相続問題解決事例

その他訴訟

【その他訴訟】離縁の無効を争った元夫からの請求について、離縁を争わない形で和解をすることができた事例

依頼者:妻(80代)
相手方:元養子(30代)

事案内容(相談までの背景)
娘と結婚した男と夫婦とが養子縁組をしましたが、男が不義理を働いたため、夫婦は男と協議離縁をしました。ところが、夫が死亡し、男が娘と離婚した後、男が上記離縁届は無断でされたものであるから無効と主張し、離縁の無効を確認する訴訟を提起しました。

 

問題点
協議離縁届が無断で作成されたものであるか否かが争いになりました。もし、無効であるならば、男に相続権が発生し遺産分割をやり直す必要が生じるところでした。
 

解決内容
まずは、離縁届を男が作成したことを証明するため、離縁届作成時の男の筆跡が分かる資料を探しました(会社への提出書類や各種申請書類)。裁判所には筆跡に関する資料を多数提出し、筆跡鑑定を行う準備を進めました。
 
並行して、離縁届を提出する経緯を主張立証し、当時、男が経済的に困窮していて離縁届を出さないと養親に迷惑をかける状況であったことや不義理をしたこと等を説明しました。
 
訴訟提起から10か月が経過した段階で和解の機会を持ち、当方が2、30万円程度払って和解することも可能と伝えたところ、男側がこれに応じ、和解が成立しました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
娘の夫を養子とするケースは沢山あります。しかし、離婚後も養子縁組関係は残ったままとなります(本件は離婚前に離縁)。したがって、きちんと離縁をしておかないと自分が死亡した後、相続権が発生してしまうので注意が必要です。娘と離婚した後ならば比較的容易に離縁ができますので、忘れないうちに離縁を行うべきです。
 
また、離縁届を作成する場合は認め印等で押印することも可能ですが、できる限り養子しか持っていない実印等で押すのがいいです。本件では、娘が管理していた印鑑で押印したため、成立の真正を容易に立証できなかったです。
 
なお、筆跡鑑定には2、30万円はかかりますので、早期に和解することは双方にとってメリットのあることでした。

【その他訴訟】遺産分割調停で協議できなかったマンションの賃料を、その後訴訟で取り戻した事例

依頼者:次女(40代)
相手方:長女(40代)

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、子ども2人(長女、次女)が相続人となりました。
遺産分割について、話し合いができなかったため、次女が調停を起こし、遺産分割調停が成立したのですが、調停の中では、長女が受領していた遺産のマンションの賃料の分配につき合意できませんでした。
そのため、次女は、調停成立後に、マンションの賃料の支払いを求める訴訟を起こしたいということで、ご相談にみえました。

 

解決内容
長女に対し、長女がこれまで受領したマンションの賃料のうち、2分の1の支払いを求める訴訟を提起しました。
訴訟では、長女も弁護士を委任し、固定資産税などのマンション管理費用がかかったことを主張しました。
 
結局、合理的といえる管理費用のみを差し引き、2分の1の金額を一括で支払ってもらう形で和解が成立しました。
 

bengosi解決のポイント(所感)
遺産分割調停が成立するまでの間の賃料は、各相続人が法定相続分にしたがって取得すると考えられています。
賃料の問題も、調停で遺産分割と一括解決することができればよいのですが、今回の場合、調停では長女が頑なに賃貸借関係の資料開示を拒否していたとのことであったため、別途訴訟を提起せざるを得ませんでした。
 
訴訟提起したことにより、長女からも資料の開示を得ることができ、和解により迅速に解決することができました。

【その他訴訟】成年後見を申立てて財産確保ができた事例

依頼者:被後見人の長女(60代)

事案内容(相談までの背景)
父親は80代後半であり、認知症が発症しました。
父親の認知症はどんどん悪化し、ついには長女が自分を陥れようとしていると思い込み、長女を自宅にも入れないようになってしまいました。
 
他方で、最近になって、知らない業者が父親に宝石を売ってくれ、と頻繁に連絡が入るようになり、どうも大事な貴金属類を次々に売却したり、持っていた株式を全て売却しようとしたり、明らかに不合理な行動をとるようになりました。
財産管理の方法について相談がありました。

 

解決内容
かなり認知症が進んでいることが分かりましたので、早急に、お孫さんに動いてもらい、本人に病院の診断を受けてもらい、ある程度の財産調査を行って、すみやかに後見の申立てを行いました。
本人の協力があまり得られない中で上手に本人を誘導し、必要書類を取得し、後見の申立てができたことは非常に幸運でした。
早期に申立てができたため、財産の保全を行うことができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
財産の散逸が生じているのであれば一刻も早く後見の申立てを行うべきです。
そうでないと、後で大きな後悔をすることになります。
 
