依頼者:長男(60代)
相手方:長女(50代)、次女(50代)
母親が亡くなり、きょうだい3人が相続人となりましたが、母親と同居して面倒をみていた長男に対し、全財産を相続させる旨の遺言がありました。
遺産としては、自宅の土地とわずかな預貯金しかなかったのですが、妹たち(長女、次女)から遺留分減殺請求の調停が申立てられたため、弁護士のところに相談にみえました。
解決内容
母親の土地上には、長男名義の自宅建物が建っていたため、自宅の土地を売るなどして分けることは不可能でした。
そこで、当方は、遺留分の価額弁償を申し出たのですが、妹たちは、母親から長男に対し、生前に多数回、高額の贈与がなされているとして、高額の支払いを請求されました。
当方からは、相手方が主張する生前贈与について反論し、結局ほぼ土地など死亡時に存在した遺産の内容を前提に、価額弁償額を決定した上で調停が成立しました。