相続問題解決事例

相続問題の解決事例

【遺留分】相手方の請求額を大幅に減らして遺留分減殺請求調停を成立させることができた事例

依頼者:長男(60代)
相手方:長女(50代)、次女(50代)

事案内容(相談までの背景)
母親が亡くなり、きょうだい3人が相続人となりましたが、母親と同居して面倒をみていた長男に対し、全財産を相続させる旨の遺言がありました。
 
遺産としては、自宅の土地とわずかな預貯金しかなかったのですが、妹たち(長女、次女)から遺留分減殺請求の調停が申立てられたため、弁護士のところに相談にみえました。

 

解決内容
母親の土地上には、長男名義の自宅建物が建っていたため、自宅の土地を売るなどして分けることは不可能でした。
 
そこで、当方は、遺留分の価額弁償を申し出たのですが、妹たちは、母親から長男に対し、生前に多数回、高額の贈与がなされているとして、高額の支払いを請求されました。
 
当方からは、相手方が主張する生前贈与について反論し、結局ほぼ土地など死亡時に存在した遺産の内容を前提に、価額弁償額を決定した上で調停が成立しました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
被相続人からの生前贈与の主張はよくなされる主張ですし、実際にすべて一人の相続人に相続させるような遺言を作成している場合には、生前から少しずつ贈与がなされている場合もあります。
 
ただ、全く他の相続人の思い違いで、現実には贈与などなされていない場合もありますので、きちんと事情を聴取して、調停であっても丁寧に主張立証することが重要です。

【遺産分割】当方にとって有利な遺産分割を行い、わずか1か月の交渉で現金を得ることができた事例

依頼者:二女(50代)
相手方:長女(50代)、養子=長女の夫(60代)

事案内容(相談までの背景)
相談者の父は不動産を多数有している地主で、長女は、父から土地を借りて学校法人を運営していました。
 
今般、父が亡くなり、長女と養子(長女の夫)から、土地を学校法人に贈与し、残りの大部分を長女と養子で取得したいという遺産分割の提案がありました。
 
養子(長女の夫)が遺産の大部分を取得するという不公平な案でしたので、納得いかないとご相談にみえました。

 

問題点
法定相続分通りに分割することになかなか相手方が応じないことが問題でした。
 

解決内容
すぐに相手方に受任通知を送り、こちらとしては、学校法人に土地を取得させるにしても、その残りを3等分するという案では納得できない、長女と養子よりも沢山もらわないと和解するつもりはない、と強く主張しました。
 
そうしたところ、相手方も学校法人が土地を取得できないのは不利と見て、土地を除く遺産についてその5割程度を当方に取得させる案を受諾しました。
 
交渉期間は1か月程度で済みました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
この件は、依頼者は学校法人に遺産中の土地を取得させることに納得していましたので、とても柔軟な方でした。
 
それなのに、土地以外の遺産も殆ど依頼者に取得させないという態度が依頼者を怒らせました。
 
結論的には、もし、土地についても遺産分割の対象とするとかえって損(実は学校法人がとても安い賃料で長期の賃貸借契約を締結していたため、換価が極めて困難でした。)な事案でしたので、当方有利な割合で遺産を取得できたのは幸運でした。

【遺産分割】被相続人が交通事故で亡くなり、多額の負債を抱える兄弟に相続放棄をしてもらい、損害賠償金を相続して回収できた事例

依頼者:長男(30代)
相手方:二男(30代)

事案内容(相談までの背景)
相談者の父は交通事故で死亡してしまいました。相続人は2人でしたが、そのうち二男(相談者の弟)は多額の借金を背負い、また生活保護を受けている身でした。したがって、二男が相続しても生活保護費を返上するのみであるから、単独で取得したいと相談がありました。

 

問題点
相続放棄と損害賠償額の算定が問題となりました。
 

解決内容
二男も相続放棄に了解をしておりましたので、すぐに相続放棄の手続を行い、相続人を相談者だけにして、損害賠償請求訴訟を提起しました。
 
結果的に3500万円の損害賠償金を相手方から回収することが出来ました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
多額の負債を抱えている方が相続人となる場合、相続放棄をしてもらい、破産手続きを行うことで家族としてトータルで残るお金が確保できるのではないかと思われます。
 
この事案は、相続放棄してもらったことで家族以外に損害賠償金が流出することが回避され、利益になったと思われます。
 
当事務所は交通事故にも専門的な知識があるため、交通事故訴訟でも有利に訴訟進行を進めることができました。

【遺留分】遺留分減殺請求を行い、5000万円の代償金を得ることができた事例

依頼者:長男(40代)
相手方:二男(40代)

事案内容(相談までの背景)
相談者の父は、東北地方で農家を営んでおり、広大な土地を所有していました。
その父が死亡し、相続人は長男と二男の二人だけでしたが、公正証書遺言で二男が全ての財産を相続させるということとなっていました。
あまりに不公平であるということでご相談にみえました。

 

