答え
一番簡単な方法は,
全文を自筆で書く遺言です。
日付,氏名も自筆で書き,押印すれば有効です。
封をする必要はありません。
ただし,死後に遺言を発見してもらえないければ意味がありません。
信用できる人に預けるか,複数作成して相続人に渡しておく必要があるでしょう。
印刷部分(自筆でない部分)は遺言になりません。
たとえば日付や氏名が活字だと,遺言として無効になりますので,注意してください。
逆に,汚い字でも,判読ができれば有効です。
答え
一番簡単な方法は,
全文を自筆で書く遺言です。
日付,氏名も自筆で書き,押印すれば有効です。
封をする必要はありません。
ただし,死後に遺言を発見してもらえないければ意味がありません。
信用できる人に預けるか,複数作成して相続人に渡しておく必要があるでしょう。
印刷部分(自筆でない部分)は遺言になりません。
たとえば日付や氏名が活字だと,遺言として無効になりますので,注意してください。
逆に,汚い字でも,判読ができれば有効です。
答え
内容の正しい遺言があれば,他の相続人の承諾(実印)がなくても,登記を移すことが可能です。
本件でも,地番の誤りが明らかに誤記であり,遺言を残した方の意思が一義的に決まるのであれば,遺言としては有効となると思われます。
法務局(登記を扱う役所)は,形式面の審査しかしません。ですので,地番が間違っていると,登記の申請を受理してくれません。
遺言書の内容,遺産の内容,遺言者の生前の言動などによりますが,裁判をすれば有効な遺言として登記ができる可能性もあります。
答え
遺言がある場合には,遺言に書いてある通りになるのが原則です。
もっとも,受遺者(お嫁さん)と相続人全員で合意できれば,遺言とは違う分け方をすることも可能です。
お嫁さんと相続人全員で合意できなければ,遺言の通り,全財産がお嫁さんに行くことになります。
ですので,お嫁さんの立場は非常に強いです。
相続人全員が反対していると言っても,お嫁さんの意向を優先しないと,話はまとまらない可能性が高いと思います。
答え
「遺贈する」という手法があります。
相続人に財産を残すには,「相続させる」と書くのが一般的です。その方がメリットがあるからです。
*遺言(1)参照
しかし,相続人に「遺贈する」と書くことも可能ですし,有効です。
そして,特定の遺産を「遺贈」された場合,遺産をもらいつつ,相続放棄をすることもできます。
相続放棄をすれば,長女は一切あなたの債務を支払う必要はありません。
ですので,「これこれの預金を長女に遺贈する」という遺言を残してあげればよいのです。
答え
法律では「相続させる」と「遺贈する」という言葉を使います。
意味としてはほとんど同じですが,「遺贈」の場合,登記を移すのに相続人全員の印鑑などが必要になってしまうというデメリットがあります。
「あげる」と書いても有効になるでしょうが,法律的な意味が不明確になり,好ましくありません。
「相続させる」という言葉を使う方がよいでしょう。
遺言は自筆で書いてもよいですが,いろいろ細かいルールもあり,無効になることもあります。
また,あえて遺贈を選択するメリットがある場合もあります。
必ず弁護士に見せて,有効な遺言,適切な遺言を残せるようアドバイスを受けてください。
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