依頼者:被相続人の長女(50代)
相手方:被相続人の長男(60代)

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、4人の子どもたち(長男、長女、次女、三女)が相続人となりました。
遺産は、父親と長男とが同居していた自宅不動産と、山奥の田畑、預貯金と株式でした。
長男は、価値のある自宅不動産と預貯金、株式は全部自分が相続するといって譲らなかったため、長女が調停を申立てました。
しかし長男の態度は相変わらず強硬だったため、長女が弁護士を依頼したいと言ってご相談にみえました。

 

解決内容
調停の途中で、不動産鑑定を行い、そのために遺産の預貯金を使ってしまっていたため、受任した段階では、預貯金はわずかしか残っていませんでした。
また、長男の態度は調停でも極めて強硬だったため、結局遺産分割の審判がなされることとなったのですが、出された審判は、価値ある不動産や、わずかに残った預貯金、株式の大半は長男が取得するという、ほとんど長男の希望に沿った内容でした。
 
当方が直ちに即時抗告したところ、高等裁判所では、原審の判断が不当であることが認められ、当方の希望を考慮して、大きく内容が変更されました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
統計的には、原審の結論が、抗告審で変更される可能性はとても低いです。
しかし、特に家事事件の場合には、裁判官により大きく見方が異なる場合があるので、諦めずに、わかりやすく丁寧に、的確な主張を行うことが重要です。
 
今回の場合も、不当な審判が出された時点であきらめず、抗告まで行い、繰り返し丁寧な主張を行ったことによって、高裁の裁判官には、きちんと当方の主張を斟酌していただくことができました。