依頼者:二男
相手方:親戚の会社

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、母と遺産分割を行いました。そこまでは円満にうまくいったのですが、遺産の中に遠い親族の会社の株式がありました。当該株式は、その会社の5分の1程度の持分であり、会社を支配できる株式数ではありませんでした。
 
なお、相手方会社からは、出資していた金銭額をそのまま返金する旨の提案がありましたが、依頼者はそれでは納得できないとの相談がありました。

 

解決内容
相手方の会社にも代理人がつき、株式買取の交渉を行いました。当初、相手方は、出資金額の返金を主張していましたが、貸借対照表上の純資産が極めて高額であったこと、こちらが株主として権利行使を行うことを表明した場合の手続上の負担が軽くは無いこと、をふまえ、当初の提示額の5倍の金額で株式を会社経営者側が買い取る旨の合意が成立しました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
非公開会社の株式は換価が極めて難しいにもかかわらず、しっかり相続税の課税対象となってしまう財産です。特に会社が支配できる程度の株式数が無く、配当も無い場合には、負の財産ともなりかねませんから、早く処分する必要がありました。
 
会社側はそのように換価が難しいこちら側の足下を見てきますので、いかに株式を早期に買い取るべきだと感じさせるかが弁護士の腕の見せ所となります。