Q&A よくある質問

遺産の分け方

遺産の評価(4) 不動産(4)

公示価格,基準地価格とは何ですか。

 
公示価格とは,いわゆる地価公示価格です。
国(土地鑑定委員会=国土交通省に設置されている機関)が決定し,毎年3月下旬に,その年の1月1日時点の価格を公表しています。
 
基準地価格とは,都道府県基準値標準価格のことです。
都道府県知事が決定し,毎年9月下旬に,その年の7月1日時点の価格を公表しています。
 
これらは実際の取引価格に比較的近い金額と言われています。
 

遺産の評価(3) 不動産(3)

相続税評価額(路線価)とは何ですか。

 
土地について,国税局長が決定し,毎年8月に,その年の1月1日時点の価格として公表しているものです。
 
公示地価の80%を目途に設定されているようです。
 
市街地の場合は,路線価方式といって,路線価に土地の面している道路や土地の形状の補正を加えて算出します。
郊外の農地や山林の場合は,倍率方式といって,固定資産評価額に一定の倍率を乗じて算出します。
市街地近郊の農地等は,宅地比準方式といって,その土地が宅地であるとした場合の価額から,宅地転用のための造成費を控除して算出します。
 
実務上よく用いられる数字です。
 

遺産の評価(2) 不動産(2)

固定資産評価額とは何ですか。

 
土地家屋課税台帳等に登録された価格です。

 
土地は公示地価の70%,新築建物の場合は建築費の50~70%を目途に設定されているようです。
市町村長(23区は東京都知事)が決定します。

 
評価替えが3年毎にあります。そのため,実勢価格を反映するのにタイムラグがありますが,建物については固定資産評価額をそのまま参考することが多いです。
 

遺産の評価(1) 不動産(1)

遺産の中に不動産があった場合,どのように金額を評価するのでしょうか。

 
不動産の評価は,鑑定によるのが原則です。

 
もっとも,当事者全員の合意があれば,鑑定によらずに,金額を決めることができます。
 
一般的には,固定資産評価額や相続税評価額で決めることが多いようです。
 
また,複数の不動産業者の査定書の平均値で合意することもあります。
 
他にも基準として,公示地価や都道府県基準値標準価格があります。
 

遺産分割(8) 居住の利益は特別受益か(2)

私は長男ですが,親とは同居せず,親が所有していた土地の上に自宅を建てて,そこに住んできました。
両親が亡くなり,遺産分割の話合いをしていますが,
弟妹から,無償で親の土地を借りていたのは特別受益だと主張されています。
「地代5万円として,20年分1200万円は得をしているから,その分は既に遺産からもらっているのと同じでから,その分私の相続する分は減る。」というのです。

たしかに,親に地代は支払っていません。
このような場合でも,特別受益になってしまうのでしょうか。

答え
特別受益を算定しないケースが多いと思われます。

 

同居の場合と異なり,土地を自由に使える状態だから,賃料分を長男が得をしている(受益がある)と言えそうな気もします。

 

しかし,親子間では無償で貸すことはよくあることですので,賃借権(有償で使用できる権利)ではなく,使用借権(無償で使える権利)があると考えるのが普通です。
したがって,賃料分の特別受益が認められる可能性はかなり低いと考えられます。

 

実際は,この土地をあなたが取得して,使用借権は評価しないことが多いようです。

 

もし,この土地をあなた以外の人が取得することになった場合には,別途考えなければなりませんが,そのようなケースは現実にはあまりないと考えられます。

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