Q&A よくある質問

遺言について

遺言書の1枚には押印があるが・・・

父が死亡して1年近く経ちました。遺産分割の話でもめていたところ,突然兄が,遺言書を出してきました。 その遺言書は,2枚に分かれており,2枚目には父の署名押印があるのですが,1枚目と2枚目との割印はありません。 1枚目の内容は父の筆跡に似ていますが,1枚目と2枚目の文章のつながりがおかしいので,無効ではないでしょうか。

答え
自筆証書遺言は,全文と日付,氏名を自書していれば,割印がなくても有効です。最高裁判所も,「遺言書が数葉にわたるときであっても,その数葉が一通の遺言書として作成されたものであることが確認されれば,その一部に日付,署名,捺印が適法になされている限り」有効であると述べています。
とはいえ,この遺言書の場合,1枚目と2枚目の文章のつながりがおかしいということが,どのような内容であるかによりますが,「一通の遺言書」として作成されたものではないと判断される可能性があります。そういう場合は,無効な遺言書ということになるでしょう。

兄にすべての財産を譲るという遺言が出てきました

私は,兄と二人兄弟です。父が亡くなり49日が過ぎましたが,兄から父の遺言を見せられました。そこには,「すべての財産は兄に相続させる」と書かれていました。私は1円ももらえないのでしょうか。

答え
遺言が有効かどうか確認する必要があります。
遺言が有効であるとしても,遺留分があるので1/4を受け取る権利はあります。しかし,1年で時効消滅しますので,早急にご相談ください。

 

まず,やるべきこと
遺言書のコピーをもらっておくべきです。
内容証明郵便で,遺留分減殺の意思表示をお兄様に送付する必要があります。

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