依頼者:孫
相手方:叔父(父の弟)
事案内容(相談までの背景)
依頼者は、被相続人(祖父)の孫です。遺言により、遺産の一部(家)を依頼者の父が相続することになっていました。しかし、父親は、遺言作成後に亡くなっていました。
他の相続人は叔父(父の弟)でした。依頼者は、叔父と話し合いが進まないということで、相談に来られました。
依頼者は、被相続人(祖父)の孫です。遺言により、遺産の一部(家)を依頼者の父が相続することになっていました。しかし、父親は、遺言作成後に亡くなっていました。
他の相続人は叔父(父の弟)でした。依頼者は、叔父と話し合いが進まないということで、相談に来られました。
問題点
家は、遺言で、父親が相続することになっており、いずれ依頼者が相続するはずでした。
しかし、祖父より先に父親が亡くなってしまいました。
すると、遺言のうち「家は父親が相続する」という部分は無効になります。
つまり、家は、相続人全員で遺産分割協議をしないといけなくなるのです。
他方で、家には依頼者の母親が住んでいたため、依頼者が取得する必要がありました。
解決内容
叔父との交渉の末、家の評価額を下げてもらったうえで、その半分の金額を支払うことで、遺産分割協議を成立させることができました。