Q&A よくある質問

遺産の分け方

遺産分割(2) 不動産の名義変更

父が亡くなりました。 相続人同士で,父の遺産の分け方が決まりました。 亡父の不動産は私が相続することになりました。 不動産の名義を変更するのはどのようにしたらよいでしょうか。

答え
不動産は,登記されており,登記の所有者名義を変更する必要があります。(登記がされていない特殊な場合もありますが,別途ご相談ください。)

 
登記名義の変更は,法務局に登記申請書と添付書類を付けて,申請します。
添付書類として,以下のものが最低限必要です。
法務局に確認してください。
1 遺産分割協議書(相続人全員の実印を押したもの)
2 相続人全員の印鑑証明書
3 戸籍謄本(相続人全員を証明できる全ての戸籍が必要)
4 お父様の住民票の除票
5 あなたの住民票
6 固定資産評価証明書
7 お金=登録免許税(固定資産評価額の4/1000)+

 
申請先の法務局は,その不動産を管轄する法務局です。

遺産分割(1)

父が亡くなりました。 相続人同士で,父の遺産の分け方が決まりましたが,遺産の名義を変更するのはどのようにしたらよいでしょうか。

答え
遺産を相続人が分けることを遺産分割といいます。

分け方が決まったら,相続人全員で遺産分割協議書を作成します。

 
遺産分割協議書の書き方は,誰が,何を相続するかを書いて,相続人全員が署名・押印する,というものです。

 
遺産の名義を変更するのは,遺産の種類によって,手続がちがってきます。
別の項目で説明します。

遺産がいくらあると相続税がかかるのか?

遺産がいくらあると相続税がかかるのですか。

答え
相続税がかかるかどうかの目安としては,相続財産(遺産)が基礎控除額より多いか少ないか,です。
基礎控除額は,5000万円+相続人の数×1000万円です。

 
たとえば,奥さんと子ども1人が相続人の場合には,5000万円+2×1000万円で,7000万円以下であれば相続税はかかりません。

 
もっとも,相続財産がいくらになるかは,そんなに簡単ではありません。
預金なら預金額そのままで簡単なのですが,不動産は相続税独特の評価額となります(時価より低いのが普通です)。
また,小規模宅地や事業用宅地の場合,減額されることがあります。

 
また,相続税がかかる相続財産は,ふつうに考える場合と違うことがあります。
たとえば,亡くなる前3年間に相続人がもらった贈与,生命保険金,死亡退職金は相続税がかかります。
(平成24年9月現在)

相続税の申告について

遺産分割の話し合いをしていますが,もう10か月経とうとしているのに,協議が成立しそうにない状況です。 このような場合でも,相続税を申告しなければならないのでしょうか。

答え
相続税がある場合は,たとえ協議がまとまらず,未分割であっても,申告を遅らせることはできません。
この場合,遺産を法定相続分に従って分割取得したものと仮定して,申告期限までに申告し,納税することになります(相続税法55条)。
そして,実際の分割した内容と法定相続分が異なるときは,多く取得した人は修正申告で追加納付し,少なく取得した人は更正の請求をして返してもらいます。
更正請求の期限は遺産分割確定から4か月以内です。
相続人全員の相続税の合計額は変わらないのですが,配偶者控除や小規模宅地の減額などは,申告期限から3年以内に分割しないと適用が受けられないので,ご注意ください。
(平成24年9月現在)

生前贈与の注意点(2)

親が,自宅をくれると言っていますが,口約束だけでも有効ですか?

答え
このように「無償(ただ)であげる」ことを贈与契約といいます。
贈与契約は,書面にしておくか,贈与を履行(りこう)してもらわないと,一方的に撤回されてしまいます。

 
自宅のような不動産は,引き渡しか,登記のいずれかがあれば「履行は終わった」とされますが,確実に自宅を取得したいのであれば,登記を移しておくことをお勧めします。

 
というのは,贈与が有効であっても,登記がないと,他人との関係で負けてしまうことがあるからです。

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