問題点
遺留分は当然認められるとしても、それを現金で早期に取得することは簡単ではありません。
 

解決内容
まずは、相手方が開示した財産について過去5年に遡って不正な出金が無いか調査しました。そうしたところ、死亡直前に600万円程の使途不明金があることが判明しました。この分を追加し、遺留分を5000万円と合意しました。
 
その上で、支払時期を半年以内として、現金で5000万円を支払うよう、二男との間で合意を成立させました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
遺留分減殺請求は、もめると大変面倒な事件となります。
 
というのも、訴訟になった場合、各不動産に遺留分割合の登記ができるだけで、現金化するのは至極難しく、時間と手間がかかるからです。
 
なるべく短期間のうちに現金化しようとする場合は、上手に交渉をまとめる必要が生じます。

【その他訴訟】離縁の無効を争った元夫からの請求について、離縁を争わない形で和解をすることができた事例

依頼者:妻(80代)
相手方:元養子(30代)

事案内容(相談までの背景)
娘と結婚した男と夫婦とが養子縁組をしましたが、男が不義理を働いたため、夫婦は男と協議離縁をしました。ところが、夫が死亡し、男が娘と離婚した後、男が上記離縁届は無断でされたものであるから無効と主張し、離縁の無効を確認する訴訟を提起しました。

 

問題点
協議離縁届が無断で作成されたものであるか否かが争いになりました。もし、無効であるならば、男に相続権が発生し遺産分割をやり直す必要が生じるところでした。
 

解決内容
まずは、離縁届を男が作成したことを証明するため、離縁届作成時の男の筆跡が分かる資料を探しました(会社への提出書類や各種申請書類)。裁判所には筆跡に関する資料を多数提出し、筆跡鑑定を行う準備を進めました。
 
並行して、離縁届を提出する経緯を主張立証し、当時、男が経済的に困窮していて離縁届を出さないと養親に迷惑をかける状況であったことや不義理をしたこと等を説明しました。
 
訴訟提起から10か月が経過した段階で和解の機会を持ち、当方が2、30万円程度払って和解することも可能と伝えたところ、男側がこれに応じ、和解が成立しました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
娘の夫を養子とするケースは沢山あります。しかし、離婚後も養子縁組関係は残ったままとなります(本件は離婚前に離縁)。したがって、きちんと離縁をしておかないと自分が死亡した後、相続権が発生してしまうので注意が必要です。娘と離婚した後ならば比較的容易に離縁ができますので、忘れないうちに離縁を行うべきです。
 
また、離縁届を作成する場合は認め印等で押印することも可能ですが、できる限り養子しか持っていない実印等で押すのがいいです。本件では、娘が管理していた印鑑で押印したため、成立の真正を容易に立証できなかったです。
 
なお、筆跡鑑定には2、30万円はかかりますので、早期に和解することは双方にとってメリットのあることでした。

【遺産分割】相手方の引出金の主張をほぼ考慮しない形で遺産分割調停を成立されることができた事例

依頼者:長女(40代)
相手方:次女(40代)

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、長女、次女、三女の3人が相続人となりました。次女は当初、自分は少ない取り分でよいと言っていましたが、いざ遺産分割協議書を作成する段になると、やはり納得できないと主張し、遺産分割協議書に押印することを拒否しました。
 
その後、次女が依頼した弁護士から、長女に対して受任通知が送られてきたため、長女が今後の方針について相談したいということで、相談にみえました。

 

解決内容
次女の弁護士と話合いをしましたが、次女の弁護士は、被相続人の生前及び死後の引出金の存在を主張したため、話合いがまとまらず、名古屋家庭裁判所に調停を申立てました。
 
調停では、生前の引出金は被相続人のために費消したものであること、死後の引出金は葬儀費用等として費消したものであることを主張し、結局、ほとんど引出金を考慮しない内容で遺産分割調停を成立させることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
引出金については、よく遺産分割調停で問題になりますが、本来は遺産分割とは別の問題ですので、別途に解決すべきことになります。
 
しかし、当事者間で合意すれば、遺産分割調停における話合いの対象とすることが可能ですので、あわせて解決することもできます。
 
今回は、あわせて解決の対象とした上で、当方の主張の正当性についてしっかりと主張し、ほとんど考慮しないというよい解決ができました。

【遺言】遺留分を放棄してもらい、遺産を全て長男に相続させることができた事例

依頼者:遺言者(60代)
相手方:なし

事案内容(相談までの背景)
依頼者は、病気がちであり、今後も長男と同居して、面倒を見てもらう予定でした。
また、二男には一定の資金援助をしていました。
そういった事情から、依頼者は、長男に全財産を相続させたいと考えていらっしゃいました。

 

問題点
長男に全財産を相続させようとしても、二男には遺留分があります。
二男への資金援助が遺留分を満たすような額であればよいのですが、何回かに分けておこなっており、正確な金額は分からない状態でした。

 

