依頼者:遺言者(60代)
相手方:なし

事案内容(相談までの背景)
依頼者は、病気がちであり、今後も長男と同居して、面倒を見てもらう予定でした。
また、二男には一定の資金援助をしていました。
そういった事情から、依頼者は、長男に全財産を相続させたいと考えていらっしゃいました。

 

問題点
長男に全財産を相続させようとしても、二男には遺留分があります。
二男への資金援助が遺留分を満たすような額であればよいのですが、何回かに分けておこなっており、正確な金額は分からない状態でした。

 

解決内容
一番よい方法は、二男に遺留分を放棄してもらうことです。
幸い、二男も、依頼者の意向をくみ取ってくれて、遺留分の放棄を了解してくれました。
そこで、遺留分放棄の申立書類を当方で用意し、二男から裁判所に提出してもらい、無事、遺留分放棄の審判がくだされました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
遺留分の放棄は、裁判所で手続をする必要があります。単に二男が了解したというだけではできません。というのは、遺留分は遺族に残された最低限の保障ですから、放棄することがもっともであるような事情がないといけないことになっているのです。
 
本件では、二男は、相当額の資金援助を受けていたことと、今後、依頼者の生活を長男が見るという事情がありましたので、裁判所も、二男が遺留分放棄をするもっともな事情があると判断してくれました。