依頼者:子(50代)
相手方:第三者
遺言により、ある慈善団体に全財産を寄付することになっていました。
しかしながら、慈善団体は、被相続人の生前から、多額の寄付を受けていたことが判明しました。
解決内容
遺留分減殺請求の内容証明郵便を送りましたが、相手方は低い額での解決の申出しかありませんでした。
そこで訴訟を提起し、生前の寄付を含めて遺留分を主張・立証しました。
最終的に、遺産を基準にした遺留分よりは増額した和解を成立させることができました。
依頼者:子(50代)
相手方:第三者
解決内容
遺留分減殺請求の内容証明郵便を送りましたが、相手方は低い額での解決の申出しかありませんでした。
そこで訴訟を提起し、生前の寄付を含めて遺留分を主張・立証しました。
最終的に、遺産を基準にした遺留分よりは増額した和解を成立させることができました。
依頼者:長男(50代)
相手方:次男(50代)
解決内容
次男に対し、再度弁護士から、遺産目録と遺産内容に関する資料を送付したところ、次男からは、
①不動産の評価が安すぎる、
②遺産の預貯金から過去10年間に引き出された一定の金額以上のお金については、すべて遺産として計上すべきである、
などの主張がなされ、当方主張の10倍近い金額の支払いを請求されました。
そこで、当方からは、不動産の評価については、不動産業者の査定書を提出し、当方が主張する価格の正当性を説明しました。また、引出金については、被相続人である母親自身が管理していたものであり、単に引出しがあったということのみでは、遺産として計上することはできないことなどを説明しました。
最終的には、次男も当方の説明に納得し、当方主張の金額のみの支払いで合意しました。
依頼者:被相続人と前妻との間の子ども(30代)
相手方:被相続人の後妻(60代)
解決内容
遺留分減殺請求の調停を申立てたところ、後妻からは財産の開示がありましたが、父親にはかなりの収入があったにもかかわらず、あまり財産がありませんでした。
銀行口座の履歴などを調査したところ、財産の大半が、後妻と住んでいたマンションのローンと、高額な保険金が支払われる保険の保険料に費消されていたことがわかりました。
これらの調査結果に基づき、後妻に支払われた多額の保険金も遺産に含めて算定すべきだと主張し、結局多額の保険金の半分ほどを含めて遺留分侵害額を計算し、調停成立させることができました。
依頼者:長男(会社員と農業 60歳代)
相手方:長女の子供3名(長女が死亡しているため代襲 相続)
今回も母親は判断能力がある段階で、「内容は、全財産を長男に相続させる」という公正証書遺言が作成されていましたが、遺産の半分は農地でした。
相手方から遺留分減殺請求されました。
問題点
解決内容
依頼者:長男(50代)
相手方:次男
解決内容
調停において、次男は、長男が、父親の生前、父親から色々と贈与を受けている旨特別受益の主張をしました。これに対し、当方においても、次男が長男以上に色々な贈与を受けている旨主張しました。当方の主張には、証拠が少ないという不利な面もありましたが、結果として、お互いに特別受益を考慮しない旨合意しました。
また、次男からは、長男が、父親の死亡直後に引き出した数百万円のお金につき、遺産に含めて計算すべきだとの主張がされましたが、当方からは、医療費や葬儀関係費用として使ったものであると詳細に主張したところ、引出金は全額遺産には含めないこととなりました。
そのほかに、遺産であるアパートの評価額も問題となりましたが、相手方の主張に対抗して当方でも査定を行い、最終的には、相手方の主張額より大幅に低い金額とした上で、長男が取得することで合意し、調停を成立させることができました。
キーワードで相続問題解決事例内の記事を検索できます。