解決内容
一番よい方法は、二男に遺留分を放棄してもらうことです。
幸い、二男も、依頼者の意向をくみ取ってくれて、遺留分の放棄を了解してくれました。
そこで、遺留分放棄の申立書類を当方で用意し、二男から裁判所に提出してもらい、無事、遺留分放棄の審判がくだされました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
遺留分の放棄は、裁判所で手続をする必要があります。単に二男が了解したというだけではできません。というのは、遺留分は遺族に残された最低限の保障ですから、放棄することがもっともであるような事情がないといけないことになっているのです。
 
本件では、二男は、相当額の資金援助を受けていたことと、今後、依頼者の生活を長男が見るという事情がありましたので、裁判所も、二男が遺留分放棄をするもっともな事情があると判断してくれました。

【遺産分割】短期間に1500万円の代償金を受領して遺産分割を実現した事例

依頼者:長女
相手方:三女

事案内容(相談までの背景)
三女は母親と母親名義の建物で同居していましたが、昨年死亡しました。
三女は家を守るため、長女に対して金500万円の支払で遺産分割に応じるよう要求しました。
長女は不動産しか遺産が無いのは分かるが、余りに代償金額が低すぎると思い、当事務所に相談にみえました。

 

解決内容
当方としては、不動産は三女が住んでいることから、別に不動産を売ることまで望んでいませんでした。
とはいえ、適正な代償金を受け取るためには、売却も辞さないと少し強めに交渉をしました。
また、不動産の相場を調査し、近隣の土地の過去の取引事例を確認し、不動産の価格が高くなることを示し、早期に代償金を支払うならば、減額をする、と硬軟取り混ぜた交渉を行いました。
結果的に当初提示されていた金額を大幅に上回る代償金を受任から3ヶ月程度で得ることで和解できました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
不動産しか遺産が無い場合、遺産分割は困難になることが多いです。
不動産をそのまま分けるか、売るしか処理の方法が無く、どちらにしても、時間がかかるからです。
不動産に未練の無い相続人にとっては、早く現金を得るというニーズから外れる事態に陥りがちです。
いかに高い代償金を短期間で得られるようにするか、代理人の工夫が求められるところです。

【遺言】遺言に基づき、不動産の登記を移転することができた事例

依頼者:被相続人の長男(60代)
相手方:依頼者の兄弟(50代)

事案内容(相談までの背景)
不動産を依頼者に相続させる内容の自筆証書遺言がありましたが、遺言の記載が不明確であったため、法務局で登記が受理されませんでした。
 
依頼者は、一定額の金銭を支払った上で、兄弟全員の承諾を得た上で、登記を移転しようとしましたが、金額の折り合いが付かず、決裂しました。そこで、当事務所に相談に来られました。

 

問題点
遺言の記載が不明確だと、法務局が登記申請を受理してくれません。その場合、相続人全員が承諾すれば、登記申請が可能です。
 
しかし、遺言の記載が客観的に一義的に決まるような場合には、他の相続人の承諾がなくても、訴訟をすれば、判決で登記が可能です。そこで、訴訟を起こすことにしました。

 

解決内容
訴訟では、兄弟の一人が、遺言の無効を主張するとともに、依頼者が一定の金額を支払うという合意が成立していた、等と主張しました。
 
最終的には、遺留分に相当する金額に若干上乗せした金額を支払う代わりに、登記請求を認めるという和解を成立させることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
訴訟では、登記請求が認められる可能性はかなりありましたが、依頼者が一定の金額を支払うという合意が成立する可能性もありました。
 
しかし、他の兄弟たちには遺留分があります。つまり、遺留分に相当する金額は、いずれにせよ支払う必要がありました。
 
遺留分の金額も争いがあったため、こちらが遺留分であると主張している額に、若干の上乗せをすることで、相手方にもメリットを示すことができ、時間はかかりましたが、解決することができました。

【遺産分割】換価しにくい非公開会社の株式を現金化して遺産分割を意味あるものとすることができた事例

依頼者:二男
相手方:親戚の会社

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、母と遺産分割を行いました。そこまでは円満にうまくいったのですが、遺産の中に遠い親族の会社の株式がありました。当該株式は、その会社の5分の1程度の持分であり、会社を支配できる株式数ではありませんでした。
 
なお、相手方会社からは、出資していた金銭額をそのまま返金する旨の提案がありましたが、依頼者はそれでは納得できないとの相談がありました。

 

解決内容
相手方の会社にも代理人がつき、株式買取の交渉を行いました。当初、相手方は、出資金額の返金を主張していましたが、貸借対照表上の純資産が極めて高額であったこと、こちらが株主として権利行使を行うことを表明した場合の手続上の負担が軽くは無いこと、をふまえ、当初の提示額の5倍の金額で株式を会社経営者側が買い取る旨の合意が成立しました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
非公開会社の株式は換価が極めて難しいにもかかわらず、しっかり相続税の課税対象となってしまう財産です。特に会社が支配できる程度の株式数が無く、配当も無い場合には、負の財産ともなりかねませんから、早く処分する必要がありました。
 
会社側はそのように換価が難しいこちら側の足下を見てきますので、いかに株式を早期に買い取るべきだと感じさせるかが弁護士の腕の見せ所となります。

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