相続問題解決事例

特別受益

【遺言、遺産分割、特別受益、寄与分、遺留分、その他の訴訟】当方に決定的に不利な遺言があるなかで、遺留分以上の利益を確保ました。

依頼者:長男(40代)
相手方:母、二男

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、母と長男、二男が相続人となりました。
父親と母親は長男と同居をしていましたが、父親は、母親に単独相続させる遺言を作成していました。
三者で遺産分割協議を始めていた際に、母親は長男に相続分譲渡をしていましたが、この遺言書は発見されていませんでした。
 
母親は父親死後しばらく長男と同居していましたが、折り合いが悪くなり、二男と一緒に暮らすようになりました。
母親はその後、遺言書を発見し、自己の権利を主張し、相続財産全部を引き渡すよう長男に要求しました。
長男は、今住んでいる父親名義の名古屋市内の自宅からも退去するよう要求されたため、相談にみえました。

 
問題点
① そもそも遺言書が相当年数経過してから発見されたことから、長男は遺言の無効を主張したいとのことでした。
 
② また、遺言書が相続分譲渡の後に発見されたため、母親が長男に対して行った相続分譲渡が無効になるのでは無いかが問題となりました
 
③ なお、父親名義の自宅について、長男は多額の現金を父親に渡していたため、自宅建物の持分を長男も持っているのではないかが問題となりました

 
解決内容
① について筆跡鑑定を行いましたが、残念ながら真筆でした。
 
② 実は、遺言書の内容と異なる遺産分割協議をしても後に錯誤無効とされる判例があったため、相続分譲渡の有効性について裁判所は消極的な見解でした。
 
長男は数百万円の現金を父親に渡しており、それをもとに名古屋市内の父親の自宅が新築されたことはある程度立証できたこと、また、長男は葬儀費用等を負担していたこと、をふまえ、母親から一定の財産給付が行われるべきであると、訴訟内で交渉しました。
 
徹底的に訴訟で争えば、長期間自宅不動産を明け渡してもらえないと判断した母親側は譲歩し、300万円の給付を行うことを前提に、長男が自宅を退去することで合意をしました。
本来、長男の遺留分は200万円以下と評価される事案であったため、解決金額としては不利では無かったです。
また、退去までの猶予期間も10か月確保することができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
① 今回、筆跡鑑定は残念な結果となりましたが、当事務所では有能な筆跡鑑定事務所のつてがあり、今回、事前に鑑定をしてもらっていました。その結果も真筆だったので、筆跡鑑定の結果を受け入れるしか無いということが分かりました。
 
法的には無理なことであっても、常識論に訴えて穏当な解決を行うことは不可能ではありません。諦めずに、可能な範囲で訴訟戦略を練ってタフな交渉を行うことが肝要です。

【遺産分割、特別受益】依頼者の特別受益の評価額を減らして、有利な解決をすることができた事例

依頼者:被相続人の長男(60代)
相手方:被相続人の長女(50代)

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、長男と長女が相続人となりました。
この一家は農家であり、他に別の事業も営んでおり、父親が高齢になった後、長男は生前に農地の贈与を受けました。
 
長女は、長男がもらった農地は特別受益であると主張して、遺産として残っている財産は大部分が自分のものであると主張してきました。

 

問題点
長男がもらった土地の評価が問題になりました。また、遺産の中にも農地があり、これを誰が相続するかが問題になりました。
 

解決内容
当方の特別受益の評価額を大幅に減らすことができました。
そのうえで、遺産分割においても農地のすべてを取得できたのみならず、他の財産についても当初の相手方の主張より大幅に多く取得できました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
農地の実勢価格は長女が主張する価格より大幅に低いものでした。
農地は、そもそも農家にしかうることができないため、長女が相続しても、転売できるあてはありませんでした。
そのため、遺産として残っている農地について、長女は相続する気がないだけでなく、かえってお荷物でした。
 
そこで、不動産の評価額について立証する一方、長男は農家を継いでおり事業債務や農地に伴う負担を引き継いでいることを主張しました。
また、遺産として残っている農地を、長女も相続して、他の種類の遺産を当方が相続すると主張しました。
困った長女は、農地以外の種類の遺産について自分の主張を譲歩せざるをえなくなりました。

 

相続問題解決事例内を検索

キーワードで相続問題解決事例内の記事を検索できます。