相続問題解決事例

相続問題の解決事例

【遺留分】相手方の主張した死後の引出金、特別受益の主張をいずれも認めずに、相手方の主張を大幅に減額させて調停を成立させることができました。

依頼者:長男(50代)
相手方:次男

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、長男と次男が相続人となりました。以前、母親が亡くなったときに、相続に関して非常に揉めたため、父親は、全財産を長男に相続させる旨の遺言を作成していましたが、これに対し、次男から、遺留分減殺請求調停が申立てられました。当事務所は、全財産を相続した長男から依頼をうけました。

 

解決内容
調停において、次男は、長男が、父親の生前、父親から色々と贈与を受けている旨特別受益の主張をしました。これに対し、当方においても、次男が長男以上に色々な贈与を受けている旨主張しました。当方の主張には、証拠が少ないという不利な面もありましたが、結果として、お互いに特別受益を考慮しない旨合意しました。
 
また、次男からは、長男が、父親の死亡直後に引き出した数百万円のお金につき、遺産に含めて計算すべきだとの主張がされましたが、当方からは、医療費や葬儀関係費用として使ったものであると詳細に主張したところ、引出金は全額遺産には含めないこととなりました。
 
そのほかに、遺産であるアパートの評価額も問題となりましたが、相手方の主張に対抗して当方でも査定を行い、最終的には、相手方の主張額より大幅に低い金額とした上で、長男が取得することで合意し、調停を成立させることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
被相続人が生前相続人に対して行った贈与については、証拠が少ないことも多いですが、あきらめずにできるかぎり詳細に主張すべきです。
 
葬儀費用の問題を含め、調停では、話し合いによる柔軟な解決が可能ですので、主張できる事項について、詳細に主張したことが、有利な解決につながったと思います。
また、不動産がある場合、売却して現金化しないのであれば、いくらぐらいと評価するのかが問題となります。調停では、簡単な査定を行い、査定金額に基づいて評価額を考えることが多いですが、不動産業者によって査定金額が大幅に違うこともありますので、信頼できる業者に査定を依頼する必要があります。

【遺産分割】前妻の子どもが相手方となる遺産分割で、中古住宅を調停手続中に売却し、遺産分割調停を成立させることができました。

依頼者:妻(70代)
相手方:夫と前妻との子ども

事案内容(相談までの背景)
夫が亡くなり、遺産として、中古住宅や消費者金融からの借金が残りました。相続人は、妻と2人の子ども、そして30年前に離婚した前妻との間の子ども(A子)の4人でしたが、A子と妻は全く交流がありませんでした。妻は、とりあえず自分のお金で借金を返済しましたが、A子の連絡先は全くわからなかったため、遺産分割協議ができず、当事務所に相談されました。そこで、当事務所でA子の住所を調べ、遺産分割調停を申立てました。

 

解決内容
A子は、弁護士をつけずに調停に出席しました。
A子は、離婚に至ったことに対する不満など相続とは無関係の主張を繰り返し、またこちらの提案に対してはことごとく反対しました。

 
実は、遺産のうち、消費者金融からの借金は、払いすぎの状態にあり、逆に消費者金融に対しお金(過払金)を請求できる状態になっていたのですが、調停が成立せず、審判となってしまった場合には、A子は、消費者金融に対して、自分で過払金を請求する手続をせざるを得なくなります。
当方は、このような調停が成立しなかった場合のデメリットをいくつも説明し、粘り強く提案を行いました。

 

その結果、A子の態度も徐々に軟化し、最終的には、過払金返還請求権を妻が取得し、また中古住宅についても売却することで合意し、調停手続内で売却して、現金化することができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
現在の妻子と、前妻との子どもとが相続人になる場合には、感情的な対立が極めて激しくなります。遺言があっても遺留分をめぐって紛争となり、遺言がなければ遺産分割協議など到底できませんので、遺産分割内容をめぐって紛争となることが多いです。

 

本件では、調停を成立させることのメリット、審判になってしまうことのデメリットを、それぞれ具体的に主張して相手方に伝え、粘り強く提案を続けたことが、調停成立につながったと感じました。

【遺産分割】相続分が増え、不動産をうまく処分することができ、早期解決ができました。

依頼者:孫(50代)
相手方:孫(50代)

事案内容(相談までの背景)
・20年以上前に祖父が他界していましたが、相続の手続をしていませんでした。依頼者の父も数年前に他界しました。

 

・相続財産が不明確でしたので、課税明細書から不動産登記などを取り寄せ、古い通帳をもとに銀行に問い合わせをしました。

 

・不動産には、他人の根抵当権が付いていましたが、債権者である銀行に問い合わせると、債務はないとのことで、抹消することができました。

 

・不動産については、20年以上前から誰も住んでおらず、かなり痛んでおり、中に粗大ゴミがかなりありました。また、隣地との境界についてもあいまいな点がありました。

 

・銀行は既に合併して別の銀行名・支店名になっていましたが、預金が2000万円ほどあることが判明しました。

 

解決内容
・叔父さんは、依頼者に相続分をすべて譲ってくれるということになりました。

 

・預金については、相続分どおり分けました。

 

・不動産は、売却して相続分どおり分けることになりましたが、建物を解体して更地にした方が高く売れるため、建物を解体し、建物内のゴミを処分したうえで、処分費用を差し引いて分けることにしました。

