉の成功につながったのだと思います。

【遺産分割】遺産分割の審判内容が不服であったため、抗告した結果、高等裁判所で大きく内容が変更された事例

依頼者:被相続人の長女(50代)
相手方:被相続人の長男(60代)

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、4人の子どもたち(長男、長女、次女、三女)が相続人となりました。
遺産は、父親と長男とが同居していた自宅不動産と、山奥の田畑、預貯金と株式でした。
長男は、価値のある自宅不動産と預貯金、株式は全部自分が相続するといって譲らなかったため、長女が調停を申立てました。
しかし長男の態度は相変わらず強硬だったため、長女が弁護士を依頼したいと言ってご相談にみえました。

 

解決内容
調停の途中で、不動産鑑定を行い、そのために遺産の預貯金を使ってしまっていたため、受任した段階では、預貯金はわずかしか残っていませんでした。
また、長男の態度は調停でも極めて強硬だったため、結局遺産分割の審判がなされることとなったのですが、出された審判は、価値ある不動産や、わずかに残った預貯金、株式の大半は長男が取得するという、ほとんど長男の希望に沿った内容でした。
 
当方が直ちに即時抗告したところ、高等裁判所では、原審の判断が不当であることが認められ、当方の希望を考慮して、大きく内容が変更されました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
統計的には、原審の結論が、抗告審で変更される可能性はとても低いです。
しかし、特に家事事件の場合には、裁判官により大きく見方が異なる場合があるので、諦めずに、わかりやすく丁寧に、的確な主張を行うことが重要です。
 
今回の場合も、不当な審判が出された時点であきらめず、抗告まで行い、繰り返し丁寧な主張を行ったことによって、高裁の裁判官には、きちんと当方の主張を斟酌していただくことができました。

【遺産分割】遺産の内容が不明だったため、遺産を調査し、多額の遺産を発見して遺産分割した事例

依頼者:被相続人の兄(80代)
相手方:被相続人の弟(70代)

事案内容(相談までの背景)
被相続人に子供がなく、兄弟が相続人となりました。被相続人は長年1人暮らしをしており、かつ亡くなってから5年以上、遺産分割をしないまま放置されていたので、遺産の内容がほとんどわからない状況でした。

 

解決内容
郵便物などから、被相続人が口座を開設していそうな銀行を探して照会をかけ、少しずつ口座を探しました。また、口座の取引履歴から、株式などのその他の財産も見つけることができました。また、生命保険協会などに弁護士会を通じた照会を行い、生命保険も複数受領することができました。
 
なお、依頼者は高齢で入院していたため、病院に弁護士が行って打ち合わせを行い、また銀行などへの相続書類の提出手続なども、すべて弁護士が行いました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
被相続人と、相続人との交流があまりない場合、遺産が正確に把握できないことがありますが、弁護士による金融機関などへの照会、弁護士会を通じた照会手続などにより、遺産の内容を調べることができます。
また、高齢などのご事情がある場合には、弁護士が出張してご相談を受けることもできますし、銀行などへも弁護士が相続人に代わって行き、必要な手続を行うことができますので、諦めずにご相談いただくことが必要です。

【遺産分割】遺産分割にあたり、高額な葬儀費用を負担させられることなく解決できた事例

依頼者:被相続人の二男(50代)
相手方:被相続人の長男(60代)

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、長男、二男、三男が相続人となりました。
長男は、父親の近所に住んでおり、家業を継いでいたため、喪主として高額な費用を掛けて葬儀を行いました。
遺産分割の話し合いの中で、長男は葬儀費用のうち200万円ずつ負担するよう求めてきました。

 

問題点
葬儀費用は原則として喪主が負担すべきものですが、実際はかつては葬儀費用を遺産から支出することもなされていました。
遺産分割調停でも、当事者が合意すれば遺産から支出することも可能です。
また、葬儀をどのようにやるかについて話し合いで決めたような場合には、遺産から支出することも妥当な解決と思われます。

 

解決内容
調停となりましたが、葬儀費用については長男が負担することで解決することができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
長男から葬儀の内容について相談もなかったということを強調し、家業を継いだ長男としては、豪華な葬儀をする必要があったと思われますが、他の兄弟としてはとうてい納得が得られないと主張し、調停委員の理解を得ました。
 
最終的には長男も納得し、解決しました。

【遺産分割、特別受益】依頼者の特別受益の評価額を減らして、有利な解決をすることができた事例

依頼者:被相続人の長男(60代)
相手方:被相続人の長女(50代)

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、長男と長女が相続人となりました。
この一家は農家であり、他に別の事業も営んでおり、父親が高齢になった後、長男は生前に農地の贈与を受けました。
 
長女は、長男がもらった農地は特別受益であると主張して、遺産として残っている財産は大部分が自分のものであると主張してきました。

 

問題点
長男がもらった土地の評価が問題になりました。また、遺産の中にも農地があり、これを誰が相続するかが問題になりました。
 

解決内容
当方の特別受益の評価額を大幅に減らすことができました。
そのうえで、遺産分割においても農地のすべてを取得できたのみならず、他の財産についても当初の相手方の主張より大幅に多く取得できました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
農地の実勢価格は長女が主張する価格より大幅に低いものでした。
農地は、そもそも農家にしかうることができないため、長女が相続しても、転売できるあてはありませんでした。
そのため、遺産として残っている農地について、長女は相続する気がないだけでなく、かえってお荷物でした。
 
そこで、不動産の評価額について立証する一方、長男は農家を継いでおり事業債務や農地に伴う負担を引き継いでいることを主張しました。
また、遺産として残っている農地を、長女も相続して、他の種類の遺産を当方が相続すると主張しました。
困った長女は、農地以外の種類の遺産について自分の主張を譲歩せざるをえなくなりました。

 

【遺産分割】相手方が不正に取得した遺産の一部を取り戻した事例

依頼者:被相続人の長男と長女
相手方:被相続人の三男

事案内容(相談までの背景)
三男は、被相続人から被相続人名義の通帳やキャッシュカードを預かっていましたが、被相続人に無断で払い戻したようでした。
さらに、三男が被相続人の死後、被相続人の通帳から現金を払い戻したようでした。
そのため、被相続人の財産が殆どゼロになってしまっていました。
 
被相続人の長男と長女が当事務所に来られ、上記のような払戻金について三男から取り戻して欲しいという依頼がありました。

 

問題点
当初、被相続人の口座からの払戻金がどこに行ってしまったのか、分かりませんでした。おそらく三男がとっていったと思われましたが、確たる証拠がありませんでした。
したがって、三男に返還を請求できるかどうか分かりませんでした。
 

解決内容
三男は、当初、被相続人からの払戻金について知らないとか、もらったものだとか、説明していましたが、当事務所で弁護士照会した結果、三男の筆跡で被相続人名義の通帳から送金をしたり払戻をしたりしていた事実が分かりました。
また、死後の払戻金についても葬儀費用等に宛てられることなく、自分の預金口座に送金されていることも分かりました。
 
そのため、不法行為乃至不当利得で払戻金を返還するよう内容証明郵便で求めたところ、三男にも弁護士がつき、協議して、一部返還を受けられることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
確たる証拠が突きつけられるまで、嘘を言い続ける相続人がいます。
その場合は、速やかに弁護士照会等で証拠を収集して返金を迫る必要があります。

 
このケースは早期に調査が完了したのでうまくいった事案でした。
 

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