依頼者:被相続人の養子(弟・60代)
相手方:長男

事案内容(相談までの背景)
被相続人(女性)は、長男がいましたが、離婚後全く接触が無く、行方が分からなくなっていました。
被相続人の弟は身寄りの無い被相続人と養子縁組をし、遺言書で被相続人の不動産を相続していましたが、預貯金については遺言がありませんでした。
そのため、預貯金について別途遺産分割協議を行う必要があり、長男と話し合う必要がありました。
そこで、遺産分割協議と調停の委任を受けることになりました。

 

解決内容
被相続人の戸籍謄本をたどっていき、被相続人の長男が現在どこに住んでいるかを調査しました。
その上で、被相続人が死亡したこと、遺産分割協議をしたいこと、を手紙で伝えましたが、一向に連絡がありませんでした。
 
やむなく、遺産分割調停を三重県で申し立て、長男に出頭してもらい、長男に事情を説明しました。
預貯金については2分の1で分けること、そのための手続には全面的に協力することの了解を1回の期日で取り付け、一気に預貯金を分割することができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
遺産分割は、様々な感情対立があるため、始め方を誤るとこじれることがあります。
本件では、長男が被相続人に捨てられたという感情を持っており、当事者が出ていくと、長男側との交渉が長引く可能性もありました。
代理人が客観的な状況を説明することで、感情対立を回避し、早期の解決につなげることができたものと思います。