Q&A よくある質問

遺産の分け方

兄が遺言公正証書により母の遺産を独り占めしてしまいました。

今年6月2日に母が85歳で亡くなりました。父は2年前に亡くなっています。私は50歳で、55歳の兄がいます。母は名古屋、私は大阪に住み、兄は3年前認知症を患った母の世話をするということで、東京から名古屋へ戻って、母と同居し始めました。

ところが、兄は母に遺言公正証書(全財産を長男に相続させる、という内容)を作らせた上、有料老人ホームに入れました。また、母名義の預金口座から、繰り返し払戻して、当初5000万円以上あったのに、死亡時800万円となっていました。母が払戻すことは不可能です。

今後、私はどのようにすればいいですか。

今最近、このような事例が増え、特定の相続人が遺産を独り占めにするケースが目立ちます。

まず、遺言公正証書の有効性について争うことになります。ただ、「母は、生前から私を可愛がっていたので、このような不公平な内容の遺言を残すはずがないので無効だ」という理由では勝てません。認知症により、遺言書作成当時は、遺言をする能力がなかったことを立証しなければなりません。

ただ、遺言公正証書は、公証人が、相続人の遺言の趣旨の口述を筆記して作成するので、信頼性は高いです。勿論、判断能力がなかったことが証明されたら、遺言公正証書といえども無効です。ただし、無効にするためには、遺言公正証書無効確認の訴訟を提起しなければなりません。

無効の立証は、お母様の入院されていた病院における治療経過記録(具体的にはカルテ、入院看護記録、長谷川式、MMSE検査などの認知症判定テストの結果等)がまず考えられます。同様に老人ホーム等の施設における介護記録の中にも、お母様の認知症の具体的様子が記載されている場合があります。その他に、身内や、介護を担当したヘルパー、ケアマネ-ジャーなどの、お母様の当時の言動ぶりに関する証言も考えられますが、裁判所ではそれほど重視しません。

もし、遺言公正証書が有効であるとしても、遺留分減殺請求が可能で、本来の相続分の半分である4分の1について権利があります。従って、内容証明郵便で、遺留分減殺請求の意思表示をしなければなりません。消滅時効は1年間ありますが、証拠収集などの時間的制約などを考えると、なるべく早く送った方がいいと思います。

遺留分減殺請求は、遺言公正証書が有効であることを前提にしますが、時間節約のためにも、遺言公正証書無効確認訴訟と並行する形で、予備的に訴訟を提起しておくべきだと考えます。
長男が、お母様の預貯金から払い戻しを受けて、預かったか費消した預貯金については、長男が不当に奪ったか、不当に利得したことになるので、お母様は長男に対して損害賠償請求権、不当利得返還請求権があります。その権利を貴殿が遺留分の4分の1だけ相続しているので、損害賠償請求訴訟か不当利得返還訴訟を提起することが必要となります。

月刊東海財界 2020年11月号掲載

亡くなられた方が在日韓国人の場合の相続放棄について

私は父が在日韓国人、母が日本人です。兄が一人います。私も兄も日本籍です。父が令和元年6月30日に亡くなりましたが、建築業をしており、兄も手伝っていました。父の相続財産は全く分かりませんでしたが、令和元年12月15日になって銀行から多額の借入があり、債務超過であることが分かりました。
兄は父の建設業を受け継いでいくようですが、私は相続する気がありません。
今(令和2年2月28日)からでも相続放棄はできますか。

日本の民法によると、相続放棄は、自己のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内にしなければなりません。このケースでは、相続開始後3ヶ月を経過しているため、相続放棄できないように思われますが、最高裁判所は、相当な理由がある場合には、3ヶ月を過ぎていても相続放棄を認めています。相続人が被相続人に借金があることを知らなかった場合が典型的な例です。

