依頼者:被相続人の養子(弟・60代)
相手方:長男
事案内容(相談までの背景)
被相続人(女性)は、長男がいましたが、離婚後全く接触が無く、行方が分からなくなっていました。
被相続人の弟は身寄りの無い被相続人と養子縁組をし、遺言書で被相続人の不動産を相続していましたが、預貯金については遺言がありませんでした。
そのため、預貯金について別途遺産分割協議を行う必要があり、長男と話し合う必要がありました。
そこで、遺産分割協議と調停の委任を受けることになりました。
被相続人(女性)は、長男がいましたが、離婚後全く接触が無く、行方が分からなくなっていました。
被相続人の弟は身寄りの無い被相続人と養子縁組をし、遺言書で被相続人の不動産を相続していましたが、預貯金については遺言がありませんでした。
そのため、預貯金について別途遺産分割協議を行う必要があり、長男と話し合う必要がありました。
そこで、遺産分割協議と調停の委任を受けることになりました。
解決内容
被相続人の戸籍謄本をたどっていき、被相続人の長男が現在どこに住んでいるかを調査しました。
その上で、被相続人が死亡したこと、遺産分割協議をしたいこと、を手紙で伝えましたが、一向に連絡がありませんでした。
やむなく、遺産分割調停を三重県で申し立て、長男に出頭してもらい、長男に事情を説明しました。
預貯金については2分の1で分けること、そのための手続には全面的に協力することの了解を1回の期日で取り付け、一気に預貯金を分割することができました。