jirei_img3ご夫婦にはお子さんがいないので、いろいろ面倒を見てもらっている奥様の妹とその娘(姪)に遺産を渡したいとのことでした。
お話をお聞きすると、ご主人には、何十年も交流のない兄弟がおり、そちらに遺産をのこすつもりはないとのことでした。

 

きちんとした遺言をのこしておかないと、まったく交流のないご主人の兄弟に遺産がすべて行く可能性も十分ありました。
そこで、ご主人には、妻にすべて相続させることにし、先に妻が亡くなっていたときは妻の妹、妻の妹が亡くなっていたときは姪に相続させるという内容の遺言を作成しました。
また、奥様には、夫にすべて相続させることにし、先に夫が亡くなっていたときは妹、妹が亡くなっていたときは姪に相続させるという内容の遺言を作成しました。

 

このようにすれば、兄弟姉妹には遺留分が無いので、すべての遺産が奥様の妹か姪に行くことになります。
公証役場で遺言作成の手続を終えた後、ご夫婦から「これで安心です。」とのお言葉をいただきました。