ところが、このケースでは亡くなられた方が外国人なので、簡単にはいきません。
法の適用に関する通則法という法律があり、36条によれば、相続は、被相続人の本国法による、とされています。日本に住んでいても、大韓民国の国籍を有している被相続人の相続には、韓国民法が適用されます。通則法では、相続だけではなく、離婚、遺言、不法行為などそれぞれの分野で、どこの国の法律が適用されるか(このことを準拠法といいます。)、細かく規定されています。

まず相談者は、韓国民法によっても相続人であることは同じです。
相談者は相続放棄を希望されていますが、この場合相続放棄をすることができるかが問題となります。

韓国民法では、「相続人は、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に単純承認若しくは限定承認又は放棄をすることができる。」と規定しています。そして、「相続人が、相続債務が相続財産を超過する事実を重大な過失なくして、第1項の期間内に知ることができず、単純承認をした場合には、その事実を知った日から3か月以内に限定承認をすることができる。」と規定しています。日本の場合、相続開始を知って3ヶ月を経過しても、相続放棄できる道がありますが、韓国では認められていません。ただ、一定の場合、限定承認することは認めています。

限定承認は、日本法では、相続人全員でしなければならないのですが、韓国民法では、各相続人が単独でできるとされています。しかし、一人だけが限定承認した場合の、その後の手続きは、日本法では想定されていません。

このようなケースはとても珍しく、私は安全策をとって相続放棄申述と限定承認申述をしました。韓国民法が3ヶ月経過後の相続放棄を認めないことは、通則法第42条に「外国法によるべき場合において、その規定の適用が公の秩序又は善良の風俗に反するときは、これを適用しない。」に該当するので、この部分の韓国民法は適用されない、と考えています。

月刊東海財界 2020年4月号掲載

認知症疑いのある父が、財産のほとんどを兄に渡してしまったようなのですが

私は56歳で、兄が60歳です。母は既に亡くなっており、5年前から兄夫婦が86歳の父と同居するようになりました。

ところが、最近、父が有料老人施設に入ったと聞き、父に会いに行きました。父は、認知症が疑われました。

父の話では、時価5000万円の自宅の名義を兄に変え、さらに、銀行に連れて行かれて、預金1億円の中、5000万円を兄の長男に、2000万円は兄嫁に渡した、と言いました。

父は、預貯金の通帳印鑑を兄に預けており、将来が不安だと言っていました。

私は兄に事情を尋ねたところ、興奮して「お前は関係ない。」と言って何も説明してくれません。私としては何か取るべき方法がありますか。

本来、父親が生前に普通の財産管理をしていれば、亡くなられた段階では、自宅も残るし、預貯金もそれほど減らないでしょう。

その場合、父親が遺言書を書いていないと、法定相続となり相談者と兄が2分の1ずつ分けます。
遺言書を書いた場合は、原則として遺言に書かれた通りに遺産は分けられます。

本件のようなケースは希な事例だと思いますが、このままいくと、父親死亡時には、預貯金もほぼ0に近くなっていることが考えられます。
 
ところで、皆さんは遺留分減殺請求という言葉はご存じですか。今年7月1日、法改正により、遺留分侵害額請求と呼ばれるようになりました。

まず遺留分から説明しますが、被相続人は、生前にその財産を自由に処分したり、遺言により相続人などの誰かに財産を相続させ、贈与することが可能です。しかし、それでは、ある相続人が期待していたような相続財産を取得できなくなって、生活に困ることにもなり、また相続人間に不公平が生じます。そのため、被相続人の財産処分の自由を一部制限する、遺留分という権利が認められています。

遺留分は、配偶者、直系卑属のどちらか一方でもいる場合は、相続財産の2分の1、直系尊属だけの場合は、3分の1となっています。
なお、遺留分減殺請求の方法は、後日の証拠のため、配達証明付きの内容証明郵便によるべきです。