 

・隣地との境界について、やや揉めましたが、早期によい値段で購入希望者が現れたので、売却して費用の精算と分配しました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
・相続分譲渡をすることができたので、依頼者の相続分が倍に増えました。

 

・不動産の売却は、境界紛争や建物・動産の処分費用の負担などの関連する問題が出てくることも多いです。

 

・不動産業者の方と協力して、これらをうまく解決することで、分割案を決めてから実際に売却金を分配するまで半年ほどでおこなうことができました。

【債務】死亡後、1年以上経った後に判明した保証債務

jirei_img8お父様が亡くなられて1年以上経ってから、金融機関から息子さん宛に1000万円以上の請求書が届きました。お父様が知人の保証人になっていたのです。
遺産は200万円でしたので、保証債務を支払うとすると、800万円以上持ち出しになります。

 

最初から保証のことを知っていたら相続放棄するところですが、まったく分からなかったので、200万円を遺産分割してしまっていました。 遺産分割してしまうと、相続放棄ができなくなるのが原則です。また、遺産があるのに、亡くなったことを知ってから3か月経つと、相続放棄は難しくなります。

 

当事務所では、お父様と相続人の生活状況などを具体的にお聴きするなどして、相続放棄を受理した裁判例にあてはまる事案であることを裁判所に理解してもらい、相続放棄を受理してもらうことができました。

【遺産分割】相続人が行方不明で手続きが進まない

遺産分割協議をしたいけれども、相続人の中に行方不明になっている人物がいてできないと相談がありました。そこで、当該相続人について不在者財産管理人選任を申立て、管理人との間で無事遺産分割協議を行い、遺産を分配しました。

 

その後、行方不明の相続人について失踪宣告を取付け、上記遺産分割協議の際に不在者に割り当てられていた遺産をお客様を含めて分配することができました

【遺産分割】遺産分割をしないまま亡くなられたケース

jirei_img17お父様が亡くなられたという事案で、お父様の住んでいた土地建物の売却をしようと考えたのですが、土地建物の名義がずいぶん昔に亡くなられたお祖父様の名義だったという事案がありました。

 

お祖父様の相続人の住所や氏名を戸籍謄本や住民票をたどって全員調べ、相続人と直接交渉を行い、少額の代償金を支払って相続分を譲渡してもらったり、相続放棄してもらったりしました。

 

最終的に土地建物の名義をお客様のものにし、無事に土地建物の売却を完了させることができました。

【トラブル】不完全な遺言書

jirei_img6遺言書があったのですが、当方が相続するとされている自宅の地番が微妙に違っていました。しかし、種々の事情から、間違っている土地の表示が自宅であることは、はっきりしていました。

 

しかし、誤記があれば法務局では登記ができません。そこで、話し合いでの解決を模索しましたが、他の相続人は遺言は無効だと言って譲りません。

仕方がないので、訴訟を提起しました。

裁判所も当方の主張に理があると認めてくれたため、若干の解決金を支払って、登記を当方に移してもらうという和解をすることができました。

【トラブル】偽造の遺言書

jirei_img5当方に有利な遺言書があったのですが、相手方が、その後に作成したと言って遺言書を提出してきた事件がありました。相手方の遺言は、偽造の可能性が濃厚でした。
相手方は偽造を認めるはずもなく、話合いの余地がないので、訴訟を起こしました。

 

判決では、相手方の遺言の無効を確認してもらい、当方に有利な遺言に基づいて相続をすることができました。

【トラブル】亡くなられた方の預金が生前に相手方により勝手に引き出されていた

jirei_img4相手方が亡くなられた方と同居していた事案で、当事務所で遺産分割交渉を担当させて頂きました。

 

交渉時、相手方から開示された財産がお客様の想像よりあまりに少なかったため、当事務所で、亡くなられた方の預貯金の取引履歴を取り付けました。
すると、亡くなる2年くらい前から、100万円単位でたびたび預金が払い戻されていることが判明しました。さらに払戻時の出金伝票を調査したところ、すべて相手方の筆跡であることが判明しました。

 
相手方は、「亡くなられた方に払戻しを依頼されたもので、金は渡した」と弁解しましたが、交渉を行い、お客様の相続分に該当する金額を払ってもらうことができました

【遺言】遺留分を放棄してもらったケース

二人の息子のお母様が、長男からは数十年もの間、お金の面でも生活の面でも援助してもらっているので、自宅は長男に相続させたいとご相談にいらっしゃいました。お母様には、自宅以外の財産はほとんどありませんでした。

 

遺言をのこさないと、自宅は長男と次男で1/2ずつ相続します。
遺言を作成しても、次男に1/4の遺留分が残ってしまいます。 遺留分があっても、次男に裁判所で遺留分放棄をしてもらうと、自宅を全部長男が相続することができます。

 

次男に対し、お母様の意向と長男が今後もお母様の面倒を見ていくことを説明して、理解してもらい、遺留分を放棄するお手伝いをしました

親が亡くなってしまうと、兄に対する今までの感謝の気持ちが薄れてしまうことは、よくあることです。「手続をしたことで不安がなくなりました。」と、お母様には非常に喜んでいただけました。

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