依頼者:孫
相手方:叔父(父の弟)

事案内容(相談までの背景)
依頼者は、被相続人(祖父)の孫です。遺言により、遺産の一部(家)を依頼者の父が相続することになっていました。しかし、父親は、遺言作成後に亡くなっていました。
他の相続人は叔父(父の弟)でした。依頼者は、叔父と話し合いが進まないということで、相談に来られました。

 

問題点
家は、遺言で、父親が相続することになっており、いずれ依頼者が相続するはずでした。
しかし、祖父より先に父親が亡くなってしまいました。
すると、遺言のうち「家は父親が相続する」という部分は無効になります。
つまり、家は、相続人全員で遺産分割協議をしないといけなくなるのです。

他方で、家には依頼者の母親が住んでいたため、依頼者が取得する必要がありました。
 

解決内容
叔父との交渉の末、家の評価額を下げてもらったうえで、その半分の金額を支払うことで、遺産分割協議を成立させることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
もし、遺言に、「父親が祖父より先に死亡した場合には、依頼者に相続させる」という条項が入っていれば、叔父と協議をせずとも、依頼者が家を相続することができます。叔父は生前贈与を受けており、遺留分を侵害することはなかったからです。
 
もし、遺言作成段階から関与していれば、紛争になることが防げる事案でした。
 
遺言を作成するときは、必ず相談していただきたいと強く思った事件でした。