依頼者:被相続人の長男(60代)
相手方:依頼者の兄弟(50代)
事案内容(相談までの背景)
不動産を依頼者に相続させる内容の自筆証書遺言がありましたが、遺言の記載が不明確であったため、法務局で登記が受理されませんでした。
依頼者は、一定額の金銭を支払った上で、兄弟全員の承諾を得た上で、登記を移転しようとしましたが、金額の折り合いが付かず、決裂しました。そこで、当事務所に相談に来られました。
不動産を依頼者に相続させる内容の自筆証書遺言がありましたが、遺言の記載が不明確であったため、法務局で登記が受理されませんでした。
依頼者は、一定額の金銭を支払った上で、兄弟全員の承諾を得た上で、登記を移転しようとしましたが、金額の折り合いが付かず、決裂しました。そこで、当事務所に相談に来られました。
問題点
遺言の記載が不明確だと、法務局が登記申請を受理してくれません。その場合、相続人全員が承諾すれば、登記申請が可能です。
しかし、遺言の記載が客観的に一義的に決まるような場合には、他の相続人の承諾がなくても、訴訟をすれば、判決で登記が可能です。そこで、訴訟を起こすことにしました。
解決内容
訴訟では、兄弟の一人が、遺言の無効を主張するとともに、依頼者が一定の金額を支払うという合意が成立していた、等と主張しました。
最終的には、遺留分に相当する金額に若干上乗せした金額を支払う代わりに、登記請求を認めるという和解を成立させることができました。