私達弁護士が遺留分減殺請求事件として担当するのは、被相続人が遺言で、「全財産を長男に相続させる」というケースがとても多いです。
しかし、本件のように遺言はないが、生前にほぼ全財産を、特定の相続人あるいは第三者に贈与してしまった場合でも、遺留分減殺請求はできます。

遺留分算定の基礎となる財産は、相続開始時の被相続人の財産だけではなく、被相続人が贈与した財産(本件では自宅)も含まれます。
さらに、相続開始前の1年間にされた贈与と、遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた贈与も対象になります。「損害を加えることを知って」とは,遺留分を侵害する認識があればいいです。本件の兄の長男と兄嫁への贈与は、金額も大きく、贈与の時期から考えて、該当する可能性があります。

月刊東海財界 2019年12月号掲載

合意が形成されている遺産についてだけ、分割を進めることはできますか?

遺産の一部の分割についてもめています。
時間がかかりそうなので、ひとまず、合意が形成されている遺産についてだけ、分割を進めることはできますか?

遺産分割においては、全ての遺産を、どの相続人が取得するか決定しなければなりません。
では、ひとまず、一部の遺産だけを取得することはできるのでしょうか。
以下、具体的な事案に基づきご説明します。

遺産:
①預金2000万円
②不動産がいくつかあり、その合計が4000万円

相続人:
被相続人の子ども2人のみ

この場合、たとえば、相続人らが両方とも同じ不動産の取得を希望し、なかなか不動産についての分け方が決定できない場合などには、遺産分割が成立するまで、長期間を要することになります。
もっとも、たとえば、双方とも、預金については半分ずつ取得することに合意しており、早く預金を取得したいと希望している場合には、預金だけを分割することが考えられます。

このように、遺産の一部だけを分割することを一部分割といいますが、一部分割については、もともと、法律上、明確に可能であるとは規定されていませんでした。
しかし、実務上は、一部分割についても可能と解釈されており、現実に実施されていました。

ただし、どんな場合でも一部分割が可能であるわけではなく、一部分割が許容される場合としては、一般的に、①一部分割の必要性及び合理性が認められる場合であって、②一部分割後の残部の遺産分割において、共同相続人間の公平等の観点から、適切な分割が可能であることを要するなどと解釈されていました(大阪高決昭和46年12月7日など)。

このような実務上の取扱いをふまえて、民法改正においては、一部分割が可能であることが明示されるに至りました。
また、その上で、どのような場合に一部分割が可能であるかも規定されました。
関係する条文は、改正民法907条となっており、同条では、以下のように規定されています。

〔907条〕
1. 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部または一部の分割をすることができる。
2.遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部または一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
3. 前項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部または一部について、その分割を禁ずることができる。

同条2項のとおり、「共同相続人の利益を害するおそれがある場合」には、一部分割はできません。
たとえば、特別受益や寄与分も含めて具体的相続分を算定した結果、一部分割により、共同相続人が、適正な相続分を取得することができなくなるおそれがある場合などには、一部分割が認められないと考えられます。

また、成立した一部の遺産分割は、原則として、その後変更はできませんので、残部の遺産分割への影響を十分に検討する必要があります。
安易な一部分割はしないように、ご注意ください。

遺産の評価(5) 鑑定

相続人の間で,評価額を合意できない場合,鑑定となるそうですが,具体的にどうなりますか。

 
鑑定には費用がかかります。
 
 
手続の流れは次のとおりです。
 
1 鑑定を希望する当事者が鑑定費用を予納します(後で各相続人に相続分に応じた負担を命じられることが多いです)。
 
2 予納後に,裁判所が不動産鑑定士に命じ,鑑定が行われます。
 
3 鑑定の結果は書面になります。
 
 
鑑定には費用と時間がかかりますので,鑑定に先立ち鑑定結果に従うとの当事者全員の合意を調書に記載することもしばしば行われます。
 

Q&A よくある質問内を検索

キーワードでQ&A よくある質問内の記事を検索できます。