依頼者:被相続人の孫(30代)で、代襲相続人
相手方:被相続人の長女(60代)
事案内容(相談までの背景)
依頼者は被相続人の長男の子供ですが、長男は既に死亡していたため、代襲相続しました。公正証書遺言では、全財産を依頼者に相続させる、と書かれていました。相手方は叔母さんなので全面的に信用して、遺産の土地建物処分、預貯金の解約払戻を任せました。ところが、全くその後の経過を報告せず、1000万円だけ渡してくれましたが、それ以外は遺産が500万円位しかなく、それは自分の遺留分だと主張しました。
依頼者は被相続人の長男の子供ですが、長男は既に死亡していたため、代襲相続しました。公正証書遺言では、全財産を依頼者に相続させる、と書かれていました。相手方は叔母さんなので全面的に信用して、遺産の土地建物処分、預貯金の解約払戻を任せました。ところが、全くその後の経過を報告せず、1000万円だけ渡してくれましたが、それ以外は遺産が500万円位しかなく、それは自分の遺留分だと主張しました。
問題点
相手方の弁護士が代理人として付いた結果、遺産の全容が分かり、2000万円が全遺産だと判明しました。ところが、被相続人の自筆での遺言書があり、それには全遺産を相手方に相続させる、と書かれていると言ってきました。また、実印を預かる段階で、遺言書によらずに、半分ずつ分けることで合意した、従って1000万円だけ渡せば、それ以外に支払う必要はない、と反論してきたのです。
解決内容
相手方は、家庭裁判所へ調停申立をしました。私の方では、あくまでも500万円を支払うよう求めましたが、結果としては、450万円支払うことで合意が成立しました。