答え
このように「無償(ただ)であげる」ことを贈与契約といいます。
贈与契約は,書面にしておくか,贈与を履行(りこう)してもらわないと,一方的に撤回されてしまいます。
自宅のような不動産は,引き渡しか,登記のいずれかがあれば「履行は終わった」とされますが,確実に自宅を取得したいのであれば,登記を移しておくことをお勧めします。
というのは,贈与が有効であっても,登記がないと,他人との関係で負けてしまうことがあるからです。
答え
このように「無償(ただ)であげる」ことを贈与契約といいます。
贈与契約は,書面にしておくか,贈与を履行(りこう)してもらわないと,一方的に撤回されてしまいます。
自宅のような不動産は,引き渡しか,登記のいずれかがあれば「履行は終わった」とされますが,確実に自宅を取得したいのであれば,登記を移しておくことをお勧めします。
というのは,贈与が有効であっても,登記がないと,他人との関係で負けてしまうことがあるからです。
答え
親から生前贈与を受ける場合には,相続や死因贈与による場合との損得を考える必要があります。
税金のことだけ考えれば,生前贈与だと高い贈与税が課されるのに対し,相続や死因贈与だと相続税がかかるだけなので,税金は安くなります。
ただし,相続,死因贈与の場合には,親の気が変わって,遺言や死因贈与契約を撤回されるおそれもあります。
親が自宅を処分してしまうことも考えられます。
ですので,生前贈与により,「今」自分の物にしておいた方が,自宅を確実に取得できるということになります。
税金が高額になるという点も,相続時精算課税制度を利用して,回避できる場合もあります。
答え
叔父さんの財産が把握できているのであれば,まず口座を停止する手続を取りましょう。
把握できていない場合,おじさんの財産がどれだけあるか調査する必要があります。
不動産であれば自治体,預貯金であれば金融機関,株式であれば証券会社に問い合わせをすることになります。
場合によっては取引履歴を取り寄せるなどして,Aさんがおかしな使い方をしていないか,調べることも必要になるかもしれません。
相手方との交渉が難しい場合には,早い段階で弁護士に依頼した方がよいでしょう。
残念ながら,弟さんの言うとおりになります。
賃貸物件の賃料について,誰が取得するか合意ができればよいのですが,そうでない以上,相続人が,その相続分に応じて,取得することになります。(最判平成17年9月6日)
もっとも,あなたがビルを取得することが決まるまで,ビルの管理費用や固定資産税を支出していたのであれば,これらは賃料から差し引くことができます。
答え
まず,株式は,当然に分割されませんので,遺産分割をする必要があります。株式が全部で2株,相続人が2人で1/2ずつの相続分,という場合でも,1人1株ずつ保有することにはなりません。
分割前の株式は,相続人全員の準共有の状態になります。すなわち,2人で,2株を共有するということになるのです。
遺産分割がなされた後は,あとは多数決で決めるという通常の状態に戻るだけですので,ここでは分割前はどうなるかについてお話しします。
この場合,株主としての権利の行使は,相続人全員で代表者1人を届け出て行うのが原則です(会社法106条本文)。
すると,相続人の1人でも反対すれば,権利の行使ができないことになりそうです。しかし,会社が同意した場合は,権利行使ができるのです(会社法106条但書)。というのも,最高裁の判例によれば,「共有者間において権利行使者を定めるときは、持分の価格に従いその過半数をもってこれを決することができる」(最高裁平成九年一月二八日)ことになっており,過半数で決めたのであれば,その権利行使に問題はないからです。とはいえ,会社が同意しても,その権利行使が過半数で決せられたものでなければ,共有者の一部による不当な議決権行使となり,株主総会の決議が取消されることはあります。
今回の場合は,けっきょく,どうなるのでしょうか。
相続人の1人でも反対した場合,会社(代表取締役)の側から同意してもらわなければなりませんが,代表取締役が亡くなっています。取締役が他にいれば,取締役会で新しい代表取締役を選べますが,取締役が他にいなかった場合には,新しい(代表)取締役を株主総会で選ぼうにも,相続人全員が賛成しなければ,決議ができません。
この場合には,仮取締役の選任を裁判所に請求するか(会社法第346条第2項)、仮代表取締役の選任を裁判所に請求(会社法第351条第2項)することになります。
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