1 結論
あなたのお母様が,亡くなった人の兄弟姉妹ですので,相続権があります。
もし,お母様が亡くなっている場合には,あなたに相続権があります。
2 理由
相続人になりうるのは,民法上,配偶者,子(代襲,再代襲相続人を含む),親や祖父母などの直系尊属,兄弟姉妹(代襲相続人を含む)のみです。
死亡した本人から見て,甥(おい),姪(めい)には相続権がないようにも思えます。
しかし,兄弟姉妹が,被相続人より先に死亡していた場合には,その兄弟姉妹の子は,死亡していた兄弟姉妹に代わって(代襲して)相続人になります。
したがって,甥姪というだけで相続人にはなりませんが,「既に死亡していた兄弟姉妹の子」は相続権があります。