Q&A よくある質問

遺産の分け方

遺産分割(7) 居住の利益は特別受益か(1)

私は長男ですが,実家で親と同居してきました。 両親が亡くなり,遺産分割の話合いをしていますが, 弟妹から,無償で親の自宅に住んでいたのは特別受益だと主張されています。 「家賃5万円として,20年分1200万円は得をしているから,その分は既に遺産からもらっているのと同じでから,その分私の相続する分は減る」というのです。

 

たしかに,実家にはお金を入れていませんでしたが,親は私がいることで安心だったと思います。
このような場合でも,特別受益になってしまうのでしょうか。

 

答え
特別受益にはならないと考えられます。
独立して,自前で住んでいる弟妹からすれば,長男が得をしているように思えるかもしれません。
しかし,長男は実家を自由に使えるわけではないし,同居にはそれなりの心理的負担もあるのが普通です。
単なる占有補助者に過ぎず,独立の占有権原がないから,受益がないという審判もあります(大阪家審平成6年11月2日)。
したがって,特別受益にはならないことが多いでしょう。

遺産分割(6) 保険についての誤解

夫が借金を残して死亡しました。 夫が死亡したことで入る生命保険がありますが,それでも足りません。 どうすればよいでしょうか?

答え
(ほとんどの場合)借金を返す必要はありません。

 
生命保険の「死亡保険金」は,受取人の固有の財産です。

受取人があなたになっているのであれば,それはあなたの財産であり,ご主人から相続したものとは扱われません。借金はご主人名義の財産(相続財産)から支払えばよいのです。

そして,すみやかに相続放棄をする必要があります。

相続放棄しても,保険金は受け取れます。

 
ただし,受取人が「ご主人本人」である場合は,相続放棄すれば保険金は受け取れません。この場合の保険金は,相続財産となるからです。

また,損害保険,傷害保険,医療保険などは,相続財産となります。ただし,ご主人が事故や病気の後に死亡した場合,その死亡保険金は,受取人が指定されている場合もあります。

 
相続放棄に際しては,いろいろ注意点がありますし,取り返しのつかないことになることもあります。事前にご相談ください。

遺産分割(5) 借金があるとき(2)

父が亡くなりました。 父は生前,銀行から100万円の借金をしていました。 相続人は,私,母,妹です。 3人で遺産分割協議をしており,「借金も含めすべて母が相続する」という遺産分割協議書を作りました。 銀行から請求が来ましたが,私は返さなくてよいのではないでしょうか?

答え
借金などの債務は,遺産分割の対象になりません。

 
相続分(法律で決まっている取り分)どおりに分割されてしまいます。

 
ですので,あなたはその1/4(25万円)を返済する義務があります。

 
銀行から請求が来たということは,お母様が借金を支払っていないということです。
お母様が100万円全額支払ってくれれば,あなたは返す必要はありませんが,お母様が支払わない場合,あなたは請求され続けることになります。

 
このような問題もありますので,遺産分割協議書を作成する場合には,事前にご相談ください。

遺産分割(4) 借金があるとき(1)

父が亡くなりました。 父は生前,知人から100万円の借金をしていたようです。 その知人から,請求書が届きましたが,全額支払わないといけないのでしょうか。 ちなみに,私以外の相続人は,母と妹がいます。

答え
まず,本当に100万円借りていたか,返済したお金はないのか,確認する必要があります。

 
実際に100万円の借金が残っていたとしても,あなたはその1/4(25万円)しか返済する義務はありません。

 
ちなみに,お母様は1/2(50万円),妹さんが1/4(25万円)を返済する義務を負います。

遺産分割(3) 預金の払戻し

父が亡くなりました。 相続人は,私と弟だけですが,弟と連絡が取れません。 父の預金を払い戻すには,どのようにしたらよいでしょうか。

答え
預金は,弟さんと遺産分割協議をしなくても,あなたと弟さんで1/2ずつ相続することになります。

しかし,銀行は,相続人全員の実印と印鑑証明書がないと,払戻しに応じてくれないのが普通です。

 
弟さんと連絡が取れ,協力が得られれば,戸籍などの書類を揃えて銀行で手続をすれば,預金を払戻すことができます。

 
弟さんの協力が得られない場合,訴訟を起こさないと預金の払戻しはできません

弁護士に相談した方がよいでしょう。

 

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