もちろん、後見に適しない事案もありますので、一度ご相談頂ければ幸いです。

【その他訴訟】遺産の中にあった賃貸不動産の賃料を、勝手に受領していた相続人から取り戻した事例

依頼者:被相続人の次女と三女(60代)
相手方:被相続人の長女(70代)

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、子供3人(長女、次女、三女)が相続人となりましたが、長女が父親の遺産である賃貸物件から得られる賃料を勝手に受領していました。 遺産分割調停では、対立が激しく、賃料を含めた解決ができない状況だったため、次女と三女は、長女が受領した賃料を取り戻したいと言って、ご相談にみえました。

 

解決内容
次女と三女から委任をうけ、長女に対し、勝手に受領した賃料の返還を求める不当利得返還請求訴訟を提起しました。 
長女は、次女と三女のために自分が色々な費用を支払ってきた、などと主張しましたが、結局、固定資産税だけを賃料から差し引いて計算することで和解が成立しました。 

 

bengosi解決のポイント(所感)
賃貸不動産から発生する賃料債権は、遺産とは別個の財産であり、各相続人が、それぞれの相続分に応じて、分割単独債権として確定的に取得するものとされています。
つまり、今回の場合、本来は、3人が相続分に応じて3分の1ずつ取得すべきものとなります。
今回のように、相続人のうちの一人が勝手に賃料を受領している場合、不当利得返還請求訴訟などにより取り戻すことが可能ですので、諦めずにご相談ください。
 
なお、そもそも1人が勝手に受領しないように、被相続人が亡くなったら、賃借人にきちんと通知しておかれた方がよいでしょう。

【その他訴訟】相続関係書類を偽造された件で、勝訴的な和解をすることができた事例

依頼者:被相続人の二男(60代)
相手方:被相続人の長男の子(30代)

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、長男と二男が相続人となりました。
長男は、相続手続に必要な書類について、二男の署名押印を偽造して預金を払戻してしまいました。
二男は、遺産分割の話を長男がしてこないので、不審に思っていましたが、そのうち長男は死亡してしまいました。
二男が銀行に尋ねたところ、預金が払戻されていることがわかりました。

 

解決内容
弁護士から相手方に手紙を出しましたが、相手方は「二男の了解を得て払戻した」として話合いになりませんでした。
そこで、訴訟を提起し、もともとあった預金の1/2を請求しました。
判決直前まで行きましたが、裁判官の心証はこちらに有利だったため、当方に有利な和解をすることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
相続手続に必要な書類には二男の実印が押印してあったのですが、その様式や作成経緯などが不自然であったことをかなりの程度立証できたため、偽造の疑いがかなり強いということを裁判所に分かってもらえました。
偽造したであろう長男が亡くなったため、真実を知る者が相手側にいません。相手方は具体的な反論はできませんでしたが、ボロを出すこともない状況でした。
 
この件は、合意による払戻しとしては異常な手続を長男がとっていたことの証拠を集められたので、当方に有利な解決ができました。

【その他訴訟】10人ほどの相続人がいて多数の不動産がのこされた事案で、家賃収入があるアパートを高値で売却し、満足のできる遺産分割ができたとともに、家賃収益の一部を返還してもらえました。

依頼者:長女の子(20代)
相手方:長男ほか

事案内容(相談までの背景)
おばあさんが亡くなり、おばあさんの子供や孫ら約10名が相続人となりました。 
多数の不動産があり、誰がどの不動産を取得するのか決められず、また家賃収入があるアパートを管理し家賃を受け取っていた長男が家賃を全く引き渡そうとせず、争いになっていました。

 

解決内容
調停において、全員の了解を取り付け(中には遠隔地に住んでいる相続人もいて、了解を取り付けるのに相当苦労しました。)、家賃収入がある不動産を売却することにしました。
しかし、収益物件はリスクが大きいことから、なかなか思ったような値段で売ることができず、売却交渉は難航しました。
 
当事務所で紹介した不動産業者が他の業者よりも頭一つ抜き出た高額の見積もりを出してくれて、遺産額全額がアップし、皆が納得のいく分割を行うことができました。
 
また、家賃収入については、おばあさんが亡くなった後、家賃を受領していた相続人に訴訟を提起してきっちりと家賃の一部を返還してもらい、細かな費用の精算をして最終決着をつけることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
収益物件は売却金額が低くなりがちですが、不動産業者を上手に選ぶことで高額の遺産分割が可能となります。
 
また、家賃収入がある場合は、きちんと処理しないと損をしますので、ちゃんと分割を請求するべきです。
 
 

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